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・リースバック:「現在所有している物品(主に固定資産等)に相当する物を他に売って、其処からリースするという金融取引。」を言う。こうした取引の対象になる物は不動産等の固定資産や、飛行機や列車等の資本財等。
・不動産リースバック:リースバックの中でも、不動産を対象とした物を「不動産リースバック」と呼ぶ。不動産リースバックには、持ち家をリースバック業者に売却して、資金を調達し乍ら、リースバック業者から以前の持ち家を賃貸する事で、住み続けるサーヴィスも在る。
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去年6月の記事「不動産リースバック」の中で、不動産リースバックに関する“懸念”を幾つか記した。「住んでいる住宅を売却しても、売却後に買い主と賃貸契約を結び、毎月決まった賃料を支払えば、売却した住宅に住み続ける事が出来る。又、売却した住宅を買い戻す事も出来る。」というのが不動産リースバックの“売り”だが、「売却時の自宅評価額は低く抑えられるだろうし、逆に買い戻す際の金額は高くなるのではないか?」、「決められた賃料が、相場よりも高く設定される可能性は無いのか?」、「長生きしたら、売却額が尽きてしまい、賃料が払えなくなってしまう。そうなると、住む場所を失ってしまい、路頭に迷うのではないか?」等の懸念が、自分には在ったのだ。
案の定と言うべきか、最近になって週刊誌等で、不動産リースバックに関する問題点が、次々と報道され出している。上記した懸念点の他に「業者が複数人で押し寄せ、長時間居座る事で精神的にプレッシャーを掛け、強引に契約を締結させる。」なんていう悪質な事例も記されていたのだが、「そうなの!?」と驚くポイントも在った。其れは、「クーリングオフ」に付いて。
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クーリングオフ:一定の契約に限り、一定期間(「購入後8日間」というケースが多い。)、説明不要の無条件で申し込みの撤回、又は契約の解除を、“手数料無し”で出来る法制度。但し、申込者が商人、又は契約が開業準備行為で在る物に対しては、適用されない。
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「強引で在ろうが無かろうが、不動産リースバックの契約を締結したとしても、一定期間内にクーリングオフにて、手数料無して契約は解除出来る。」と、自分は思い込んでいた。だが、「クーリングオフは、“買い手”を保護する為の制度。」という大前提が在る。不動産リースバックの場合、消費者は不動産の“売り手”で在り、〝買い手”では無い(買い手は業者。)ので、クーリングオフは適用外となるのだ。クーリングオフの盲点と言えるかも知れない。学生時代、法律を齧った人間としては恥ずかしい限りだが、其の大前提がすっかり頭から抜け落ちていた。
契約をどうしても解除したい場合は、高額な違約金を業者に払う必要が在ると言う。皆様、御留意を!!
野球解説の古田敦也氏のCMで知りましたが、疑り深い私にはそんなうまい話があるのかな、などと思っています。
商売の基本中の基本は「安く買って高く売りその利ザヤが利益になる」ですから。
「あなたの不用品高く買います」というCMもそうだけど、客へのお為ごかしを装う謳い文句には気を付けないといけませんね。
業者がどういう仕組みで利益を得ているか、それを承知で取引するならそれはそれでいいのでしょうが。
「商売の基本中の基本は、『安く買って高く売り、其の利鞘が利益になる。』です。」、其の通りですね。
先日、「癌治療の新薬開発を謳い、無登録で未公開株を販売した等として、健康食品販売会社の社長等が、金融商品取引法違反(無届け売り出し等)容疑で逮捕されました。末期癌患者や其の親族等を中心に、全国の約1万千人に販売し、総額約80億円を騙し取ったとか。人の弱みに付け込み、金を巻き上げるというのは、全く許せない話。
唯、「1株千円の株を、今なら95%引きの50円で販売する。」という話に飛び付いてしまったというのも、個人的には「何だかなあ・・・。」という思いが在ります。「世の中、そんな美味い話は無い。」ですから。