未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
さくらんぼ
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/55/3c/2659a721e17e9d6ba08039134c55e7cd_s.jpg)
これは内のマンションの庭にあるさくらんぼの樹からいただきました。いつもは実が色づくのが早いか鳥に食べられるのが早いか、競争のように、一気に食べられてしまいます。
が、今年はちょうど色づいた時期に今日のように雨が降っていたので、鳥にも食べられずにたくさんまだ残っていました。
夕方家に帰ろうと通りすがったとき、めずらしいので孫に見せてあげようと恩ってと採っていたマンションの住民の方が、「いけぶちさんもどうですか?採ってあげましょう」といって分けてくれました。
家に帰って一粒食べてみると、思った以上に甘く美味しかったので、夜、井戸端会議に行くときに、みなさんにもお見せして食べていただこうと思って、二房いただいたのが、この写真のものです。
花盗人には罪がないといいます。実盗人には罪があるのかどうかわかりませんが、鳥のご馳走をちょっと分けていただきました。
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産業フェア
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/4f/05/2fa61e2f8a611f8e5b2f14fcd8f29b27_s.jpg)
これまで雨のオープニングセレモニーに行ったことがなかったので、どこでするのかなぁと思っていましたら、メイシアターの1階への入口前(屋根のあるところ)で開かれました。
雨にもかかわらず、たくさんの市民の方が来られていて、オープニングの後、産地直送のタマネギなどはあっという間に売り切れたようです。
私は、午前中事務所で会議があったので、とりあえず、和菓子とカーネーションの花を買って、いったん帰りました。
午後3時過ぎにまた産業フェアにやってきました。千里リサイクルプラザ研究所のコーナーではガラス食器の販売に知人がいて呼び止められ、2つ買いました。
その後、国際交流教会のコーナーでお茶を飲んで、息子の好きなポン菓子を買って、シルバー人材センターのところでも知人に呼び止められて、日よけ帽子を2人の母のために買って、散財して帰りました。
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個人情報保護審議会最終答申
前にお伝えした個人情報保護審議会での大阪府学力等調査についての審議が5月8日に終わりました。いちばん最初から数えて3日目の開催、審議時間は6時間以上かかりました。
結論としては、審議会は「吹田市の子どもの住所データ(一部)を本人の同意を求めず収集し、大阪府に外部提供し、目的外利用することについては認めない」という内容の答申を出すことになりました。
<他自治体の状況>
これまでの審議の中で大阪府内市町村のうち住所データを提供してほしいと大阪府教育委員会から依頼のあった市町村について、それぞれどのような対応をした(している)のかわかりました。
○行政判断のみで住所データ提供を可とする
池田市(*1)、箕面市、能勢町、茨木市(*2)、大東市、松原市、貝塚市、泉佐野市(*3)
*1:審議会はないため、不服申し立てがあった場合個人情報保護審査会を開催する(知らされていないのに不服申し立てができるはずないと思いますが)
*2:個人情報保護審議会がないため
*3:外部提供の届出書で対応
○個人情報保護審議会を開催し、提供可との答申
高槻市3/23 付帯意見「府に対して個人情報保護について万全を期すよう申しいれる」
東大阪市1/23 審議会の意見を尊重し、万全の配慮を期する
八尾市3/3 答申の中で、府教委に対し、個人情報保護に万全を期すよう再確認することを条件とする。
堺市1/30 市の責任において提供する(堺市の中で住所の照合をする)
島本町1/23、2/10、富田林市2/20、羽曳野市1/25、泉南市2/20、岬町2/24 いずれも特に意見なし
○4月20日現在継続審議中・・・5月8日現在
豊中市3/29・・・承認の答申
豊能町2/23、4/19・・・承認の答申
吹田市4/5、4/20・・・不承認
寝屋川市3/7、4/4、(4/20)・・・承認の答申
和泉市3/26、4/6・・・意見を付け、玉虫色答申(*結果的には承認)
*和泉市は、住所データの提供は公益上必要であると認識するけれど当事者に知らせずに住所データを提供するのは個人情報保護条例に抵触する恐れがあるという内容の答申を出したそうです。
<論点整理>
○調査をすることは公益性につながるのか?
○住所データを提供することと提供しないこととの間に公益性の差はあるのか?
○当事者に住所データ提供の同意を得ることができるか?
○当事者に直接尋ねずとも、保護者全員に「住所データを提供することもある」ということを知らせることはできるか?
○もし、当事者あるいは保護者が住所データの提供を拒否すると言ってきた場合、拒否可能かどうか?
○そもそも住所データは個人情報で個人を識別可能な情報に当たるのかどうか?
○そもそもこの調査自体に科学的根拠はあるのかどうか?
などなど、
さまざまな角度から議論しました。
また、一部の府民から住所地の市長と大阪府知事、府教育委員会、府人権部を相手取って住所データの提供差止の訴えが大阪地裁に提出されていることもわかりました。
<私の見解>
○住所データは個人情報であり、個人を識別できる情報であると考えました。なぜなら、住所がわかり、小学六年生あるいは中学三年生ということがわかれば、同い年の子どもが複数が同居していない限り個人を特定できます。
○大阪府教育委員会が言う公益性については、今回の調査において意図的な標本の採り方をしており、科学的な根拠のある調査とは言えません。
そして、よしんばこの調査に科学的根拠があるとして、調査を認めるとしても、調査結果を教師の加配などの根拠とするために調査を行うのであれば、どの学校の成績や生活状態、保護者の状況データさえあれば、学校ごとの比較検討は可能であり、個々人の住所データは必要ありません。
なぜなら、たとえば教師の加配は学校ごと、学年ごとに行うのであって、その子ども個人のためだけに教師が加配されるのではないからです。
また、どんな状況の学校であっても、学力等の調査結果によって加配やその他の特別な措置が必要だとなれば、学校の住所も関係ないはずです。
○住所データを提供することに反対である理由は挙げられますが、賛成する理由は、前に住所データを提供したから今回も・・・ということぐらいしかありません。
<結果>
今回、審議会として反対(不承認)とした主な理由は以下の通りです
1.そもそもこのような抽出方法による比較調査は非科学的である。
2.「公益上の理由により」といっても、今回の調査結果を持って必ず加配(教師の人数を増やす=増やすための予算措置がある)をするという担保はない。また、旧地区の学校にだけ加配することが公益ではなく、どの地区の学校であっても学力が不足している学校に加配するということ、公益があるといえるのでは。
3.「公益上の理由による」のではない場合、本人の同意が必要である。しかし、同意を得ることは、そのことによって差別意識を呼び起こすことになるのでできないとの府及び市教育委員会の判断がある。
4.本人同意が無理であれば、市あるいは府が学力等調査を活用し同和問題解決のための実態調査を行うこと、そしてそのために住所データを府に提供することを広く知らせて、もし不同意の人がいればそのデータを送らないようにすればいいとのでは、と考えましたが、それでは個人情報保護条例に言う「本人に知らせた上で個人情報を収集する」には当たらないとのことでした。
5.もし学力の差によって加配するとしても、個人に対して加配するのではなく、学校単位で加配するのだから、個人住所データを提供せずとも、どの学校のデータか府なり市でわかればいいのではないか?・・・府も市でもどの学校のデータであるか確認できるとのこと
<表決>
15人委員がおり、そのうち10名が出席していました。
会長を除く9人中、4人が承認、5人が不承認ということで
多数決で(本来なら多数決するものではないかもしれないが、委員全員が多数決で決めざるを得ないということに同意したので)不承認としました。
結論としては、審議会は「吹田市の子どもの住所データ(一部)を本人の同意を求めず収集し、大阪府に外部提供し、目的外利用することについては認めない」という内容の答申を出すことになりました。
<他自治体の状況>
これまでの審議の中で大阪府内市町村のうち住所データを提供してほしいと大阪府教育委員会から依頼のあった市町村について、それぞれどのような対応をした(している)のかわかりました。
○行政判断のみで住所データ提供を可とする
池田市(*1)、箕面市、能勢町、茨木市(*2)、大東市、松原市、貝塚市、泉佐野市(*3)
*1:審議会はないため、不服申し立てがあった場合個人情報保護審査会を開催する(知らされていないのに不服申し立てができるはずないと思いますが)
*2:個人情報保護審議会がないため
*3:外部提供の届出書で対応
○個人情報保護審議会を開催し、提供可との答申
高槻市3/23 付帯意見「府に対して個人情報保護について万全を期すよう申しいれる」
東大阪市1/23 審議会の意見を尊重し、万全の配慮を期する
八尾市3/3 答申の中で、府教委に対し、個人情報保護に万全を期すよう再確認することを条件とする。
堺市1/30 市の責任において提供する(堺市の中で住所の照合をする)
島本町1/23、2/10、富田林市2/20、羽曳野市1/25、泉南市2/20、岬町2/24 いずれも特に意見なし
○4月20日現在継続審議中・・・5月8日現在
豊中市3/29・・・承認の答申
豊能町2/23、4/19・・・承認の答申
吹田市4/5、4/20・・・不承認
寝屋川市3/7、4/4、(4/20)・・・承認の答申
和泉市3/26、4/6・・・意見を付け、玉虫色答申(*結果的には承認)
*和泉市は、住所データの提供は公益上必要であると認識するけれど当事者に知らせずに住所データを提供するのは個人情報保護条例に抵触する恐れがあるという内容の答申を出したそうです。
<論点整理>
○調査をすることは公益性につながるのか?
○住所データを提供することと提供しないこととの間に公益性の差はあるのか?
○当事者に住所データ提供の同意を得ることができるか?
○当事者に直接尋ねずとも、保護者全員に「住所データを提供することもある」ということを知らせることはできるか?
○もし、当事者あるいは保護者が住所データの提供を拒否すると言ってきた場合、拒否可能かどうか?
○そもそも住所データは個人情報で個人を識別可能な情報に当たるのかどうか?
○そもそもこの調査自体に科学的根拠はあるのかどうか?
などなど、
さまざまな角度から議論しました。
また、一部の府民から住所地の市長と大阪府知事、府教育委員会、府人権部を相手取って住所データの提供差止の訴えが大阪地裁に提出されていることもわかりました。
<私の見解>
○住所データは個人情報であり、個人を識別できる情報であると考えました。なぜなら、住所がわかり、小学六年生あるいは中学三年生ということがわかれば、同い年の子どもが複数が同居していない限り個人を特定できます。
○大阪府教育委員会が言う公益性については、今回の調査において意図的な標本の採り方をしており、科学的な根拠のある調査とは言えません。
そして、よしんばこの調査に科学的根拠があるとして、調査を認めるとしても、調査結果を教師の加配などの根拠とするために調査を行うのであれば、どの学校の成績や生活状態、保護者の状況データさえあれば、学校ごとの比較検討は可能であり、個々人の住所データは必要ありません。
なぜなら、たとえば教師の加配は学校ごと、学年ごとに行うのであって、その子ども個人のためだけに教師が加配されるのではないからです。
また、どんな状況の学校であっても、学力等の調査結果によって加配やその他の特別な措置が必要だとなれば、学校の住所も関係ないはずです。
○住所データを提供することに反対である理由は挙げられますが、賛成する理由は、前に住所データを提供したから今回も・・・ということぐらいしかありません。
<結果>
今回、審議会として反対(不承認)とした主な理由は以下の通りです
1.そもそもこのような抽出方法による比較調査は非科学的である。
2.「公益上の理由により」といっても、今回の調査結果を持って必ず加配(教師の人数を増やす=増やすための予算措置がある)をするという担保はない。また、旧地区の学校にだけ加配することが公益ではなく、どの地区の学校であっても学力が不足している学校に加配するということ、公益があるといえるのでは。
3.「公益上の理由による」のではない場合、本人の同意が必要である。しかし、同意を得ることは、そのことによって差別意識を呼び起こすことになるのでできないとの府及び市教育委員会の判断がある。
4.本人同意が無理であれば、市あるいは府が学力等調査を活用し同和問題解決のための実態調査を行うこと、そしてそのために住所データを府に提供することを広く知らせて、もし不同意の人がいればそのデータを送らないようにすればいいとのでは、と考えましたが、それでは個人情報保護条例に言う「本人に知らせた上で個人情報を収集する」には当たらないとのことでした。
5.もし学力の差によって加配するとしても、個人に対して加配するのではなく、学校単位で加配するのだから、個人住所データを提供せずとも、どの学校のデータか府なり市でわかればいいのではないか?・・・府も市でもどの学校のデータであるか確認できるとのこと
<表決>
15人委員がおり、そのうち10名が出席していました。
会長を除く9人中、4人が承認、5人が不承認ということで
多数決で(本来なら多数決するものではないかもしれないが、委員全員が多数決で決めざるを得ないということに同意したので)不承認としました。
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