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尖閣沖の中国公船と対峙するには 黒澤聖二(国基研事務局長)

2020-08-14 17:42:28 | 日記


2020.08.14 (金)印刷する

尖閣沖の中国公船と対峙するには 黒澤聖二(国基研事務局長)
 
沖縄県の尖閣諸島周辺で中国海警局の公船4隻が、4月14日から8月2日まで111日間連続で、接続水域内の航行を続けた。

これは日本政府が尖閣諸島を国有化して以降最も長い期間だが、その後も数日の間を置きながら航行は続いている。

問題は、わが国の漁船を追尾し、領海内に侵入するなど、明らかに国連海洋法条約ですべての外国船舶に認められる無害通航の範囲を逸脱していることだ。このような行為を繰り返す中国海警局の公船とは、国際法上いかなる船舶に分類されるのか。若干の解説を加えながら、わが国の対応について考えてみたい。

公船の主権免除には例外も

公船について国連海洋法条約第96条は、軍艦ではないが「国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用される」船舶と位置づけ、公海上、完全なる免除が与えられると規定している。

この規定は、外国の沿岸警備隊やわが国の海上保安庁に類する組織に属して公務を執行する船舶、いわゆる公船の公海上の権利を確認したものである。したがって、海上における法執行を任務とする中国海警局の公船も、わが国海上保安庁の巡視船も、同様の規定が適用される船舶に該当する。

前述のように平時の公船は、公海上において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

外国の領海においても、その範囲や程度については軍艦ほど明瞭ではないとの学説もあるが、一般には軍艦同様の免除(主権免除、または治外法権)を有するとされる。

だからといって、何でも無罪放免ということにはならない。海洋法は、領海内の全ての外国船舶に、沿岸国の平和、秩序または安全を害しないことを要求し(第19条)、公船には発生した損害に対する責任があると規定する(第31条)。

やや年代は古いが、公船の主権免除の例外として特異な事例がある。

昭和28年8月8日、ソ連の漁業巡回船「ラズエズノイ」号が、ソ連の工作員を迎えに北海道の海岸に接近した際、待ち構えていた海上保安庁の巡視船と撃ち合いになり、船長以下5名が逮捕されるという事件が発生した(クリコフ船長事件)。

船長と工作員は旭川地方裁判所で懲役刑の有罪判決を受け、その後、強制送還されたが、ソ連の公船が、わが国の出入国管理令(当時)違反で処罰された珍しいケースであり、ソ連政府が後に陳謝する事態となった。

つまり当時は、主権免除の観点から当該処罰に異論もあったが、責任の所在がソ連側にあることが明確になった事例として一定の評価は可能だ。

戦時に戦えぬ海保の限界

次に戦時の海上に適用される法、すなわち海戦法における公船の位置づけについて取り上げてみたい。

海戦法は陸戦法とは異なり、現代でもそのほとんどが慣習法のまま明文化されてこなかった。

そのため、国際法の専門家が法典化のための研究を重ね、その成果として人道法国際研究所が『サンレモマニュアル』を編纂、出版し、多数の国の海軍が、国際法解説書(軍のマニュアル等)に法的根拠として引用している。

したがって、海戦法においては国によってその解釈に違いはあるものの、サンレモマニュアルが一つの法的根拠となりつつあることを紹介しておきたい。

そのサンレモマニュアルによると、公船は軍隊が排他的にコントロールしている場合は補助船舶に分類され、交戦権を持つと同時に発見次第、攻撃可能な軍事目標となる。

排他的なコントロールが及ばない場合は、それ自体で軍事目標となるのか必ずしも明瞭ではないため、商船として扱う必要がある。

わが国海上保安庁は、平時戦時を問わず、海上保安庁法第25条により明確に軍隊としての機能を否定している。

すなわち、外形上は準軍事組織の体裁だが、国内法上は国土交通省に所属する非軍事組織であり、その船舶は海軍の補助船舶とは異なり、交戦権を有しない。

ちなみに、米国の沿岸警備隊は国土安全保障省の隷下にある警察機関であるが、戦時には海軍長官の指揮下に入る。

また英国では海軍が警察権を含むすべての領域警備の任務を持つなど、国により海上警備を司る主体が異なる。しかし、いずれも戦時には交戦権を有することが、わが国とは異なる点だろう。

海自・海保の協力強化を

中国海警局の公船は、2018年の組織改編により、人民解放軍を束ねる中央軍事委員会の指揮下にある武装警察(武警)部隊の隷下となり、指揮系統が軍と統合された。

つまり中国海警局の公船は、平時から軍事組織の一部として領海警備を実施するが、当然戦時には海戦法上の補助船舶として交戦権を有し、海軍を補完する極めて軍艦に近い存在だと言える。

実際、中国は6月20日、全人代常務委員会で人民武装警察法を改正し、戦時は武警の指揮下、軍と海警局の船が一体で動き、軍事作戦にも参加できるように法的な整備を行った。

平時も軍との共同訓練などを行い、平時と戦時の境目無く円滑に対応できる仕組みとした。早速、7月5日、南シナ海のパラセル(中国名、西沙)諸島周辺で海警局と海軍との合同訓練が行われた模様だ。

このように中国海警局は、まさに第2海軍としての役割を担うべく法的基盤を整備し、人民解放軍海軍との融合を深化させている。

規模でも武装面でも既にわが国海上保安庁を遥かに凌駕し、中には76ミリ砲という通常軍艦が装備する武器を搭載した公船も就役している。これはつまり、法執行活動より軍事目的に重きを置いた装備と見るのが妥当だろう。

海上保安庁が東シナ海で対峙する相手は、もはや公船というより、白い塗装に身を包んだ軍艦だと言っても過言ではない。

現場で顕在化するこの非対称性に応じるには、法的には海上保安庁法第25条の足枷を取り払い、海上自衛隊と平時、戦時に関わらず緊密な協力体制を構築するとともに、巡視船艇を大幅に増強することが必要だ。

日本の補償5億ドルを流用…イチャモン大統領文在寅に徴用工被害者がマジギレ訴訟

2020-08-14 17:26:34 | 日記
日本の補償5億ドルを流用…イチャモン大統領文在寅に徴用工被害者がマジギレ訴訟

8/14(金) 11:16配信

プレジデントオンライン

2019年10月9日、韓国の文在寅大統領下野を求める反政権集会(韓国・ソウル) - 写真=AFP/時事通信フォト


■あまりに重い文在寅の責任

2020年8月は本来開催されるはずだった東京五輪・パラリンピックの代わりに、戦後最悪にある日韓関係が歴史に刻まれることになった。

韓国の大法院(最高裁に相当)が韓国人元徴用工への賠償を命じた新日鐵住金(現・日本製鉄)の資産強制売却(現金化)の効力が8月4日に発生し、日本政府が報復措置に踏み切ることが確実視されているためだ。

韓国側も対抗措置を検討しており、もはや友好な隣国関係を築くことはできないどころか、「開戦」状態に突入している。

大口をたたいて風呂敷を広げても解決する力を持たない韓国側との歩み寄りは困難で、8月24日にはGSOMIA(日韓軍事情報包括保護協定)の更新期限も迎える。

国家間の数々の合意を覆し、ゴールポストを動かし続けてきた韓国政府の責任はあまりにも重い。

【写真】2019年10月9日、韓国の文在寅大統領下野を求める反政権集会(韓国・ソウル)

「あらゆる選択肢を視野に入れて、引き続き毅然と対応する」。

菅義偉官房長官は8月4日、強い口調で警告するとともに報復合戦に発展する可能性を示唆した。

日本製鉄が「即時抗告を予定している」とのコメントを出したことにより、実際に現金化へ動き出すのは早くても数カ月後になる見通しだ。

日本側は韓国政府に早期の事態打開を求めているが、文在寅政権は「司法の決定について立場を明らかにするのは適切ではない」などと動きは全く見られない。

GSOMIAについても、韓国外交部は「日本に束縛されることなく、いつでも韓国政府が終了させることは可能だ」と大口をたたく始末だ。

大変失礼であるのは承知しているが、「ちょっと、あんた大丈夫? 」と言いたくもなってしまう。

■遺族らが韓国政府を相手に総額約110億円を求める訴訟

うだるような暑さが続き、ただでさえ熱くなりがちだが、お盆や夏休み期間中に少し彼らが好む「歴史」を整理してもらいたい。

それをひもとけば、今回の事態はあまりにも無責任な韓国という国家の不始末が原因であるのは一目瞭然である。

韓国大法院は2018年10月、慰謝料請求権を認めて元徴用工4人に1人あたり1億ウォン(約900万円)の賠償を日本製鉄に命じる判決を出した。

日本製鉄は、判決によって韓国鉄鋼会社ポスコとの合弁会社の株式が差し押さえられることになった。

だが、日本製鉄が「いわゆる元徴用工問題は国家間の正式な合意である日韓請求権協定により、『完全かつ最終的に解決された』ものと理解している」と主張するとおり、この問題は55年も前の1965年の日韓請求権協定で解決済みである。

文政権が「司法の判断」を盾にしているのは、彼らにも国家として後ろめたさがあることの証左だろう。

日韓請求権協定に基づき、日本政府は無償3億ドル、有償2億ドルの計5億ドル(当時の韓国の国家予算の約1.6倍相当)を韓国に資金供与した。

このうち3億ドルは韓国政府から元徴用工の家族らに支給される、というのが国家間の合意事項だった。

問題はここからだ。韓国政府は元徴用工や遺族らに慰労金や補償金を支払ってきたはずだが、経済発展を優先させた韓国政府はこれを「流用」してしまっていたのだ。

2018年には遺族らが韓国政府を相手取り、総額約110億円の補償金を求める訴訟まで起こしている。

国家間の合意、約束を普通の国家として守るならば、3億ドルを原資に韓国政府が当然支払うべきものであり、日本政府や日本企業ではなく、韓国政府にこそ責任があるのがあるのはお分かりだろう。

まさに「どの口が言うのか」ということである。

■なぜ反日の追撃をやめないのか

だが、「イチャモン国家」のすごさは反日カードを利用して追撃を緩めないところで、国家の合意とは関係なく「個人の請求権は消滅していない」との理屈をこねてくるのである。

その根拠となるのは、1991年8月27日の柳井俊二外務省条約局長(当時)の国会答弁などだ。

柳井氏は参議院予算委員会で「日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したということだ。

したがって、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない」と説明した。

ただ、これは国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものにすぎない。

韓国との間の個人の請求権の問題については、日韓請求権協定の規定がそれぞれの締約国内で適用されることにより、一方の締約国の国民の請求権に基づく請求に応ずべき他方の締約国およびその国民の法律上の義務が消滅し、その結果救済が拒否されることから、法的に解決済みとなっているからだ。すなわち「救済なき権利」である。

念のため、請求権問題の「完全かつ最終的」な解決で合意した日韓請求権協定をもう一度見てみよう。

協定は、両締約国及びその国民(法人を含む)の間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的」に解決されたこととなることを確認し、一方の締約国およびその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権であって日韓請求権協定の署名の日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとなる。


慰安婦支援団体前理事長が出頭 寄付金流用疑惑

2020-08-14 17:01:16 | 日記



慰安婦支援団体前理事長が出頭 寄付金流用疑惑


2020.8.13 16:06|国際|朝鮮半島

「慰安婦」問題




5月29日、ソウル市内で記者会見する「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」の尹美香・前代表(共同)


【ソウル=名村隆寛】

韓国の元慰安婦への寄付金流用疑惑が出ている支援団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連)の前理事長で、与党「共に民主党」の国会議員、尹美香(ユン・ミヒャン)氏が13日、検察に出頭した。

ソウル西部地検は、横領などの疑いで尹氏を被疑者として取り調べているという。

正義連と尹氏の疑惑は、5月初旬に元慰安婦の李容洙(イ・ヨンス)さん(91)が会見で指摘して露呈。元慰安婦のための多額の募金や寄付金、国庫補助金の不正な流用や、保養施設の不明朗な売買の疑いが続出している。

尹氏は寄付金などの私的な流用疑惑で、市民団体から横領や背任などの罪で告発された。

韓国では元慰安婦の女性らが暮らす支援施設「ナヌムの家」が寄付金88億ウォン(約7億9000万円)の大半を目的外に不正流用していたという調査結果が11日、地元自治体の京畿道により発表されたばかり。正義連や尹氏に対する捜査が進んでおらず、批判が強まっていた。





文大統領の支持率、40%の壁崩壊

2020-08-14 16:48:06 | 日記
文大統領の支持率、40%の壁崩壊

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.08.14



文在寅大統領が11日午前、政府ソウル庁舎で開かれた集中豪雨緊急点検会議で冒頭発言をしている。

文在寅(ムン・ジェイン)大統領40%の支持率が崩壊した。

韓国ギャラップが14日、8月第2週の調査結果を発表した。大統領職務遂行評価で「十分にできている」という肯定的評価は39%、「十分にできていない」という否定評価は53%を記録した。

大統領就任以降、肯定的評価で最低値、否定評価では最高値を記録した。8%は意見を留保した。