日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。
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「働き方改革」シリーズ③
正規労働者 非正規労働者の待遇差をなくす。
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
(施工:2020年4月1日~中小企業は2021年4月1日~)
関係法律:パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法
● 同一企業内に於いて正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差が不合理でないかを示した「同一労働、同一
賃金ガイドライン案」が2016年12月に策定されており、今後確定される予定です。
詳しくはこちらをhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
均衡待遇規程(不合理な待遇差の禁止)次の3点の違いを考慮した上で不合理な待遇差を禁止します。
①職務内容(業務の内容+責任の範囲の程度をいいます)
②職務内容・配置変更の範囲
③その他の事情
均等待遇規程(差別的取り扱いの禁止)
①職務内容(業務の内容+責任の範囲の程度をいいます)
②職務内容・配置変更の範囲
③差別的取り扱いを禁止
派遣労働者については下記のいずれかを確保することを義務化します。
(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
(2)一定の要件を満たす労使協定による待遇
併せて、派遣先になろうとする事業主に対して派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設する。
●労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自信の待遇について説明を求めることが出来るようになります。
事業主は非正規雇用労働者から求めがあった場合は説明をしなければなりません。
●行政による事業主への助言・指導や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
行政ADR:裁判外紛争解決手続、英語: Alternative Dispute Resolution事業主と労働者との紛争を裁判をせずに解決をする手続きをいいます。
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