法務問題集

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区分所有法 > 規約・集会 > 管理組合総会

2014-01-16 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 管理者は、少なくとも毎年1回、管理組合総会を招集しなければならない。

02. 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、会議の目的事項を管理者に示して管理組合総会の招集を請求できるが、この定数は管理規約で低減できる。

03. 管理組合総会の招集通知は会日の少なくとも1週間前に会議の目的事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は管理規約で伸縮できる。

04. 管理組合総会の招集通知は会日の少なくとも2週間前に会議の目的事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は管理規約で伸縮できる。

05. 建物内に住所を有する区分所有者または通知を受ける場所を通知しない区分所有者への管理組合総会の招集通知は、管理規約に特別の規定がある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

06. 区分所有者全員の同意がある場合、管理組合総会は招集の手続をしなくとも総会を開催できる。

07. 総会決議について特別の定数が規定されている法定の事項を除き、管理規約で別段の定めをすれば、管理組合総会では事前に通知した事項以外についても決議できる。

08. 専有部分が数人の共有に属する場合、管理規約で別段の規定をすることで、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで指定できる。

09. 区分所有者の請求によって管理者が管理組合総会を招集した際、管理規約に別段の定めがある場合および別段の決議をした場合を除いて、管理者が総会の議長となる。

10. 管理組合総会の議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。

11. 管理組合総会の議事録の保管場所は、建物内に掲示しなくともよい。

12. 管理者は、毎年1回一定の時期にその事務について管理組合総会で報告しなければならない。

13. 会議の目的事項について利害関係を有する占有者は、管理組合総会で意見を陳述できる。

14. 会議の目的事項について利害関係を有する占有者は、管理組合総会で自己の議決権を行使できる。

15. 管理組合総会で決議する際に、これに代わり書面による決議をすることについて区分所有者が1人でも反対したときは、書面による決議はできない。

16. 管理組合総会で決議すべきとされた事項でも、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

17. 管理規約や総会決議の効力は、区分所有者の特定承継人には生じない。

18. 占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について区分所有者が管理規約や総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

【解答】
01. ○: 区分所有法34条(集会の招集)2項

02. ○: 区分所有法34条(集会の招集)3項

03. ○: 区分所有法35条(招集の通知)1項

04. ×: 区分所有法35条(招集の通知)1項本文
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

05. ○: 区分所有法35条(招集の通知)4項本文

06. ○: 区分所有法36条(招集手続の省略)

07. ○: 区分所有法37条(決議事項の制限)2項

08. ×: 区分所有法40条(議決権行使者の指定)
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

09. ○: 区分所有法41条(議長)

10. ×: 区分所有法42条(議事録)3項
前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない

11. ×: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)3項準用
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない

12. ○: 区分所有法43条(事務の報告)

13. ○: 区分所有法44条(占有者の意見陳述権)1項

14. ×

15. ○: 区分所有法45条(書面又は電磁的方法による決議)1項

16. ○: 区分所有法45条(書面又は電磁的方法による決議)2項

17. ×: 区分所有法46条(規約及び集会の決議の効力)1項
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる

18. ○: 区分所有法46条(規約及び集会の決議の効力)2項

【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia