【問題】
01. 商人とは、自身の計算で商行為を業としてする者をいう。
02. 店舗で物品を業として販売する者は、商人と看做す。
03. 未成年者は、商人に該当し得ない。
【解答】
01. ×: 商法4条(定義)1項
02. ○: 商法4条(定義)2項
03. ×: 商法5条(未成年者登記)
【参考】
商人 (商法) - Wikipedia
01. 商人とは、自身の計算で商行為を業としてする者をいう。
02. 店舗で物品を業として販売する者は、商人と看做す。
03. 未成年者は、商人に該当し得ない。
【解答】
01. ×: 商法4条(定義)1項
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
02. ○: 商法4条(定義)2項
03. ×: 商法5条(未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
【参考】
商人 (商法) - Wikipedia