法務問題集

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区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 共有関係

2014-01-03 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

02. 共用部分に係る物権の得喪や変更は、区分所有者全員で共有登記をしなければ第三者に対抗できない。

【解答】
01. ○: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)1項但書

02. ×: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)3項
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない

【参考】
共用部分 - Wikipedia