【問題】
01. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
02. 共用部分に係る物権の得喪や変更は、区分所有者全員で共有登記をしなければ第三者に対抗できない。
【解答】
01. ○: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)1項但書
02. ×: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)3項
【参考】
共用部分 - Wikipedia
01. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
02. 共用部分に係る物権の得喪や変更は、区分所有者全員で共有登記をしなければ第三者に対抗できない。
【解答】
01. ○: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)1項但書
02. ×: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)3項
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。
【参考】
共用部分 - Wikipedia