法務問題集

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区分所有法 > 管理者

2014-01-14 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 管理者は、区分所有者および議決権の各過半数による総会決議で常に選任しなければならない。

02. 規約の規定または総会決議があっても、管理者は区分所有者のために原告または被告にはなれない。

03. 区分所有者のために管理者を原告または被告とする場合、総会決議で常に決定しなければならない。

04. 管理者が第三者との間でした行為について区分所有者がその責めに任ずべき割合は、各区分所有者の共用部分の持分の割合に常による。

05. 区分所有者が複数である場合、管理組合は所定の手続を経て法人となれる。

06. 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

【解答】
01. ×: 区分所有法25条(選任及び解任)1項
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

02. ×: 区分所有法26条(権限)4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる

03. ×: 区分所有法26条(権限)4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

04. ×: 区分所有法29条(区分所有者の責任等)1項但書
規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による

05. ○: 区分所有法47条(成立等)1項

06. ○: 区分所有法50条(監事)1項

【参考】
管理組合 - Wikipedia