法務問題集

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区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 法律行為 > 変更行為

2014-01-05 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 共用部分の変更行為は、原則として、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決定しなければならない。

02. 共用部分の変更行為の決議における区分所有者の定数は、規約で過半数まで低減できる。

03. 共用部分の変更行為の決議における議決権は、規約で過半数まで低減できる。

04. 形状や効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、原則として、区分所有者および議決権の各過半数による総会決議で決定しなければならない。

05. 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合、専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

【解答】
01. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項本文

02. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項但書

03. ×

04. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項括弧書

05. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)2項

【参考】
区分所有法 第17条(共用部分の変更) - マンション管理士 木浦学