【問題】
01. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人はその行為の停止等を請求する訴訟を提起できる。
02. 占有者が建物の保存に有害な行為をする恐れがある場合、区分所有者の共同の利益のため、管理組合法人はその行為の予防に必要な措置の実施を請求する訴訟を提起できる。
03. 共同利益背反行為の差止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。
04. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は使用禁止請求訴訟を提起できる。
05. 使用禁止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。
06. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は区分所有者の区分所有権競売請求訴訟を提起できない。
07. 占有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は占有者の専有部分引渡請求訴訟を提起できない。
08. 区分所有者の共同の利益に反する占有者の行為によって、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合、管理組合法人は総会決議によって賃貸借契約を解除できる。
【解答】
01. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項
02. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項準用
03. ×: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)2項
04. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)1項
05. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)2項
06. ×: 区分所有法59条(区分所有権の競売の請求)
07. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)
08. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)1項
【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia
01. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人はその行為の停止等を請求する訴訟を提起できる。
02. 占有者が建物の保存に有害な行為をする恐れがある場合、区分所有者の共同の利益のため、管理組合法人はその行為の予防に必要な措置の実施を請求する訴訟を提起できる。
03. 共同利益背反行為の差止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。
04. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は使用禁止請求訴訟を提起できる。
05. 使用禁止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。
06. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は区分所有者の区分所有権競売請求訴訟を提起できない。
07. 占有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は占有者の専有部分引渡請求訴訟を提起できない。
08. 区分所有者の共同の利益に反する占有者の行為によって、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合、管理組合法人は総会決議によって賃貸借契約を解除できる。
【解答】
01. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項
02. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項準用
03. ×: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)2項
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
04. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)1項
05. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)2項
06. ×: 区分所有法59条(区分所有権の競売の請求)
07. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)
08. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)1項
第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia