法務問題集

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区分所有法 > 規約・集会 > 管理規約

2014-01-15 00:00:00 | 民事法 > 区分所有法等
【問題】
01. 建物の管理に必要な経費の負担は、管理規約で決定できる。

02. 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分についての事項は、区分所有者全員の管理規約に定められない。

03. 管理規約は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議で設定できる。

04. 管理規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼし、その区分所有者の承諾を得られない場合でも、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議で管理規約を変更できる。

05. 一部共用部分に係る事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定・変更・廃止は、一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。

06. 建物の全専有部分を最初に所有する者は、建物の共用部分を定める管理規約を公正証書で設定できる。

07. 建物の全専有部分を最初に所有する者は、全共用部分の持分割合を定める管理規約を公正証書で設定できる。

08. 他の区分所有者から区分所有権を譲り受けて建物の全専有部分を所有することとなった者は、公正証書で管理規約を設定できる。

09. 管理規約は、原則として、管理者が保管しなければならない。

10. 管理者がない場合、管理規約は建物を使用している区分所有者またはその代理人で管理規約または総会決議で定めるものが保管しなければならない。

11. 利害関係人が管理規約の閲覧を請求した場合、原則として、管理者は閲覧を拒絶してはならない。

12. 管理規約の保管場所は、各区分所有者に通知しなければならない。

13. 管理規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

【解答】
01. ○: 区分所有法30条(規約事項)1項

02. ×: 区分所有法30条(規約事項)2項
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

03. ○: 区分所有法31条(規約の設定、変更及び廃止)1項前段

04. ×: 区分所有法31条(規約の設定、変更及び廃止)1項後段
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない

05. ×: 区分所有法31条(規約の設定、変更及び廃止)2項
前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

06. ○: 区分所有法32条(公正証書による規約の設定)

07. ×: 区分所有法32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書の規約を設定することができる。

08. ×: 区分所有法32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書の規約を設定することができる。

09. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)1項本文

10. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)1項但書

11. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)2項

12. ×

13. ○: 区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)3項

【参考】
管理規約 - Wikipedia