法務問題集

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区分所有法 > 復旧・建て替え

2014-01-18 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 建物の価格の1/3に相当する共用部分が滅失した場合、管理規約に別段の定めまたは総会決議がなければ、各区分所有者は単独では復旧できない。

02. 建物の価格の1/3に相当する共用部分が滅失した場合、復旧は総会決議で決定しなければならず、それ以外の方法による旨は管理規約で規定できない。

03. 建物の価格の2/3に相当する共用部分が滅失した場合、復旧は区分所有者や議決権の各3/4以上の多数による総会決議で決定しなければならず、管理規約で別段の規定はできない。

04. 建て替えは、区分所有者および議決権の各4/5以上の多数による総会決議で決定しなければらならず、管理規約で別段の規定はできない。

05. 管理規約で別段の規定をすれば、建て替えは区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議で決定できる。

06. 建て替え決議を目的とする総会を招集する場合、会日の少なくとも2ヶ月前に招集通知を発しなければならないが、この期間は管理規約で伸長できる。

07. 建て替え決議が総会でなされた場合、決議に賛成しなかった区分所有者も建て替えに参加しなければならない。

08. 建て替え決議が総会でなされた場合、決議に反対した区分所有者は建物やその敷地ついての権利を時価で買い取るべきことを決議に賛成した区分所有者に請求できる。

【解答】
01. ×: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)1項本文
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる

02. ×: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)4項
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

03. ○: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)5項

04. ○: 区分所有法62条(建替え決議)1項

05. ×

06. ○: 区分所有法62条(建替え決議)4項

07. ×: 区分所有法63条(区分所有権等の売渡し請求等)1項
建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない

08. ×: 区分所有法63条(区分所有権等の売渡し請求等)4項前段
第2項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる

【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia