【問題】
01. 各共有者の持分は、原則として、共有者数で等分する。
02. 専有部分の床面積は、原則として、壁等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
03. 共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によらなければならず、規約でも別段の定めはできない。
【解答】
01. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)1項
02. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)3項
03. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)4項
【参考】
共用部分 - Wikipedia
01. 各共有者の持分は、原則として、共有者数で等分する。
02. 専有部分の床面積は、原則として、壁等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
03. 共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によらなければならず、規約でも別段の定めはできない。
【解答】
01. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)1項
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
02. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)3項
前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
03. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)4項
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
【参考】
共用部分 - Wikipedia