Dr. WAKASAGI at HEI-RIVER(閉伊川ワカサギ博士)

森川海をつなぐ学び合いの活動を紹介します

津波対策推進法は本当に生かさるのか?

2011-12-01 | 水圏環境教育
津波対策の推進に関する法律が平成23年6月17日に成立していたことをご存知であろうか?

この法律は,津波の被害をできるだけ軽減するためにできた法律である。
その法律の柱は3つある。
津波観測体制の整備,津波に強いまちづくり,そして津波被害を防ぐための教育普及活動である。

ハード面とソフト面の両面からしっかりと津波を防ぐ必要性を謳っている。

しかし,11月5日が津波防災の人定められているが,果たしてどれだけ国民に浸透しているのであろうか?

全国紙もあまり取り上げていないようである。

我々国民ひとりひとりの意識を高めることが一番の課題であるにもかかわらず,そうした方面にはあまり注目が集まらず,気がついた人たちだけが熱心に活動するような状態で果たして良いものであろうか?

これは津波対策に限ったことではないのがわが国の実情である。

ハード面の対策が結果重視であるとすれば,ソフト面は過程重視ということになろう。

この結果重視と過程重視をどのようにシステム的に行なっていくべきか,それには国立大学が重要な役割をはたすと考える。

岩手大学の沿岸拠点の活躍と成果に期待したいものである。この復興センターの特徴は,単なる津波観測では無く総合的に沿岸地域を復興させるためにせっちされたものであり,コーディーネーターを各沿岸各市に常駐させ,地域の教育やアウトリーチに取り組むことを重要な役割としている。