日本では無神論が流行しており、「金と権力」でこの世を支配できると考えている人たちばかりです。
しかし、どれだけ「金」を手に入れても、それはあくまで「紙切れ」であり銀行通帳の「数字」でしかかありません。
「お金に価値があり、物やサービスと交換できる」というシステムによって私たちは便利な生活をしています。
お金とはつまり、「労働力の結晶」「労働時間の結晶」のようなものです。
私たちは労働力を搾取されるシステムの中で生活していますから、大企業ので働くことで労働力をどんどん搾取されます。
実は一番労働力を搾取されないのが、フリーターであり、アルバイトなのです。
社員の3分の1の時給でフリーターアルバイトは働いていますが、その分、「時間」を自由に使えます。
あとくされなく転職できますし、サービス残業という制度はなく、サービス残業させられたら速攻で相談すればいいだけです。
社員は偉そうにアルバイトに命令をしますが、シフトの穴を埋めるために休日返上で仕事をさせられる。
そしてどんどん顔色が悪くなっていき、うつ病になるか、神経症になる。
パートやフリーターは時給がどんどん上がってくるし働きやすくなるという現象が実際に起きています。
私が店長をしていたころは、「早く政府が103万円の壁を取っ払ってくれないか?」という話題が頻繁に出ていました。
103万円の壁とは、扶養範囲内でパートアルバイトが12か月間で稼げる限度額のことです。
この金額を超えて稼ぐと、夫の扶養から外されて、①給料から所得税が源泉徴収されてしまう+②夫の所得税、住民税が増すというダブルパンチを受けるため、パートアルバイトが103万円の壁を限界点とするのです。
ですから、「時給が安いから」といって使いたい放題、パートアルバイトをシフトに入れると11月~12月の超繁忙期にパートアルバイトをシフトに入れられないということになるのです。
扶養もへったくれもない正社員は「パートアルバイトの穴を埋める要員」として「名ばかり管理職」としてパートアルバイトが確保しづらい土日、お盆、年末年始を奴隷のように働かされます。
このブログを読んでおられるパートアルバイトの方々は、社員がパワハラをしてきたり、理不尽なシフトを組んできたら、迷わず「労働基準監督署」に相談しましょう。
まず、悪質なサービス残業の手口についてみてください。
・・・・・・・・・・・・・・・(サービス残業の種類)
サービス残業の典型例としては「タイムカードを切ったあとも無償で働き続ける」ことが挙げられますが、サービス残業には他にも様々な類型があります。
定時以降の就業時間を記録させない
定時になったらそれ以降のタイムカードの入力ができなくなる、定時を超える終業時間が入力できないなど、従前よく見られたサービス残業の方法です。しかし、最近はサービス残業に対する世間の目が厳しくなっており、このようなあからさまなやり方は強い非難を受ける可能性もあることから徐々に減ってきています。
朝残業
残業は、一般的には終業時刻以降の労働を意味しますが、始業時刻前に働く場合も、それは残業となります。そのため、「仕事が終わらないなら早く来てやる」や「始業30分前に掃除や朝礼がある」からと出勤前に作業した場合に、これに対して残業代が払われていないようであれば、サービス残業になります。
仕事を持ち帰る
判断が難しいところではありますが、「納期に間に合わないから仕事を持ち帰った・課題が出ている」と家で仕事をした場合も、場合によっては残業にあたります。したがって、この場合に働いた分について残業代が支払われていないようであればサービス残業をしていることになります。
この点、このような持ち帰り残業行為が残業代の支払対象となるかどうかは、業務の内容、作業の内容・態様、会社からの指示の有無など、諸般の事情を考慮して判断されることになります。
例えば、特に期限も厳しくない仕事を、会社に特段指示されることなく持ち帰り、自分の自由なペースで持ち帰って仕事をするような場合は、残業代の支払対象となる労働とは認められにくいでしょう。
みなし残業
最近よく聞くようになってきた事例ですが、「残業代は固定残業代として払われている」というケースが散見されるようになりました。しかし、この場合も適法な処理がされておらずサービス残業となっている可能性もありますので注意が必要です。
すなわち、このような固定残業代は単に会社の給与計算上の便宜のために行われているのであれば良いですが、残業代を一定額に限定してコストを削減するために行われているのであれば、それは違法です。
詳しくは「固定残業代(みなし残業)の仕組み|適正な残業代の計算方法」に記載しましたので、心当たりのある方はこちらも参考にされてみてください。
名ばかり管理職
2010年頃に「名ばかり管理職」という言葉が出てきて、小売店や飲食店を中心に悪質なサービス残業の実態が明らかになりました。
その手法を簡潔に説明すると「労働基準法では管理監督者には残業代を支払わなくてよいとされていることから、社内の独自の基準で「店長」や「マネージャー」を管理職(管理監督者)として取り扱い、長時間の就労を強いながら残業代を払わない」という手法です。
この点、労働基準法上の管理監督者≠会社の管理職であり、「管理監督者」と認められるためには、経営者と一体的立場といえるほど厳格な要件を満たす必要があります。したがって、企業が独自に「管理職」と扱っていても、必ずしも「管理監督者」としての要件を満たすとは限らないのです。
この問題は2010年頃に認知され始め、大手の企業ではそのリスクの高さと批判の大きさから改善が進みました。しかし、未だに規模の小さい会社は、一律に、課長以上は管理職であって残業代は支払わないとしている場合も多く、「名ばかり管理職」というのがサービス残業のひとつとして残存しています。
30分・15分単位で時間をカット
賃金計算の際に、労働時間を30分、15分などの一定単位で計算し、端数となる時間を一方的にカットしてその分の賃金を支給しない方法です。
影響も微量ですのでそのままにされがちですが、労働時間は本来1分単位で集計・計算される必要があるため、このような端数分について賃金を支払わないことも原則としてサービス残業になります。
この内容だけで、労働基準監督署などに報告することは難しいかもしれませんが、「1分単位で残業代は払わないとならないのですよ」会社に改善をしてもらうよう交渉することは出来ます(なお、一定単位未満の労働時間を四捨五入的に計算する方法は、違法ではないとされています。)。
着替えの時間・待機の時間
細かい議論となりますが、出勤してから会社の制服に着替える時間、休憩中に電話番をしている時間、就業時間後の終礼の時間なども、残業代の支払対象である労働時間と評価される場合もあります。
「昼休みにオフィスで弁当を食べていたら電話が鳴ったので電話を取った」くらいであればこれを労働時間と評価しにくいと思われます。
ただ「昼休みも電話が鳴った場合にはすぐに対応するよう指示されているから、昼休み中も常に机に待機していないといけない」ようであれば、その時間は労働時間との評価を受けやすくなります。
この場合は、実情を会社に伝えて改善してもらうよう交渉する余地はあります。
・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
いかがでしょうか?
私も正社員として働いていたためわかるのですが、「正社員=名ばかり管理職」といえます。
正社員の下に複数のパートアルバイトがいるため、立派な管理職というわけです。
「労働基準法上の管理監督者≠会社の管理職であり、「管理監督者」と認められるためには、経営者と一体的立場といえるほど厳格な要件を満たす必要があります。」とあるように、経営者並みのポジションであるのが管理者となります。
ここでアメーバー経営が登場してきます。
アメーバー経営をすると、会社の経営数値が鏡張りになりますから、数値責任を与えられるため、単なる社員も「管理監督者」となれてしまいます。
アメーバー経営とは一言でいえば、「仕事を極限まで分業化して、従業員全員に何らかの数値責任を負わせ、逃げ場を無くす」という経営方法です。
例えば、レジ打ちで、1時間に25人レジを通す人に「商品のスキャン速度を上げて、1時間に30人通せるようにして欲しい」と伝え、4時間レジに入るとしたら、「今日は120人はレジ通過させられるように頑張って。」と目標値を伝えます。
今まで通りのやり方では1時間あたり25人しかレジ通過させられなかったため、
4時間レジに立っていても、25×4=100人、頑張って、30×4=120人となるため、1時間分の人件費節約になります。
時給にすれば、繁忙時間帯の時給は1000円として、あなたがレジを頑張ることにより、1000円分、会社に貢献したことになるという考え方です。
一つの仕事、作業に対して「あるべき基準」を設定し、その目標数値が達成できたかどうか進捗管理するのが、アメーバー経営です。
それを生産性と読んだり、効率性と言いますが、アメーバー経営では、「時間当たり」という言葉を使い、生産性を「時間当たり」の数値で競います。
普通のレジ打ちのパートでは、1時間で30人通すことはできませんから、トレーナーや社員が来て、レジ打ちが遅い人の仕事ぶりを観察して、トレーニングし、「あるべき基準」に達するまで訓練します。
これが「教育と訓練」で、教育をしただけでは不十分で、頭で考えなくても体が勝手に動くまで習慣化させることが訓練です。
ですから、社員とはウォッチャーつまり監視員の役目があります。
しかし、こうやって「パートアルバイトを追い込む」と辞めていってしまうのでやりすぎは問題です。
ここで使うのが、「部活方式」です。
部活方式とは「みんなで頑張って目標達成しよう!」=「単なる金稼ぎでなく、”やりがい”を感じよう」と洗脳するわけです。
そのために、「コンパ」というものをするのです。
会社がお金を出して、「飲み会をさせる」のです。
一言でいえば、「浪花節」です。
浪花節とは
「義理・人情に生きること、利益や損得、金で動く人間じゃないこと」
なのですが、終わってみれば、会社に利用されているということに気付きません。
浪花節は無料なので、会社はこれを使わざるを得ませんよね?
浪花節とは「正当な報酬を支払わなくても、ただ働きしてくれる」
という洗脳システムです。
<稀代の詐欺師 ワタミ社長>
確かに「金や給料のためだけに働くのは虚しい」です。
しかし、同僚や経営者や会社のために、人生の貴重な時間を割いてまで働くことも虚しいことです。
どうせ、働くなら「食べていけるだけの必要最低限だけ仕事して、空いた時間は自分の好きなことに使ったほうが有意義な人生だ」とは思わないのでしょうか?
奴隷のように働いても、「会社、経営者が儲かるだけ」です。
その儲かったお金で経営者たちは何をしているのでしょうか?
<123億円の絵画を購入するゾゾタウンの社長>
こうやって、労働者の稼いだ労働力を湯水のごとく使うだけなのです。
その無駄遣いをするためのお金をどうやって生み出すかというとサービス残業を当たり前にする社風を作ることです。
サービス残業=ただ働きですから。
・・・・・・・・・・・・・・・(サービス残業は違法 ハタラクエスト)
社員に残業をさせた場合、会社は社員に対して残業代を支払わなければならない、ということが労働基準法によって定められています。
このことから、残業をさせても残業代を払わない、つまり社員にサービス残業をさせることは違法行為であり、サービス残業が存在する会社はブラック企業であると言えます。
詳しくは2章で解説しますが、サービス残業をさせるためにブラック企業が使う主な手口は以下のとおりです。
・当たり前の社風を作るパターン
例えば、社員に残業代申請を行わせない社風。
・制度を利用するパターン
例えば、名ばかり管理職に残業代を払わない。
・会社独自のルールを作るパターン
例えば、中途半端な業務時間を切り捨てる。
1-3:ブラック企業の策略
全てのブラック企業の根底にあるのは、「できるだけ安く、できるだけ長時間、社員を働かせることで利益を出す」という考え方です。
そのため、様々な手口を使ったサービス残業が横行しているのです。
単に上下関係を利用して残業代申請を行わせない、といった手口もありますが、「やりがい」や「成長」などといったような言葉を強調することで、「残業代を申請するのはおかしい」といった社風を意図的に作っているブラック企業も存在します。
しかし、いくら「やりがい」や「成長」などを強調していたとしても、サービス残業は違法なので、許されるべきではありません。
【コラム:ブラック企業経営者の本音と建前】
経営者(建前)弊社にとって会社の財産は「人」です。弊社はまだ中小企業なので残業代は支払えませんが、「やりがい」や「成長」を感じられる仕事内容です。今有名な会社も、無名の頃は社員は毎日寝ずに頑張っていました。弊社はまだ成長途中ですが、会社が大きくなったら、社員の皆様への給与やボーナスも多くできます。今は成長のための基盤作りの時期です。ぜひ一緒に、社会に貢献していきましょう!
経営者(本音)「やりがい」だとか「成長」だとかそういった言葉で夢を見せておきさえすれば、残業代を支払わなくても社員をこき使いまくれるなんてちょろいもんだ。「人」を大切にする会社なら、きちんと残業代を払うに決まってんだろ。せいぜい奴隷のように働きまくってくれよな。最悪、辞めてもらってもOKだけど、辞めるぎりぎりまでこき使うからな。
2章:サービス残業をさせるブラック企業の手口
1章では、サービス残業をさせるブラック企業の意図などについて解説してきました。
2章では、サービス残業をさせる会社の手口について解説します。
あなたの会社には、
・残業代申請をさせてくれない
・管理職には残業代は出ない
・10分や15分といった時間は残業時間から切り捨てられる
などといったルールはありませんか?
実はこれらは全て、ブラック企業が社員にサービス残業をさせるための巧妙な手口なのです。
このような手口は大きく以下の3つに分類できます。
・当たり前の社風を作るパターン
・制度を利用するパターン
・会社独自のルールを作るパターン
それでは、1つずつ解説していきます。
2-1:当たり前の社風を作るパターン
2-1-1:社員に残業代申請を行わせない
タイムカードを定時で切らせる、あまり残業をしていない社員を評価で優遇する、残業代申請をしたら上司が部下に圧力をかけるなどといった方法により、社員に残業代申請をさせないというパターンです。
会社があからさまにこういったことを強要してくる場合もありますが、多くのブラック企業では、わざとピリピリとした雰囲気になるよう社風を作ることで、社員が残業代申請しにくい状況を作り出しています。
2-1-2:会社の外で残業させる
残業をしないと終わらない業務量を社員が抱えているにもかかわらず、タイムカードを切らせた上で自宅作業を強要することで、自宅やカフェなどで作業(以下、まとめて「自宅作業」といいます。)させる手口です。
昨今、TVなどでブラック企業の報道が増えてきたこともあり、表向きは残業をさせにくい状況になってきたため、この手口が増えてきています。
通常、会社は社員の「仕事量」と「労働時間」を管理する義務があります。しかしブラック企業は、「仕事量」が多いまま、強制的に終業時間を早めることで、社員を早く帰らせます。
その結果、表向きは残業のない会社のように見せかけて、実態は“会社の外で”残業をさせられているのです。
【コラム:ブラック企業経営者の本音と建前】
経営者(建前)今、世間では長時間労働や過労死が深刻な社会問題となっています。会社にとって1番の財産は「人」です。弊社は、社員のワークライフバランスを大事にして、「残業ゼロ」の会社を目指します!
経営者(本音)ワークライフバランスとか知るか。社員を定時で会社から追い出せば、会社には残業していた証拠が残らないから、最悪、残業代を請求されても無視できる。しかも、就業後は会社に社員がいないんだから、光熱費も削減できる。さらに、残業ゼロとか言ってれば求人も集まりやすくなっていいことづくめだな。
2-2:制度を利用するパターン
2-2-1:裁量労働制を悪用
コピーライターやシステムエンジニア、弁護士などといった専門的な職業の場合に適用できる、「裁量労働制」を悪用した手口です。
「裁量労働制」とは、「仕事の時間配分などの自由度が高く、労働時間を会社が管理することができないため、何時間働いても一定時間労働したものとみなす」という制度です。
例えば、1日10時間仕事をしたとしても、「8時間労働とみなす」とされていれば、法的には8時間だけ働いたことになり、2時間分の残業代は発生しないのです。
つまり、この2時間がサービス残業の時間となります。
裁量労働制を適用する条件の1つに「仕事のやり方や時間配分を指示しないこと」といったことがあります。
そのため、上司から仕事の指示を受けている人は上記に当てはまらないため、ほとんどの社員の方には裁量労働制は認められないのです。
しかし、ブラック企業はこのことを隠して、あたかも裁量労働制が認められるかのように振る舞って、サービス残業させているのです。
【事例:エーディー ディー 事件(京都地裁判決 平成23年10月31日)】
システムエンジニア本来の業務に加え、プログラミングや営業などの業務もこなしていたシステムエンジニアに対して、裁量労働制の適用が認められなかった事件。
2-2-2:事業場外みなし労働時間制を悪用
事業場外みなし労働時間制とは、社員がオフィス以外の場所で仕事することが多い場合に採用されることがある制度です。
会社の目が届くオフィス内ではなく、建設現場や工場、営業などで客先にいることが多い社員については、会社が労働時間を把握するのが難しいため、事業場外みなし労働時間制が利用されます。
先ほどの裁量労働制と同様に、例えば1日10時間仕事したとしても、外回りについて「通常必要とされる時間を8時間とする」とされていれば、法的には8時間だけ労働したことになり、2時間分の残業代は発生しないのです。
この2時間がサービス残業の時間となります。
実は、事業場外みなし労働時間制は、例えば「会社以外の場所で仕事を行うが、携帯電話などでの連絡によって上司の指示を受けて仕事をする人」には適用されません。
つまり、上司から仕事の指示を受けている人は上記に当てはまらないため、ほとんどの社員の方には事業場外みなし労働時間制は認められないのです。
しかし、ブラック企業はこのことを隠して、あたかも事業場外みなし労働時間制が認められるかのように振る舞って、サービス残業させているのです。
【事例:阪急トラベルサポート事件(最高裁平成26年1月24日)】
旅行会社に派遣されてツアーの添乗員業務に従事していた添乗員は、会社にとって「労働時間を把握するのが難しい」ということに当てはまらないとされ、事業場外みなし労働時間制の適用が認められなかった事件。
2-2-3:管理監督者を悪用
世間では「管理職は残業代が出ない」と思われていらっしゃる方が多いようです。
たしかに、労働基準法41条2号には、「管理監督者」には残業代を払わなくてよいということが記載されています。
しかし実際には、店長や部長などは「管理監督者」に該当しないケースが多いです。
つまり、名ばかりの管理職の肩書を与えて「管理監督者」であると思い込ませることで、社員にサービス残業させる手口なのです。
管理監督者は以下のとおり、実質的に会社の経営者と一体的な立場でなければなりません。
■管理監督者の権限
・社員の採用や解雇を決定する権限がある
・出勤や退勤の時間を自由に決められる
・会社の他の従業員より相当に待遇が良い
・商品やサービスの内容の決定権がある
つまり、管理職だとしてもサービス残業する必要はないのです。
■過去に裁判で「管理監督者」ではないとされた例
2-3:会社独自のルールを作るパターン
2-3-1:中途半端な業務時間を切り捨てる
例えば、勤務をしていた時間が9時〜18時15分であったにもかかわらず、30分未満の時間は切り捨てられ、9時〜18時として勤怠報告させられるなどといったパターンです。
法的には、1分単位で残業時間がカウントされますので、数分、数十分といった時間でも残業時間になります。
数分、数十分といった時間を残業時間として認めないのは違法です。
2-3-2:朝礼や掃除を業務時間にカウントしない
始業が9時からなのに朝礼は8時30分から始まる、18時終業でそこから掃除が始まるなどといった場合に、朝礼や掃除を業務時間にカウントしないパターンです。
会社の都合で行動を縛られている時間は業務時間としてカウントできる場合が多いです。
本来は、残業代が発生する可能性が高い「労働時間」の代表例は以下のとおりです。
・掃除・・・始業前や就業後の掃除時間
・着替え・・・制服、作業服、防護服などに着替える時間
・休憩時間・・・休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
・仕込み時間・・・開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
・準備時間・・・店舗などで開店前の準備をする時間
・待機時間・・・トラックの荷待ちの時間
・仮眠時間・・・警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
・研修・・・会社からの指示で参加した研修
3章:あなたが取れる3つの選択肢
2章では、ブラック企業が社員にサービス残業させる手口を解説しました。
では、サービス残業に対抗するにはどうしたら良いのでしょうか?
3章では、ブラック企業に対して、法的に対抗するための3種類の選択肢について、レベル別に解説していきます。
レベル1:サービス残業を断る
レベル2:労働基準監督署に報告する
レベル3:残業代を請求する
3-1:サービス残業を断る
サービス残業は違法行為ですので、会社からサービス残業を依頼もしくは強要されても断ることができます。
仮に、サービス残業を断ったからといって、その社員の給料を下げる、評価を下げるなどといった不当な扱いをすることも違法です。
勇気を出して、違法な残業には「NO」と言うべきです。
また、残業に対し適正な残業代が払われる会社であっても、どのような残業も認められるわけではありません。以下、残業を断れるケースと断りにくいケースをご紹介します。
会社にとって、残業をして欲しくても、社員がそれにより著しい不利益があるのなら残業は違法となる可能性が高いため、あなたは残業を断ることができます。
例えば、以下のようなケースです。
・体調不良(持病などを含む)
・家族の危篤
・妊婦
・家族に対する育児、介護
このような場合は、いくら会社が残業してほしくても、社員自身や、社員にとって大切な人の身体・生命にかかわる可能性があるため、残業の強制を認めるわけにはいきません。
そのため、会社はあなたの代わりに残業ができる人を見つけて残業させるように努力をすべきでしょう。
なお、下記のような場合は、 残業命令を断ることは難しい可能性が高いでしょう。
・デートに行くから残業したくない
・予約していたコンサートに行くから残業したくない
・昔の友人と久々に会うから残業したくない
なぜならこのような場合は、プライベート性が高く、緊急性が低いと判断されやすいためです。
このような場合、会社にとっての残業の必要性の方が優先されやすいことから、 残業命令が合法である可能性が高いです。そのため、あなたはこれらの理由で残業を断ることは難しいでしょう。
状況 残業の拒否
体調不良(持病などを含む) 残業を断ることができる可能性が高い
家族の危篤
妊婦
家族に対する育児、介護
デート 残業を断ることは難しい可能性が高い
コンサート
友達と会う
残業の強要、残業の拒否に伴う不当な扱いなどに関する詳細は、こちらの記事をお読みください。
【違法残業を強要するブラック企業】あなたが取るべき3つの選択肢
3-2:労働基準監督署に報告する
2つ目の選択肢は、全国の都道府県に設置されている労働基準監督署に報告することです。
<全国労働基準監督署の所在案内>
労働基準監督署の役割は、労働者の雇用環境の確保など、労働に関する範囲において多岐にわたります。
労働基準監督署に相談することで、労働基準監督官が会社を抜き打ちで訪問して、労働に関する法律に違反していないかを調査してくれるのです。
もし、社員を違法に働かせているということが判明した場合は、労働基準監督署から会社に対して「指導」などを行い、会社に対して法律に違反している部分への速やかな対応を求めることができるのです。
なお、労働基準監督署に行く際は、最低限の持ち物として、「残業の証拠(タイムカードのコピーなど)」「給与明細」を持参することをおすすめします。
※残業の証拠については3-3で詳しく解説します。
しかし、一般的には労働基準監督署に駆け込めば解決すると思われていますが、実際には労働基準監督署では解決しないことの方が多いです。
なぜなら、労働基準監督署の相談員が親身に相談に乗ってくれたとしても、法的な解決の手助けをしてくれるわけではないからです。
また、担当者が忙しすぎて、あまり相手にしてくれないこともあるようです。
特にサービス残業をしている方ですと、
・証拠が弱い(例:定時にタイムカードを切らされている)
・法的解釈が必要になる場合(例:管理監督者など)
のように、未払いの残業代の金額が簡単には把握できない場合は、忙しい労働基準監督署の担当者が時間をかけて適切な判断をするのはなおさら難しいと思われます。
3-3:残業代を請求する
労働基準監督署は、あくまでも中立的な立場であり、動いてくれないことも多いです。
そこで、3つ目の選択肢として「残業代の請求」をおすすめします。
サービス残業をさせられていても、残業代を請求することができます。
サービス残業の場合は、特に証拠が重要になってくるので、残業代を請求するために、まず残業していた証拠を集めることをおすすめします。
例えば、以下のようなものが有効です。
タイムカード
会社のパソコンの利用履歴
業務日報
運転日報
FAX送信記録
後から会社に消されてしまう恐れがあるようでしたら、写真を撮ったりコピーしたりすることをおすすめします。
しかし、サービス残業をさせるような会社は、そもそも勤怠管理を怠っていることが多いので、上記のような証拠がないことが多いです。
そこで、サービス残業への対抗策として、以下のような証拠を集めることが有効なので、ご紹介します。
仕事をしていた時間の個人的なメモ
→例えば手書きの日記に書いておくなどです。
残業時間の計測アプリ
→最近では、残業時間を計測できるアプリが増えているようです。
家族に帰宅を知らせるメール
→会社を出る際に家族に送ったメールやLINEなどです。
サービス残業をさせている会社に対し、残業代を請求しようと考える場合は、これらをできるだけ多く毎日集めてください。
特に、タイムカードを定時で切らされている場合は、このような証拠がタイムカードの記録を覆す武器になります。
なお、残業代請求の時効は「2年」と決められています。
つまり2年よりも前の残業代分は請求できなくなってしまいます。
残業代を請求したい場合は、早めに行動しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
当記事では、サービス残業とは残業代が支払われない状態で残業すること、サービス残業は違法であることを解説しました。
ブラック企業がサービス残業をさせる手口は以下のとおりです。
当たり前の社風を作るパターン
*社員に残業代申請を行わせない
*会社の外で残業させる。
制度を利用するパターン
*裁量労働制を悪用
*事業場外みなし労働時間制を悪用
*管理監督者を悪用
会社独自のルールを作るパターン
*中途半端な業務時間を切り捨てる
*朝礼や掃除を業務時間にカウントしない
そして、サービス残業に対抗する選択肢は大きく分けて以下のとおりです。
①サービス残業を断る
サービス残業は違法なので断る権利があります。
残業を断ったからといって会社が社員を不当に扱うことは許されません。
②労働基準監督署に報告する
全国の都道府県に設置されている労働基準監督署に報告することで、会社に対して是正勧告などを行ってくれます。
※一般的には労働基準監督署に駆け込めば解決すると思われていますが、実際には労働基準監督署では解決しないことの方が多いです。
③残業代を請求する
もっともおすすめしたい選択肢です。
あなたが残業代を請求しようと考えるならば、
・残業の証拠を集める
・時効は2年なので早く行動する
・不安な場合は専門家(弁護士)に相談する。
ということを明日から実行しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
一人ひとりがこのように行動すれば、大企業はあっという間に倒産し、ホワイト企業だらけになるのではないでしょうか?
それが税金の話になっても同じです。
私たちが必死に働いて納税したとしても、果たして世の中が良くなるのでしょうか?
私たちは平成25年から平成49年まで所得税に復興特別所得税を上乗せされています。
その財源に対して大企業は2億円の献金をして3000億円の「国内立地推進事業補助金」を得ています。
早い話、「福島で人工地震を起こして、どさくさに紛れて新しい税金を作り出し、その税収を大企業にばらまいている」
という、消費税を高齢者対策、福祉の名目で作り、実際は輸出企業つまり大企業のための輸出払い戻し税として使っているのと構造は全く同じです。
政府自体が「被災地の復興が第一」という「浪花節」を使って、国民を騙したり、
「かつてない高齢化の波が押し寄せるため、国民一人一人への負担を軽くするために消費税増税をする」
とウソをついて、増税して、大企業に税金を回しているだけなのです。
大企業や政府といったイルミナティはとにかく国民を「感情的」にして浪花節を使い、その裏で平然と増税したり、ただで働かせようとしています。
ある意味において、不完全な人間は「情に弱い」という「人間心理」をうまくついてビジネスをやってきたやつらだと言えます。
イルミナティはマスコミを使って、国民を消費に誘導して価値のないものを価値があると思わせて、消費させます。
国民は価値のないものを手に入れるために、さらにお金が必要になってくるため、どんどん奴隷になっていきます。
「人はパンとサーカスに生きるのでない」
というのは裏を返せば
「庶民は、食べ物と娯楽さえ与えておけば、騙され続ける」
という皮肉です。
このように「考える力、常識を疑う力が育たないように教育すること」が「学校教育」です。
イルミナティの連中は「学校教育が嘘ばかりで社会に出ても何の役にも立たないためサラリーマンになるしかない制度だ」と知っているため、自分たちの子息は慶応大学にエレベーター式で上がれるように大金をはたいて、庶民が無駄な受験勉強をしている間に、イルミナティの子息が個性才能を伸ばせるように英才教育を施しているのです。
<小林一三の孫、松岡修造>
そうやって庶民は個性才能を伸ばすことなく、学校で無駄な勉強ばかりして、ブラック企業でもいいから正社員になることが勝ち組だと洗脳された結果、どうなるのでしょうか?
まさに今回のテーマである「「正社員=名ばかり管理職」という現実」が待っているのです。
ブラック企業の走りとなった「マクドナルド店長残業代請求事件」について見ていきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・(近江法律事務所HP 名ばかり「管理職」にご注意を!)
マクドナルド店長残業代請求事件
2008年1月、マクドナルド直営店の現役店長が、いわゆる「管理職」として残業代を支払わないのは違法だとして、未払いの残業代や慰謝料等を求めて会社を訴えた事件の判決がありました。
この事件の争点は、店長の管理監督者性でした。つまり、直営店の店長は、経営者と一体的な立場にあって残業代を支払われる必要のない管理監督者なのか、それとも残業代を支払われる必要があるのかが争われたのです。
東京地裁は、店長の残業代として約500万円、付加金として約250万円の支払いを会社に命じました(会社は控訴)。
また、この判決後、厚生労働省は、全国の労働局長に対し、管理監督者の取扱いについて適切な監督指導を求める通達を発しました(「管理監督者の範囲の適正化について」平20.4.1基発0401001号)。
著名な企業の労務管理が問われた事件だったために、マスコミでセンセーショナルに取り上げられましたが、実はけっして新しい問題ではありません。
名ばかり「管理職」にご注意を!
「管理職」イコール「管理監督者」ではない
係長や課長、店長等のいわゆる「管理職」に対しては、定額の役付手当を支払うのと引き換えに、残業代を支払わないという取扱いをする企業が目立ちます。
役付手当の額が少ないため、「管理職」に昇進すると、「ヒラ社員」であったときに比べ労働時間に変動がなく、あるいは労働時間が増えたにもかかわらず、収入が減少するという逆転現象が起こることも珍しくありません。「管理職には残業代がつかない」と思い込んでいる企業が多いようです。
たしかに、労基法上の「管理監督者」には、労基法の労働時間に関する規定の適用はなく、時間外労働に対する残業代の支払いは必要ありません。
このため、企業は「管理監督者」の範囲を広く考えたがる傾向にありますが、実際には、「管理職」だからといって、労基法上の「管理監督者」に該当するとは限らないのです。
労基法上の「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」をいうとされています。
労働時間や休日・休憩に関する労基法の規制の枠を超えた事業活動を要請されてもやむを得ないような重要な職務・権限を与えられ、その地位にふさわしく、現実の勤務態様や賃金等の待遇が一般労働者に比べ優遇されているような場合には、残業代を支払われなくても、特に労働者に不利益とならないという考えかたによるものです。
したがって、労基法上の「管理監督者」に該当するかどうかは、「管理職」「課長」「店長」というような名称にとらわれず、実態に即して判断することになります。
これまでの裁判例では、概ね、以下の三つの要素を考慮して、総合的に管理監督者性を判断するものとされており、前述の東京地裁判決も、ほぼ同様の判断基準を示しています。
①重要な職務と権限
経営者と一体的な立場にあるといえるような重要な職務や権限を与えられているか
労働時間決定の裁量性
自分の労働時間・スケジュールを決定する権限を有し、現実にこれを行使できるか
②その地位にふさわしい処遇
本給や役付手当、ボーナス等が一般労働者に比べ優遇されているなど、その責任と権限にふさわしい待遇を現実に受けているか
このように見ると、労基法が想定する「管理監督者」の範囲は相当に狭いものであることがわかります。管理監督者の範囲を、会社の都合のいいように広く解釈してはいけません。
③就業規則や個別合意の効力
就業規則や賃金規定で、「管理職」には役付手当を支払うかわりに残業代を支払わないと定めたり、採用時にそのような合意をさせたりする企業もあるようです。
しかし、そのような就業規則や賃金規定、個別合意があるからといって、いわゆる「管理職」がただちに労基法上の管理監督者になるわけではありません。労基法の労働時間や時間外手当に関する規定は、強行法規といって、これと異なる合意をしても変更できない規定なのです。
したがって、このような場合も、先ほどの3つの要素から、管理監督者にあたるかを総合的に判断することになります。
役付手当を残業手当と見ることができるか
管理職が管理監督者に該当しないとしても、役付手当を支払っているので、定額の残業手当を支払っているのと同じだと安心していませんか。
残業代を固定額で支払うこと自体は、違法ではありません。しかし、定額の残業手当が、時間外労働の対価であることをはっきりさせておく必要があります。
このため、名ばかりの管理職に対し「役付手当」が支払われていても、時間外労働の対価として払われていることがはっきりしていないと、あくまで職務や職責に対する対価と判断され、別途残業代を支払わなくてはならないことになってしまいます。
したがって、役付手当を支払っているからといって、必ずしも定額の残業手当とはみなされないということに注意してください。
また、定額の残業手当の額は、実際の労働時間に応じて支払うべき労基法上の割増賃金の額を上回る必要があります。下回った場合は、労基法上の割増賃金額に達するまでの差額を支払わなければなりません。したがって、残業手当が固定額であるからといって、労働時間の把握をしなくていいということにはなりませんので、この点にも注意が必要です。
名ばかり「管理職」にご注意を
名ばかりの「管理職」として、残業代も支払われないまま過重労働を強いられ、健康を害する例も見られるようです。社会的関心が高まっている今、「管理職」の職務や待遇を見直すべきときに来ているといえます。H20.06掲載
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不思議なものですね。
Q:社員が自分の給料から「所得税」「復興特別所得税」を支払う。
その所得税に対して医療費である「社会保険額」が決定され「社会保険(健康保険、高齢者医療保険、介護保険料)」「住民税」を支払う。
そして、名ばかり管理職として長時間労働させられ、病気になり、「社会保険」を使って医療にかかる。
さて、儲かったのは誰でしょうか?
A:企業と病院(と政府)
いつまで私たちはこのような社会の奴隷でいなければならないのでしょうか?
「無知がゆえ」自分の生活が守られればいい、自分さえよければいいといった「自己中心的な考えだけ」でこのような負の遺産を子供たちの世代にまで引き継いでいっていいのでしょうか?
「でも、住宅ローンが残ってるし」
「子供が受験でお金がいるし、習い事もあるし」
「そんなこと言ったら、離婚されるし」
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「でも、住宅ローンが残ってるし」⇒「家を売ればよし」
・住宅ローン地獄「電通と博報堂 CEOの対談が実現」共通は慶応大学OB:広告とは?価値の無いものに魅力ある番組をくっつけて価値を創造する錬金術=詐欺行為です。
・エンゲル係数でなく、住宅ローン割合を貧困指数にしてはどうだろうか?
・不動産競売 実際の競売に必要な手順について ④気になる不動産があれば、登記事項証明を取り寄せ権利の流れを把握する+結局、新築は銀行のために建てているだけ。
・住宅ローンで人生を棒に振ってはいけない。人生を有意義に大切なことのために時間を使うヒント
「そんなこと言ったら、離婚されるし」⇒「その程度しかコミュニケーションできていないならパートナーはあなたを金づるとしか見ていない」
・子育て論
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