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森友学園問題で検察の信用は地に落ちた。どの世界に公文書偽造をして許される法治国家があるのか?これでは、政治への不信が止まらない

2018年06月04日 | メディア 芸能人 ゴシップ

森友学園問題では、政治家、生長の家などへといった特定の宗教団体、人物に対して大幅な国有地払い下げを組織ぐるみでおこなった事件でした。

この事件でわかったことは、政治家や官僚は己の私利私欲のためにしか生きておらず、見た目こそ人間の姿かたちをしていますが、中身は悪魔そのものであるということ、金や権力に取りつかれてしまっている可哀想な生き物であるということだと思います。

悪の中心人物の麻生太郎も「検察が不起訴としたのだから、何も悪いことはしていない」

と言い切っています。

どれだけ悪を行えば気が済むのでしょうか?

あまり感情的に記事を書いても意味がありませんが、今回の森友学園問題が検察とグルであったという理由について見ていきたいと思います。

まずは3月14日のニュース記事からです。

甲南大学法学部教授の園田寿が今回の件について問題点を指摘しています。

・・・・・・・・・(公文書の改ざんについて問題となる罪は?園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士 3/14(水) 13:43)

■はじめに

 国と森友学園との土地取引に関して、その交渉経過等を記録した公文書が、上級国家公務員らによって組織的に改ざんされたのではないかが大きな問題となっています。

 そもそも公文書の正確な記録と保存は、民主主義を支えるもっとも重要な事項です。それは、公文書が国や政府などの意思決定や行動を記録したものであり、その妥当性を国民が事後的に検証するために必要不可欠なものだからです。公文書の正確性に対する信頼、そして、知る権利や報道の自由、表現の自由など、情報を自由に流通させるための基本的な仕組みの上にさまざまな制度・組織が組み立てられているのです。

 今回、上級国家公務員らによる公文書の組織的な改ざんがあったとしたら、それは民主主義を根本から否定し、破壊する重大な犯罪行為として、厳しく断罪されなければなりません。

 公文書の改ざんに対する刑法の規定は、若干複雑な内容になっていますので、そのことについて分かりやすく解説したいと思います。

■作成権限(決裁権限)の有無によって罪名が異なる
 公文書の改ざんに関して問題となる主な条文は、刑法155条の〈公文書偽造罪〉と刑法156条の〈虚偽公文書作成罪〉です。この2つの犯罪は、行為者に作成権限(決裁権限)があったのか、なかったのかで区別されます。

公文書偽造罪について
 まず、〈公文書偽造罪〉ですが、これは、公務員であれ、一般人であれ、具体的な作成権限のない者が、(実際に使う目的で)偽の公文書を作成する罪です。「偽造」という言葉が使われていますが、これは、権限ある公務員によって当該文書が適正に作成されたかのように、人をだますことを意味します。内容の真偽は問題にならず、もっぱら名義人の記載をごまかしたかどうかだけが問題になります。

 たとえば、今回の改ざん事件でいえば、森友学園との土地取引に関する経過の記録は、通常は直接の担当者が起案し、それが上司の決裁を経て確定的な記録として保管されることになると思いますが、その決裁権限のない者が事後的に内容を改ざんして、新たな公文書を作成した場合には、作成名義を偽ったとして公文書偽造罪が問題になってきます。

 また、事後になって他の公務員がその作成権限ある公務員の同意を得て書き換えても、その書き換えが一定の手続きを経ていないならば、やはり公文書の信頼性を侵しており、たとえ作成権限ある者の同意があっても、犯罪性を否定することはできません。

 なお、改ざんが当該文書の本質的な部分になされたのではない場合は、偽造ではなく、変造と呼ばれます。ただ、これも公文書の信頼性を損なう行為ですので、偽造の場合と法定刑は同じです。

虚偽公文書作成罪について
 次に、公文書の作成権限がある者が改ざんした場合には、〈虚偽公文書作成罪〉が問題になります。

 これは、具体的な作成名義を偽って偽の公文書が作成された場合ではなく、作成権限のある公務員が文書の内容について事実と反する記載を行い、その結果、嘘の公文書が作成されたという場合です。何か手を加えて虚偽の内容にするような場合が普通でしょうが、当該文書の重要な部分を削除するような場合も虚偽公文書の作成になります(判例)。

 今回の事件についていえば、いったん確定的に作成された公文書に、決裁権者が手を加えたり、重要な箇所を削除したならば、本罪が問題になってきます。また、単なる字句の訂正程度ならば「変造」とはいえないでしょうが、本件についていえば、かなり重要な事実について削除されており、改ざん後の文書を見せられた者は、本件土地取引の経緯について真実とは異なった見方をしてしまうおそれがありますので、「虚偽」の文書が作られたといえるでしょう。

■コピーが改ざんされたらどうなのか?
 今回の事件は、原本そのものが改ざんされたのではなく、そのコピーについて改ざんがなされたようです。この点も問題になります。原本ではなく、コピーの改ざんは犯罪なのでしょうか。

 最近は、公文書(たとえば保険証や運転免許証など)の原本を呈示するのではなく、そのコピーを示すことで手続きが進むようになっています。そこで、以前、公文書の原本ではなく、コピーに改ざんを加えて、あたかもそれと同じ内容の原本が存在するかのように相手をだました場合に文書偽造罪が成立するのかということが問題となりました。

 確かに原本と写しは、その信用性に大きな違いがあります。たとえば、パスポートの本物を持っていても、その写しだけを呈示して出国することはできませんし、運転免許証は家に置いていて、その写しだけを所持していても、免許証不携帯の違反行為はまぬかれません。

 しかし、最高裁は、写しに原本と同様の社会的機能と信頼性が認められるならば、原本ではなく写しに改ざんを加えて、あたかもそれに対応する原本が存在するかのような形で、改ざんされた写しを行使した場合には、公文書偽造罪が成立するとしています(反対する学説は少なくありませんが、これは確立した判例となっています)。

 この判例は公文書偽造罪に関するものですが、虚偽公文書作成罪についても、同じ論理は妥当するでしょう。

 今回の事件でいえば、説明に当たる官僚が国会にいちいち原本を呈示しなければならないならば手続はたいへん面倒になりますので、普通は原本の写し(コピー)を呈示します。そこには、その資料は担当公務員が原本をそのままコピーしたのであって、何も手を加えていないのだという信頼が前提にあります。そして、そのコピーを前提に議論が進んでいきます。こう考えると、権限のない者がコピーを偽造した場合はもちろんのこと、作成権限がある公務員が原本のコピーに改ざんして原本とは異なる内容のコピーを国会に呈示して、あたかもそれの元になった原本が存在するかのように議員を欺いた場合には、虚偽公文書作成罪が成立することになるでしょう。

■虚偽公文書作成罪に作成権限のない者が関与したらどうなるのか?
 今回の事件には、多くの公務員が組織的に関与していることが予想されます。その中には、当該文書の作成権限がある者もいれば、ない者もいるでしょう。虚偽公文書作成罪は、作成権限のある者によって犯される犯罪ですので、権限のない者がどうなるのかという問題があります。

 一定の地位や権限のある者によってのみ犯される犯罪は「身分犯」と呼ばれます。公務員しか犯すことができない収賄罪などがその典型です。このような身分犯に身分のない者が関与することは当然あります。刑法はそのような場合を想定して、刑法65条に次のような規定を置いています。

刑法65条(身分犯の共犯)

1.犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2.身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

 とくにこの刑法65条1項によって、作成権限のない者が他の作成権限のある公務員による虚偽公文書作成罪に関与した場合には、その共犯として処罰されることになります。

■おわりに
 今回の事件では、少なくとも財務省理財局から近畿財務局に対して何らかの指示ないし働きかけがあったことは事実のようです。しかし、当該公文書の作成権限者(決裁権者)がだれなのか、まただれの指示で、どのような経緯でこのような改ざんがなされたのかなど、事実関係において不明な点が少なくありません。いずれにせよ前代未聞の重大な犯罪行為がなされた疑いが濃厚ですので、適切に事案の解明がなされることを切に期待します。(了)

【参照条文】

刑法155条(公文書偽造等)

1.行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

2.公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3.前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

刑法156条(虚偽公文書作成等)

 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。

・・・・・・・・・・(転載ここまで)

おわかりでしょうか?

「今回の事件でいえば、説明に当たる官僚が国会にいちいち原本を呈示しなければならないならば手続はたいへん面倒になりますので、普通は原本の写し(コピー)を呈示します。そこには、その資料は担当公務員が原本をそのままコピーしたのであって、何も手を加えていないのだという信頼が前提にあります。そして、そのコピーを前提に議論が進んでいきます。こう考えると、権限のない者がコピーを偽造した場合はもちろんのこと、作成権限がある公務員が原本のコピーに改ざんして原本とは異なる内容のコピーを国会に呈示して、あたかもそれの元になった原本が存在するかのように議員を欺いた場合には、虚偽公文書作成罪が成立することになるでしょう。」

「運転免許証もコピーを変造、偽造等の改ざんしていなければ、作成して持参していれば免許証不携帯の罪に問われない」

という論理が成り立ってしまいますね。

そして、この程度のことも罪に問えない検察は一体何のために存在するのでしょうか?

今回の件については「明らかに黒」だと言えます。

引き続き園田氏の記事を見ていきましょう。

・・・・・・・・(公文書改ざん、なぜ罪に問えないのか?園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士4/13(金) 15:42)

 今朝、衝撃的なニュースが目に入りました。

 毎日新聞によると、「森友学園」への国有地売却を巡って財務省の決裁文書が改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は、前国税庁長官の佐川宣寿氏ら同省職員らの立件を見送る方針を固めたということです。

<公文書改ざん>佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず

 問題になっていたのは、公文書偽造罪や虚偽公文書作成罪などで、とくに本件では、権限ある公務員による公文書改ざんの疑いがありましたので、虚偽公文書作成(変造)罪が成立するのではないかが一つの焦点になっていました。

 虚偽公文書作成罪とは、公文書の作成権限のある者が内容虚偽の公文書を作成したり、変造したりする罪であり、公文書に対する信頼性を大きく損なわせることから、とくに重い処罰規定が設けられているものです。

 この虚偽公文書作成罪が成立するための中心的な要件は、「虚偽」の公文書が作成されたということですが、「虚偽」とは何かということについて刑法は定義していませんので、その意味はこの条文が設けられた趣旨から判断するしかありません。

 そもそも公文書とは、国民が国の行動や意思決定などを事後的に検証するための重要な記録となることから、その記録や保管に関する規定は、民主主義そのものを守るための規定だといえます。そのような趣旨で、刑法は、公文書を作成する権限のある公務員に対して真実を記録する義務を課し、その義務を担保するために、虚偽公文書作成行為に対して、勝手にニセの公文書を作成する公文書偽造罪と同じ、「1年以上10年以下の懲役」を規定しています。

 したがって、客観的事実と少しでも相違すれば「虚偽」となると解すべきではなく、当該文書を全体的に判断して、記載されている事実をもとに国民が判断した場合、国の意思決定や行動について誤った印象を抱き、重大な誤った評価を下す危険性があるような改ざん事実を「虚偽」というべきだと思います。

 検察も以上のような観点に立って本件を見ているとは思いますが、毎日新聞によると、検察は、「改ざんが明らかになった14の決裁文書では、契約の方法や金額など根幹部分の変更はなく、特捜部は交渉経緯などが削除されるなどしても、文書の本質は変わらない」(太字は筆者)と判断したようです。

 しかし、はたしてそうでしょうか?

 森友学園前理事長の籠池泰典氏は、国会での証人喚問でおおむね次のように証言されています。

 財務省近畿財務局との交渉内容を安倍昭恵氏に何度も報告し、15年秋には、予定地の借地契約に関して昭恵氏に相談するため、留守電に伝言を残した。昭恵氏付の政府職員が財務省に要望を伝えたこともあった。また、16年3月には、予定地から大量のごみが見つかり、財務省に昭恵氏の名前を挙げて対応を求めたところ、ごみ撤去を理由にした約8億円の値引きと異例の分割払いが実現した。「昭恵氏に名誉校長になってもらい、土地問題がスピーディーに動いた」。「神風が吹いた」など。

 そして、財務省の決裁文書からは、このような取引の背景事情に関する箇所がすべて削除されていたのです。

改ざん(削除)された内容の一部(毎日新聞より)

 そもそも、国有地についてなぜ8億円もの異例な値引きがなされたのか、そこに、不当な干渉や忖度(そんたく)が働いていたのではないかという疑惑が問題の発端でした。その売買の経過や背景を記録した公文書からそれらが削除されれば、本件土地取引はまったく問題のない、通常の取引と変わらないものと国民の眼には映ってしまいます。このような改ざんは、だれが見ても「文書の本質には影響のないことだ」と言い切れるのでしょうか?(了)

・・・・・・・・・・(転載ここまで)

明らかな改ざん、虚偽報告がされています。

しかし、法律における「虚偽の定義」が曖昧であるため、同罪が検察による主観的判断にゆだねることができる「悪法」であることから、事実上「公務員における公文書偽造罪は成立しづらい、成立しない」といってしまったようなものだと言えます。

つまり、役所から発行された公文書を民間人が虚偽記載や改ざんすることは罪に問われるだけの法律だと言ってしまったようなものではないかと考えられます。

つまりは、公務員ならば改ざんし放題であるという見解を発表したようなものです。

今回、このような茶番になった理由として、マスコミが騒いでこなかった、江田国会議員と大阪地検特捜部の女性検事による情報漏洩問題があります。

その問題、事件についてみていきましょう。

・・・・・・・・・(法務省「大阪地検の女性特捜部長がリークしているなら秘密漏洩罪が成立する)

大阪地検の山本真千子特捜部長が森友学園問題にかかわる情報をマスコミにリークしていると疑われている件で、法務省がもし事実であれば「秘密漏洩罪が成立する」と明言した。


前回の記事:民進党の江田憲司「リークしてくれる大阪地検の山本真千子特捜部長ぐっじょぶ!」←え!

うまく言質を引き出した。

DAPPI
@take_off_dress
柴山昌彦「某議員が『大阪地検の女性特捜部長のリークがどんどん出てくる』とコメントしてたが、もしリークがあったら公務員上の問題が出るのでしょうか?」
法務省「一般論として国家公務員が職務上知り得た秘密を洩らした場合は秘密漏洩罪が成立する」

江田憲司のせいで逮捕の恐れ#kokkai

11:00 - 2018年4月11日

柴山昌彦「『大阪地検の女性特捜部長のリークがどんどん出てくる』とTwitterでコメントした議員もいらっしゃいます。もし捜査当局からそのようなリークがあったとしたら、どのような国家公務員法上の問題が出てくるのか?念のために伺いたいというふうに思います」

法務省・辻裕教刑事局長「犯罪の成否につきましては捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事項でございましてお答えは差し控えさせて頂きたいと存じますが…」

柴山昌彦「一般論!一般論では?」

柴山昌彦「あくまで一般論として申し上げさせて頂ければ国家公務員法における秘密漏洩罪がございまして、国会公務員たる職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、秘密漏洩罪が成立するものと承知してございます」

さてここまで確認できたのだからあとは事実関係を詰めて確認していくのみ。

渡辺喜美議員がロジカルに攻める。


【リーク情報は本当?】参・財政金融委。無所属・渡辺喜美「江田憲司衆議院議員がこんなツイートをしている。大阪地検の女性特捜部長のリークがどんどん出てくると。法務省はどういう見解?」加藤審議官「ツイッターの書き込みは承知している。捜査情報を外部に漏らすことはあり得ない」#kokkai

16:55 - 2018年4月10日

Twitter広告の情報とプライバシー
渡辺喜美「報道によると大阪地検は否定をした。『捜査情報を外部に漏らすことはない』ということを言っている。法務省はどのような見解ですか?」

加藤審議官「ご指摘のTwitterの書き込みは承知しております。しかしながら検察当局におきましては従来から捜査上の秘密の保持について格別の配慮をはらってきたものでございまして、捜査情報を外部に漏らすことはあり得ないものと承知しております」

詭弁だ。「気をつけているからあり得ない」という言葉は信用できない。実態は「気をつけていてもあり得る」というもので、山本真千子特捜部長のリークがあった可能性は否定しきれていない。

 

【どちらが嘘を?】参・財政金融委。無所属・渡辺喜美「江田憲司さんの方は話題になって修正された。女性特捜部長と名指しをしてしまったのを言葉足らずだったと。いずれにしても大阪地検のリークだというのは、江田さんは否定していない。さぁ、どっちが嘘をついている?」
どっちかな…。#kokkai

17:13 - 2018年4月10日

渡辺喜美「法務省のほうも否定をされたということで、そうすると江田さんのほうが嘘を言っているのかという話です。江田さんはその後、女性特捜部長と名指しをしてしまったのを言葉足らずだったと訂正しています。いずれにしても大阪地検のリークだということは江田さんは否定していないわけです。さあ、どっちが嘘をついているんだということですよ」

改めて確認しておこう。江田憲司議員はまず「大阪地検の女性特捜部長のリークがどんどん出てくる」と投稿し、その後に発言を「報道機関は大阪地検から情報を得ている」と修正した。いずれにせよ秘密漏洩罪が成立するのは間違いない。


江田憲司(衆議院議員)

@edaoffice
#森友 大阪地検の女性特捜部長のリークがどんどん出てくる。NHK「何千台分のトラックでゴミを撤去したと言ってほしい」と本省理財局の職員が森友学園に要請と。ネタ元はメールらしい。今のところ、特捜部は「やる気」みたいだが、法務省と財務省の関係からすると、どこまで貫けるか!?頑張れ!

19:26 - 2018年4月4日
江田憲司(衆議院議員)


@edaoffice
大阪地検の件は、各報道機関も「大阪地検特捜部の調べでわかった」と報道している通りです。ただ、特捜部の捜査を指揮し万般の責任を持つのは、トップである「女性特捜部長」であるため、その捜査へのエールも込めて彼女だけを特掲してしまいました。言葉足らずだった点を訂正してお詫びいたします。

22:18 - 2018年4月6日

マスコミに複数の証言者がいるはずなので大事になれば大阪地検は逃れられない。森友学園問題では当事者か捜査関係者しか知りえないような情報が次々と報道されており、おそらく捜査関係者によるリークだろうと以前から指摘されていた。

すでに一般人が刑事告訴しているので真相が明らかになるのは時間の問題だろう。

・・・・・・・・・・(転載ここまで)

江田議員が、またポロリとやらかしていますね。

渡辺喜美といえば色々と闇献金でやらかしています。

化粧品メーカーでDHCの吉田会長から8億円を献金してもらい、苦し紛れに以下のコメントを発表した政治家です。

渡辺喜美氏、8億円の借金で「熊手買った」が話題に - ハフポスト

こういったケースというのは、新聞屋さんから、議員に対してリークがあります。

その新聞屋が自民党と内通していたとしたら江田議員は嵌められたとう話になります。

嵌められただけでなく、自民党(安倍晋三、麻生太郎)は逃げ切れる形になってしまいますよね?

ですから、女性特捜部長は、関与していません。

そもそも、情報リーク元をばらしている段階で野党はアウトです。

こちらを読んでいただくと江田議員が嵌めらた?もしくは麻生太郎とグルか?のどちらかだと疑いたくなります。)

いずれにせよ国会も政治家も、ドラマもニュースもすべて「脚本ありきの演劇」だということになります。

 

いずれにせよ、このように大阪地検特捜部がこの件を担当した段階で、このようなシナリオがあったのかもしれません。

結局官僚は懲戒処分されることなく、減給程度で、責任という形はとったことになる。

そして、巨悪の根源の麻生太郎は生き延びることになります。

仮釈放された、籠池夫妻はだんまりを決めるのか?

それとも、爆弾発言をして、安倍を下すのか?

悪人同士の腹の探りありと裏切りあいは終わりそうにありません

こんな人たちのために大切な給料から納税したくないですね!

1億総生活保護レベルになりましょう。お父さんは管理職は辞めてヒラで働いて、家族全員で働きに出て、生活していく時代になる)2018年

から配偶者控除が改正

そして、山本検事の同僚が大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件の首謀者の前田という人物です。

前田恒彦 - Wikipedia

残念ながら検察にもこのように正義はありません。

悪を裁く検察がこのありさまです。

この世の常識が間違っている証拠だと思いませんか?

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