古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「新羅王」の死去記事に対する疑問(2)

2016年10月16日 | 古代史

 また、(二)の『文武紀』記事の場合、「新羅使」が持参した「表」では「新羅王」について「去年」の秋から具合が悪かったが、「今年」の春になって死去した、という意味の事が記されていたとされます。これについて「日本古典文学大系『日本書紀』」(岩波書店)の「注」では『この表は、正月に来着した使者が持参したものであるから、「去秋」は七〇一年、「今春」は七〇二年をいうが、七〇二年七月に没したとする三国史記新羅本紀の記述と異なる』とされ、疑義を呈しています。
 つまり「孝昭王」の死去した年次及び季節として以下のように『三国史記』に書かれたものと、「新羅使」が持参した「表」に書かれた内容が異なっているというわけです。
「(孝昭王)十一年 秋七月 王薨 諡曰孝昭 葬于望德寺東 舊唐書云 長安二年理洪卒 諸古記云 壬寅七月二十七日卒 而通鑑云 大足三年卒 則通鑑誤」(『三国史記』)
 このように『三国史記』では死去したのが「秋」(七月)とされており、「春」ではありません。これは「矛盾」であり、一種「謎」のわけですが、これはそのまま「謎」として未解明となっているようです。
 ところで、『三国史記』を見てみると、「春」に死去した「新羅王」は以下の三名しかおりません。(ただし七世紀以降)

①「(真平王)五十四年(六三二年)春正月 王薨 諡曰眞平 葬于漢只 唐太宗詔贈左光祿大夫賻物段二百 古記云 貞觀六年壬辰正月卒 而新唐書 資理通鑑皆云 貞觀五年辛卯 羅王眞平卒 豈其誤耶」
②「(善徳女王)十六年(六四七年)春正月 曇・廉宗等謂 女主不能善理因謀叛擧兵不克 八日 王薨 諡曰善德 葬于狼山 唐書云 貞觀二十一年卒 通鑑云 二十二年卒 以本史考之 通鑑誤也」
③「(真徳女王)八年(六五四年)春三月 王薨 諡曰眞德 葬沙梁部 唐高宗聞之爲擧哀於永光門 使太常丞張文收持節吊祭之 贈開府儀同三司賜綵段三百 國人謂始祖赫居世至眞德二十八王 謂之聖骨 自武烈至末王 謂之眞骨 唐令狐澄新羅記曰 其國王族 謂之第一骨 餘貴族第二骨」

 これら三名しか「春」に死去した王はいないというわけですから、『続日本紀』に書かれた、「新羅使」が持参した「表」の内容を信憑するとした場合、上の三名の「新羅王」のいずれかの記事が「混入」ないしは「移動」されたのではないかという疑う余地が生じます。
 これは『持統紀』の記事にもいえることであり、この「新羅王」が「神文王」とは考えにくいとすると、「十一月」(調使到着付近)以降「二月」までの間に死去した「新羅王」を他に検索することとなりますが、『三国史記』にはそのような例についてもやはり上の「春」に死去した三名以外確認できません。他の「新羅王」はいずれも「冬」ないし「春」の時期には死去していないのです。そうであればこの三名のいずれかが(一)と(二)つまり『持統紀』と『文武紀』に書かれた「亡くなった新羅王」である可能性が高いと推量します。(続く)

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「新羅王」の死去記事に対する疑問(1)

2016年10月16日 | 古代史

『持統紀』と『文武紀』に、それぞれ「新羅王」の死去を伝える使者の記事があります。
(一)「(持統)七年(六九三年)…二月庚申朔壬戌。新羅遣沙飡金江南。韓奈麻金陽元等來赴王喪。」
「同年三月庚寅朔。…乙巳。賜擬遣新羅使直廣肆息長眞人老。勤大貳大伴宿禰子君等。及學問僧弁通。神叡等絁綿布。各有差。又賜新羅王賻物。」
(二)「大寳三年(七〇三年)」「春正月癸亥朔…辛未。新羅國遣薩韓金福護。級韓金孝元等。來赴國王喪也。…」
「同年閏四月辛酉朔。大赦天下。饗新羅客于難波舘。詔曰。新羅國使薩飡金福護表云。寡君不幸。自去秋疾。以今春薨。永辞聖朝。朕思。其蕃君雖居異域。至於覆育。允同愛子。雖壽命有終。人倫大期。而自聞此言。哀感已甚。可差使發遣弔賻。其福護等遥渉蒼波。能遂使旨。朕矜其辛勤。宜賜以布帛。」
 これらの記事については一般に(一)が「神文王」、(二)が「孝昭王」の死去を知らせる記事と理解されています。
 (一)では死去した年次は不明ですが、おそらくその前年の「六九二年」であろうと理解されており、この年次に死去した「新羅王」としては「神文王」しかおりませんし、(二)では「七〇二年」の死去と考えられますから、これもまた「孝昭王」以外いないと(「安易」といって悪ければ「素直」に)考えられてきていたようです。しかし、そう簡単に断定していいとは思えません。

 上の(一)の『持統紀』記事の場合、誰もこの「新羅王」を「神文王」として疑いませんが、彼は『三国史記』によれば「六九二年七月」に死去したと書かれています。

「(神文王)十二年(六九二年)…秋七月王薨諡曰神文。葬狼山東。」(『三国史記』)

 この死去時点から数ヶ月して「喪使」が倭国に訪れたというわけです。しかし、この『持統紀』の「喪使」の直前には「別」の「新羅」からの使者が「来倭」している記事があります。

「(持統)六年(六九二年)…十一月辛卯朔戊戌。新羅遣級飡朴億徳。金深薩等進調。賜擬遣新羅使直廣肆息長眞人老。務大貳川内忌寸連等祿。各有差。」(『持統紀』)

 彼等は「十一月」に来倭したわけですが、これは「十一月中卯」に行われる予定の「新嘗祭」に「調」を捧げるためのものと思われ(ただし『書紀』にはこの年の「新嘗祭」の記述はありませんが)、この日めがけて行程を組んでいたと思われます。(到着はその五日前です)そうであれば、この時の出発が「七月」以前、つまり「神文王」の死去以前であったとは考えにくいものです。『魏志倭人伝』の行程記事を考えても「新羅」(この場合「都」である「慶州」からと想定します。)と「倭」の間の通交にはそれほど時間がかからないと思われるからです。
 『倭人伝』では「狗邪韓国」(これは釜山付近かと推定されます)から「対馬」「一大国」「末盧国」を経て「邪馬壱国」まで「水行十日陸行一月」とされています。これは「九州北部」に都があったものですが、この「七世紀」段階の「都」がどこかについては議論があるとは思われますが、たとえばそれが「明日香」であったとした場合でも、『魏志倭人伝』の「邪馬壱国」までの行程に瀬戸内を水行する行程及び「難波」から「明日香」までの陸行の日数を加えることとなりますが、「斉明」亡き後「天智」が「遺骸」を伴って「帰還」した行程を見ると「十七日間」しか要していません。

「冬十月癸亥朔己巳。天皇之喪歸就于海。於是皇太子泊於一所哀慕天皇。乃口號曰。枳瀰我梅能。姑衰之枳舸羅爾。婆底底威底。舸矩野姑悲武謀。枳濔我梅弘報梨。
乙酉。天皇之喪還泊于難波。」(『天智紀』)

 「癸亥朔己巳」つまり「七日」に出発し「乙酉」つまり「二十三日」に帰還していると見られ、これに「明日香」までの陸路の行程を「水行十日陸行一月」に加えても全体としてせいぜい二ヶ月程度しか日数として必要としなかった可能性が高いと思われます。これに休憩や食料補給などの日数をさらに一ヵ月程度加えても三ヶ月程度が最大ではなかったかと思われ、「十一月」に到着した「新羅使」の出発が「七月」より以前であったとは考えにくいこととなるでしょう。
 しかも、彼らは「新羅王」の死を伝えるために来た訳ではありません。記事では「進調」と書かれていますから、上に見たように「新嘗祭」に対する貢物の進上であり、あくまでも「通常」の儀礼的交渉を行なったと判断できます。
 当時は、「中国」でも他の国においても「国王」が死去した場合、「喪」に服す期間が設定され、その長さは少なくとも数ヶ月程度はあったと見るべきでしょうから、その間「諸儀礼」(特に外交に関すること)は停止されると考えられ、少なくともそのような時期に「倭国」に「進調」など「通常儀礼」のために使者が派遣されるというようなことがあったとは考えられないこととなります。
 例えば「新羅」の例では「七世紀前半」に死去した「真平王」の場合を見ると、正月に死去した後「唐」に「喪使」を派遣したらしいのを別とすると、「唐」へ「朝貢」としての使者を派遣したのが「十二月」と書かれています。

「(真平王)五十四年春正月 王薨諡曰眞平葬于漢只 唐太宗詔贈左光祿大夫賻物段二百…」(『三国史記』)
「(善徳王)善德王立…元年二月 以大臣乙祭摠持國政…十二月 遣使入唐朝貢」(同上)

 このように「新羅」においては「朝貢」などの通常の儀礼を停止している期間は数ヶ月以上一年未満程度と考えられ、相当程度長い「服喪期間」が設定されていると見られます。
 そう考えると『三国史記』に言うように『神文王』が「七月」に亡くなったとすると、この「十一月」の「調使」の存在は不審であり、それに引き続き(翌々月)「来倭」した「喪使」という組み合わせは互いに相容れないものとなるでしょう。(続く)

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「持統紀」の「新羅」からの「弔使」に対する「勅」への疑問(3)

2016年10月16日 | 古代史

 また、この「金道那」への「勅」の中では「難波宮治天下天皇」「近江宮治天下天皇」というように「天皇の統治」を示すものとして「治天下」という「用語」が使用されています。この「治天下」という用語は『書紀』を子細に眺めると「古い時代」にしか現れません。「神代」にあり、その後「雄略」「顯宗」「敏達」と現れ、(この『持統紀』を除けば)最後は『孝徳紀』です。ただし、『孝徳紀』の場合は「詔」の中ではなく、「地の文」に現れます。
 それに対し同様の意義として「御宇」も見られます。『書紀』の中にも明らかに「八世紀」時点における「注」と考えられる表記以外には「舒明前紀」「仁徳前紀」「仲哀紀」で「御宇」の使用例がありますが、最後は(「治天下」同様)『孝徳紀』です。(ただし「詔」の中に現れるものです) 
 この『孝徳紀』の「詔」については「八世紀」時点における多大な「潤色」と「改定」が為されたものであるとする見解が多数であり、このことからこの「孝徳」時点で「御宇」という「用語法」が行われていたとは考えにくく、「治天下」という「地の文」の用語法が正しく時代を反映していると考えられます。
 中国の史書の出現例も同様の傾向を示し「治天下」は古典的用法であるのに対して「御宇」は「隋」以降一般化した用法であるようです。このことは「治天下」と「御宇」が混在している『書紀』の例はまず「隋代」以前に倭国に伝来した「漢籍」によって「治天下」用語を含む部分が先に書かれ、その後「隋代」以降に流入した「漢籍」によって「御宇」使用例が付加・補強されたことを示すものと思われます。
 そう考えると、「持統」という時代の「勅」に「治天下」という表現が使用されているのは「不審」と考えられることとなり、これも時代の位相が違うことを示します。

 この「金道那」への「勅」がずっと以前に(たとえば正木氏の主張する「三十四年」前に)出されたものと考えると、「喪使」が派遣された年次としても「伊飡」という「金春秋」の「位階」や「治天下」という表現などもその時代に合った大変似つかわしいものになると考えられます。その意味でこの記事自体が「移動させられている」と見る事に相当の合理性があることとなるでしょう。(さらに続く)

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「持統紀」の「新羅」からの「弔使」に対する「勅」への疑問(2)

2016年10月16日 | 古代史

 『書紀』によれば「天武天皇」は「朱鳥元年」(六八六年)九月に亡くなっています。そして、明けてすぐの「持統元年(六八七年)正月」に盛大な「誄礼」の儀が行われています。さらに、一年後の「持統二年」(六八八年)正月には「殯宮参り」が行われており、この段階においてもまだ「埋葬」が済んでいないように見えます。
 このように「通常」の理解の範囲内の「葬儀関連」記事の他に「六八九年」の「葬儀」的儀式の記事があるのであり、この記事の存在は「不審」であると理解された「正木氏」により「三十四年遡上」という『書紀』に対する研究が発生したわけです。この「不審」はこの「新羅」からの「弔使」についても言えるのではないでしょうか。
 記事の流れから見ても「三十四年遡上」と考えられる「葬儀記事」と、この「新羅」からの「弔使派遣」とそれに対する「詔」という記事は一連のものであり、「葬儀記事」と同様、本来『孝徳紀』の記事であったものが移動させられているのではないかと推測されます。
 つまり、従来「天武」の「崩御」を知らせる役目であったと考えられる「田中法麻呂」が、「孝徳」崩御を知らせるものとなると、必然的に「巨勢稻持等」がその「喪之日」を「新羅」に知らせた「昔在難波宮治天下天皇」とは「孝徳」ではない、ということとなってしまうからです。
 この推測を傍証するものが「根麻呂」の奉勅の中にあります。そこでは「昔在難波宮治天下天皇」の崩御に際して「巨勢稲持」が「喪之日」を知らせる為に「新羅」に行った際、「金春秋」が「奉勅」したと書かれており、その時の彼の肩書きが「翳飡」とあります。これは「伊餐」と同じものであり、「新羅」の官位の十七階中第二位のものです。
 しかし、この「昔在難波宮治天下天皇」が「孝徳」を示すとすれば、彼が「六五四年十月」に亡くなったわけであるのに対して、「金春秋」は、『三国史記』によればそれ以前の「六五四年三月」に先代の「真徳女王」を継いで「新羅国王」の座についています。つまり、「孝徳」死去の知らせが来た段階ではすでに「金春秋」は「国王」になっているわけであり、その時点で「翳餐」という「第二位」の官位を持っている「官人」であったとするこの『書紀』の記事とは大きく食い違っているのです。

 また『書紀』によれば「六四六年」に「遣新羅使」が送られており、それに応え翌「六四七年」「金春秋」が「来倭」しているようですが、この時の「金春秋」の肩書きは「大阿飡」であったと『書紀』にあります。他方『三国史記』によれば「六四三年」の段階ですでに「翳飡」であったようです。(以下の記事)

「(善徳王)十一年(六四三年) 春正月 遣使大唐獻方物 秋七月 百濟王義慈大擧兵 攻取國西四十餘城 八月 又與高句麗謀 欲取党項城 以絶歸唐之路 王遣使 告急於太宗 是月 百濟將軍允忠 領兵攻拔大耶城 都督伊品釋 舍知竹竹・龍石等死之 冬 王將伐百濟 以報大耶之役 乃遣『伊飡』金春秋於高句麗」(『三国史記』新羅本紀)

 これに従えば『書紀』の記事にある「大阿飡」という官位が疑わしいと考えるのが通常でしょう。つまり「昔在難波宮治天下天皇」の「喪之日」を「金春秋」が「奉勅」したというのはずっと以前の事ではなかったかと考えられるわけですが、ではここでいう「昔在難波宮治天下天皇」とは「誰」を指すのか、というとそれは「利歌彌多仏利」を指すものではないかと推定されるわけです。
 歴代の「倭国王」の中で、「難波」に関係している人物で「六三〇年代付近及びそれ以前」というと、該当するのは年次的にも「利歌彌多仏利」になると考えられるからです。
 「利歌彌多仏利」は『隋書俀国伝』によれば「阿毎多利思北孤」の「太子」であったとされていますから、「六二二年」とされる「阿毎多利思北孤」の死去以降(法隆寺釈迦三尊像光背銘による)「倭国王」であったとみるべきであり、彼の死去がどの年次かは不明ですが、その時点で「巨勢稻持」が「喪使」として派遣されたと見られるわけであり、(少なくとも「六四三年以前」と見れば)六三〇年代のいずれかの時点ではなかったかと考えられる事となります。(続く)

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「持統紀」の「新羅」からの「弔使」に対する「勅」への疑問(1)

2016年10月16日 | 古代史

 現代では『書紀』の記述に疑いがあるというのは多くの研究者の常識というか通念となっているようですが、その「不審」の程度にはかなりの差があります。全く信じられないとする立場から「持統紀」以降は信頼できる(といっても『書紀』の最後が「持統紀」ですが)、あるいは「孝徳紀」以降であるとか「推古紀」以降であるとかさらには「六世紀」以降は大丈夫などいろいろな立場があるようですが、当方はその中でも「捏造」はないが「移動」はあるという立場で研究しています。以下にその「移動」の「影」とでもいうべきものを示していこうと思います。

 以前「本朝」と「天朝」という論を書かせていただきましたが、そこで「新羅」の「金春秋」にまつわる疑問を呈しておきました。それは「天武」の死去に際して「弔使」として「新羅」から派遣された「金道那」に対して「土師宿禰根麻呂」が「勅」を伝えるという中で疑問とされる記述があることです。今回その内容について再度検討し、事実誤認の部分があったことから再考察しました。以下にそれを示します。
(以下「金道那」への勅の抜粋)

「五月癸丑朔甲戌。命土師宿禰根麻呂。詔新羅弔使級飡金道那等曰。太正官卿等奉勅奉宣。二年遣田中朝臣法麿等。相告大行天皇喪。時新羅言。新羅奉勅人者元來用蘇判位。今將復爾。由是法麻呂等不得奉宣赴告之詔。若言前事者。在昔難波宮治天下天皇崩時。遣巨勢稻持等告喪之日。翳飡金春秋奉勅。而言用蘇判奉勅。即違前事也。又於近江宮治天下天皇崩時。遣一吉飡金薩儒等奉弔。而今以級飡奉弔。亦遣前事。…」(『書紀』持統三年(六八九)五月甲戌廿二条)

 『書紀』によれば「天武」の死去した翌年の「持統元年(六八七年)九月」に「たまたま」「新羅王子」一行が来倭しています。彼らは「奏請國政」つまり、何らかの政治的方針の表明などを要請に来たものかと推察され、この時点では「倭国王」の死去を知らなかったのではないかと思われますが、「天皇崩」という知らせを「大宰府」で聞き、そのまま「喪服」に着替え、「弔意」を表したとされています。さらにその後「正式」な「天皇崩御」の知らせを受けて、改めて「三發哭」という儀式を行い「弔意」を示しています。
 このようにすでに「王子」という高い地位の人間が「弔意」を表しているわけであるにも関わらず、一年余り経ってから「別の」弔使が(それも位の低い人物が)派遣されたというのも不審な話です。
 これらの事はこの「六八九年」の「新羅弔使」である「金道那」への「勅」記事の真偽について「疑い」を生じさせるものです。(続く)

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