古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「朱鳥」年号について(一)

2018年03月26日 | 古代史

 「朱鳥」年号は『書紀』によれば、天武末年「六八六年」に改元され行われ、一年間しか継続せず、「持統天皇」即位と共に消えてしまういます。この改元についてはなんの説明も『書紀』中にされていません。一見すると「遷宮」と関係がありそうな記述がありますが(「飛鳥浄御原宮」へ「宮」を遷した)、その「宮」名と「年号」の間にはなんの関係も考えられません。ただしここで用いられている「仍」の本義は「やはり,依然として,いまなお」というものであり、これに従えば「年号」は「朱鳥」となったが、宮殿は「変わらず」「飛鳥浄御原宮」とした(命名した)とも理解できます。

「朱鳥元年(六八六年)秋七月己亥朔(中略)戊午。改元曰朱鳥元年。朱鳥。此云阿訶美苔利。仍名宮曰飛鳥淨御原宮。」

 上で見るように「改元」されて「朱鳥」(阿訶美苔利)に年号が変わったと書かれています。さらに『二中歴』では「六八六年」から「六九四年」まで九年間「朱鳥」が続いています。また、『万葉集』の中には「日本紀に曰く」という形でいくつか引用があり、それによれば「朱鳥」年号は少なくとも「七年」まで続いていたと思われます。

「右は日本紀に曰く朱鳥七年癸巳の秋」(巻一雑歌作三十四の左注)

 そのほか「朱鳥」年号は下記各種資料に確認され、実在性が大きいと考えられ、『書紀』のように一年で終わるものではないことが確かであると考えられます。

「文武天皇御宇朱鳥一三年葛木神讒言」「一代要記 」
「持続天皇御宇朱鳥四年己丑依讒言伊豆国大島被流自夫。…」「會津正統記」
「文武天皇同十五庚子同十六年辛丑改元有大宝云…」「一六八八~ 本朝之大組之雑記」
「持統天皇朱鳥七年壬辰 朱鳥八年癸巳より元禄元年庚午迄…」 「一巻未書 」
「持統天皇御宇朱鳥八年歳次甲午春…」「修験道史料集II 昭和五九年 箕面寺秘密縁起 」

 (但し、上の「朱鳥」の例のいくつかは「持統称制」期間と混乱があると思われ、「六八七年」を元年とするものもその中に認められます。)

 また、滋賀県大津に「鬼室集斯」の墓、と言うものがあります。「鬼室集斯」というのは「白村江の戦い」前後に活躍した「百済」の将軍であった「鬼室福信」の子息で、「白村江の戦い」の後日本に「亡命」したと『書紀』に書かれています。この彼の墓が大津にあるのですが(六角型をしています)、この中に「鬼室集斯」の亡くなった年次として「朱鳥三年」と書かれています。(というより彫られています)

「朱鳥三年戊子十一月八日」

 これは「江戸時代」に偽作されたものという説もありましたが、古賀氏により古代からのものであって「偽作説」が成立できないと論証されています。(※)もっとも、私見では(論旨の一部には同意するものの)重要な点で疑いがあります。なぜなら当時の金石文(墓誌)で「干支」だけではなく「年号」が書かれているのは非常に珍しく、これが唯一と言っていいものです。他に年号が書かれている例は「那須直緯堤」の碑文がありますが、そこには「唐」の「則天武后」の時代の年号である「永昌」が使用されており、それは「六八九年」を表わすものと思われますが、そうであれば「朱鳥」の施行されていた時期に相当すると思われるのにそれは書かれていないこととなります。

 この時期「墓碑」や木簡などを見ても通常は「年号」を書くことが慣例化していなかったことが推測されるわけですが、それにもかかわらず、ここには「朱鳥」という年号が書かれているわけです。そうするとことさら「年号」特に「朱鳥」が書かれているということには別の意味があると考えられることとなるでしょう。
 確かに「墓碑」などいわゆる「金石文」については「錯誤」あるいは「虚偽」の可能性は低いと考えられ、この「朱鳥」年号についてもその信憑性は非常に高いものと考えられるものの、通常は書かれない「年号」が書かれていることにはある「疑い」が生じます。それは「古さ」を演出するためではないかということです。
 確かに「朱鳥」は『書紀』には「一年」しか出現しませんが、そもそも『書紀』自体の成立が一般に考えているよりかなり遅れたという可能性があり、本来は『日本紀』が「正規の史書」とされていた時代が長かったものではないでしょうか。そしてそこには上に見るように「朱鳥」が「年次」を表わすものとして使用されていたという可能性があると思われます。
 この「墓誌」の作者がその『日本紀』を見てそれに合わせようとしたという可能性は考えられ、「江戸時代」ではなくても「八世紀」あるいは「九世紀」付近での「偽作」という可能性は捨てきれないでしょう。

 またその形が「六角形」をしていることについても、七世紀代の「六角形古墳」が非常に少なく、「マルコ山古墳」と「塩野六角古墳」の二基だけとされています。その「マルコ山古墳」は『書紀』に出てくる「川島皇子」(天智天皇の子供とされる)との説もあるなど、かなり高貴な人の古墳とされており、その「六角形」という形状についても本来誰でも作れるものではなかったという可能性が考えられるところです。
 「鬼室集斯」の父である「鬼室福信」は「百済」の「佐平」という称号を持った軍人ではあるものの「王権」とはそれほど近い存在ではありませんでした。その人物の子供が「倭国王」やそれに近い立場の人物と同じ形の「墓」を作るということは「同時代」としては考えにくいものです。
 さらにこの「朱鳥」が「六八〇年代」を示すとすると、当時は「古墳」と「金属板の墓誌」という組み合わせが普通であって、「石材」を使用した「墓碑」というもの例がありません。またこの「鬼室集斯」の墓と称する場所には「墳墓」がなく、「墳墓」を伴わない「墓碑」というのも当時としてははなはだ異例です。「墓碑」は「墳墓」の敷地内に立てられる性質のものであったはずだからです。(『養老令』では「喪葬令」に「凡墓。皆立碑。記具官姓名之墓」と規定されており、「墓」には「碑」を立てるとされていますから、同じ敷地内に立てることが前提であったと思われますが、それは前代までの規則を踏襲したものと考えられます。)
 これらのことから「鬼室集斯」の「墓碑」と称するものは『現行書紀』が成立する以前の「桓武」「嵯峨」以前の時代に作られたものと見るべきこととなりかなり古いものであるのは間違いないものと思われるものの、その「朱鳥」という年号については正確性には疑いがあると考えられることとなるでしょう。ただしその場合でも「年次」と「干支」の関係は「偽造」しにくい性質のものであり、「朱鳥三年」が「戊子」であるという情報の意味は重要でしょう。つまりその元年としては「丙戌」となり、「七世紀」では「六二六年」と「六八六年」のいずれかの可能性が考えられますが、『日本紀』にはすでに「六八六年」のこととして書かれていたということが推定され、「墓碑」はそれに合わせたという可能性が考えられることとなります。(後でも記しますが、実際の「朱鳥」年間は「一運」上がった「六二六年」という年次を示すものがその本義であったと推定されます)

 また『書紀』でなぜ一年間だけ記載されているかは諸説ありますが、この「天武末年」の前年とこの年の二回にわたり「徳政令」(借金の利息と元金とを棒引きする)が発布されていることと関係しているという古賀氏の指摘が重要でしょう。(※)
 この「徳政令」と「六八四年」に起きたとされる「白鳳大地震」とは非常に深く関係していると思われ、多くの負債者が(特に西日本で)発生したものと思われ、これを救済するために「徳政令」を発布したものと推量しますが、この時の「債務」は「詔」にもあるようにその多くが「貸稲」とその「利息」であり、それが棒引きされることになって影響を受けるのは「私的」に「貸稲」を行っていてしかも「被災」しなかった地域の「大土地所有者」であったと思われます。
 この時の「地震」と「津波」の被災地域は広範にわたったため、大土地所有者達の逸失利益も甚大となり、彼らはこの「徳政令」の発布を受けて「倭王権」に対し「補償」をするよう迫ったものと思われますが、「倭王権」がそれに正確に対応できたかは疑問であり、「権威」と「軍事力」で押し通すには無理があったものと考えられ、その反発は「倭王権」にとって致命傷となった可能性があるでしょう。
 「新日本王権」は「日本王権」からその地位を禅譲されたものであり、それは「負債」をも継承したこととなります。もし完全な「革命」ならば「負債」については補償しないという立場もあるでしょうけれど、この場合は形式的ではあっても「禅譲」を装っていますから、「債権者」である大規模土地所有者等の支持を得る意味でも「債権」の存在を認める必要があり、また逆に「負債」を免除された人々に対しても同様に支持を取り付ける必要があるわけで、その意味で「徳政令」そのものもなかったことには出来なかったものと見られます。そして「徳政令」記事とそれに対となっている「朱鳥」年号は「史書」に書かれるべきものであったことと見られるわけです。


(※)古賀達也「朱鳥改元の史料批判」(古田史学論集『古代に真実を求めて』第四集 二〇〇〇一年十月 明石書店)


(この項の作成日 2011/07/21、最終更新 2017/01/02)(ホームページより転載したものに加筆)

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「大長年号」について

2018年03月26日 | 古代史

 『新唐書』には以下のような記述があります。

「…其子天豐財立。死,子天智立。明年,使者與蝦? 人偕朝。蝦?亦居海島中,其使者鬚長四尺許,珥箭於首,令人戴瓠立數十歩,射無不中。天智死,子天武立。死,子總持立。咸亨元年,遣使賀平高麗。後稍習夏音,惡倭名,更號日本。使者自言,國近日所出,以為名。或云日本乃小國,為倭所并,故冒其號。使者不以情,故疑焉。又妄夸其國都方數千里,南、西盡海,東、北限大山,其外即毛人云。
 長安元年〔二〕,其王文武立,改元曰太寶,遣朝臣真人粟田貢方物。…」

 つまり上の記事によれば、「天武」の前代である「天智」は「蝦夷」を引率した「遣唐使」を即位の翌年派遣したとされていますが、これは通常「伊吉博徳」が参加した「六五九年」の遣唐使を指すと考えられています。
 また「天武」の次代の「總持」(持統か)は「咸亨元年」つまり「六七〇年」に使者を派遣したとされていますから、その即位は「六七〇年」以前のこととなります。そうすると結局「天武」の統治期間としては『新唐書』による限り、「六五八年」以降「六七〇年」までのどこかの年次区間を推定する必要があるという結論になりそうです。
 ところが、この「天智」が使者を出したのが「六五九年」ではなく「六四〇年」であるという可能性もあり、その場合「天武」の治世期間としては「六四〇年」まで上限が変わることとなります。それは「六四〇年」が「甲子朔旦冬至」という「中国」の皇帝としては画期とすべき年次であったためであり、この時に「倭国」から「蝦夷」を伴って遣使したという可能性が考えられるわけです。(詳細は後述)そうであれば『新唐書』の記事は「六五九年」のことと決めつけることができないこととなるでしょう。(このような記述があるところから『新唐書』には信がおけないという風評もあるわけです)

 ところで『続群書類従』中に見える『伊豫三島縁起』では「壬子」という干支が「大長九年」と記されているとされます。(実際には「天長」と記されている)

「…天武天王御宇『天長九年』《壬子》六月一日。…」(『続群書類従』巻第七十六「伊豫三島縁起」の段)

 上の『新唐書』記事によれば「天武」の統治期間は「七世紀半ば」となるわけですが、この『伊豫三島縁起』によれば「天長年間」に「天武」の治世があるとされています。この「天長」は「古田史学」学派では「大長」の誤りとされていますが、その「大長」という年号は「九州年号」中に存在するものであり、これについては「古田史学の会」のホームページ上で古賀氏が書き綴られている『古賀達也の洛中洛外日記』の五九九話(二〇一三年九月二十二日)で内閣文庫本『伊予三島縁起』を写真撮影したものについての話が書かれており、そこでは「天長」ではなく「大長」と書かれている写本があることが述べられています。但し「古賀氏」はこの「天長」が「大長」の誤りであり、それは「文武」の時代と推定されていました。しかし「内閣文庫本」において「天長」は「大長」であったとしても、「天武」はやはり「天武」であって氏が推定しているような「文武」ではなかったということは重大と思われ、無視できないものではないかと思われます。つまりこれが「天武」であったとすると『新唐書』に合致する事となるのが重要と思われるわけです。

 この「大長」という年号については、史料によりその場所(年次)が異なり、『二中歴』によれば「大化」の後に入れられています。また、たとえば『八幡宇佐宮御託宣集』では「持統」の代の記事として書かれています。現在の「多元史観論者」の多くはこれを「正統」としているようですが、「常色」と「白雉」の間、つまり「七世紀半ば」に入れている史料もあります。(『如是院年代記』、『開聞山古事縁起』など)
 この「天長」(大長)がこれらの資料が示すように「大化」よりはるか以前の「七世紀半ば」を指すということとなれば、『新唐書』あるいは『伊豫三島縁起』との近似を単なる偶然とすることはできなくなるものと思われます。そしてそれは『伊豫三島縁起』において「文武」ではなく「天武」と書かれている事とつながります。
 これらからは「大長」についてその元年が「壬辰」(「六四四年」)であり、「六五二年」までの九年間継続したという推定も可能となります。その場合『伊豫三島縁起』の「壬子」という年は「六五二年」と考えるべき事となるでしょう。つまり「白雉元年」と一致するわけです。
 『運歩色葉集』に記された「柿本人麻呂」の死去に関する記事もこれと整合しているともいえるでしょう。

「(柿本人丸)大長四年丁未於石見国高津死」(『運歩色葉集』の「賀」の部)

 これによれば「大長元年」が「壬辰」となりますから、『伊豫三島縁起』と一致します。そして上の推論に従えば「柿本人麻呂」の死去は「六四七年」のこととなります。もっとも、これは従来の常識とまったく反していますから、これを不審とすることは簡単ですが、「柿本人麻呂」の生きていた実年代が別の史料から証明されない限りはこの説もすぐに消えることはありません。

 また以下の史料では「三論宗」の国内への展開を『持統天皇ノ御時』としていますが、これは後代の『書紀』などによって得た知識に基づく「挿入」と思われ、「大長」という年号だけが初期の形を表していると思われます。

「持統天皇ノ御時大長元年壬辰三論宗広マル文武ノ時大長九年庚子倶舎宗広マル」(『八宗伝来集』一六四七年)(※)

 この史料の趣旨は「三論宗」の普及と展開が「七世紀後半」から「八世紀前半」に掛けてのものであるとしている訳ですが、「三論宗」の倭国における始源は「七世紀前半」に来倭した「高句麗」の僧である「慧灌」によってもたらされたらしいことが以下の史料から推定されます。(ただし、彼は来倭後「三論宗」の講義を多年に亘り行わなかったとされ、「福亮僧正」への講義により、一般化したらしいことが以下の記事から理解できます。)

「……孝徳天皇御宇大化二年丙午慧師慧輪智蔵三般同時任僧正。是三論講場日之勧賞也。智蔵上足有三般匠。乃道慈智光禮光也。…乙酉歳慧灌来朝。来朝之後二十一年未廣講敷。大化二年丙午初開三論講塲是即仏法傳日本後。経九十五年始講三論。其第二傳。智蔵僧正。未詳時代。応勘?史。…」『三国仏法伝通縁起』(中巻)

 この『三国仏法伝通縁起』によれば「慧灌僧正以三論宗授福亮僧正」とされており、ここでいう「慧灌僧正」については「推古三十三年」(六二五年)来日とされており(同じく『三国仏法伝通縁起』による)「三論宗」が七世紀前半に伝来したことが窺えます。
 そして「七世紀半ば」という時期に「講義」が広く行われた結果、一般に普及・拡大したものと推定されますから、この「大長元年」を『持統天皇ノ御時』つまり「七世紀末」とする事とは少なからず整合せず、かえって「七世紀半ば」を措定して不自然ではないことを示すものです。

 さらに上に見た『伊豫三島縁起』は以下のように「東夷」を「征罰」したという内容となっています。

「天武天皇御宇天長九年壬子六月一日。為東夷征罸。第一王子伊豆國御垂迹云云。」

 ここでは「天武天皇」が「東夷征罸」するために「第一王子」を「伊豆国」へ派遣したように書かれています。この「東夷」が何を意味するかは不明ですが、『書紀』には「天武」が「東夷」を「征罸」した(あるいはそのために「王子」を派遣した)というような記述は見あたりません。ましてこれを「文武朝」と考えると「王子」(後の聖武天皇)は「文武」の死去した時点でまだ七歳であったとされますから「東夷」など征伐できるはずもありません。(当然そのような記事は『続日本紀』にはありません。)
 この「東夷」がいわゆる「蝦夷」を指すとすると、『書紀』を見ても「蝦夷」への武力対応は『斉明紀』に最も明確であり(「阿倍比羅夫」の遠征として描かれています)、それは「六五〇年代」ですからまさに「七世紀半ば」の出来事となります。その場合「壬子」とは既にみたように「六五二年」を指すとみて矛盾はありません。

 これについては『天武紀』にある「伊勢王」の「東国限分」記事(以下)がそれに相当するという可能性があります。

「(天武)十二年(六八三年)十二月甲寅朔丙寅。遣諸王五位伊勢王。大錦下羽田公八國。小錦下多臣品治。小錦下中臣連大嶋并判官。録史。工匠者等巡行天下而限分諸國之境堺。然是年不堪限分。」
「(天武)十三年(六八四年)冬十月己卯朔…辛巳。遣伊勢王等定諸國堺。…」
「(天武)十四年(六八五年)冬十月癸酉朔…己丑。伊勢王等亦向于東國。因以賜衣袴。…。」

 これらの記事のうち前二つの記事では「諸国」とされていますが、実際にはそれが「東国」のことであったのは三番目の例が示しています。そこには「亦」とありますから、以前の「諸国」も「東国」を意味していたことも確かでしょう。
 これらの例は「正木氏」のいう「三十四年遡上」研究に重なるものと思われます。それは「伊勢王」という人物の活躍年代の推定からもいえます。後述しますが、「伊勢王」の生存年代は「七世紀半ば」と見るべきと思われ、その場合この「東国限分」の実年代としては「六四九年」から「六五一年」にかけての話となって、上に見た「六五二年」付近のことと思われる『伊予三島縁起』の「東夷征罰」と重なることとなります。
 つまり、「大長」の実使用期間としては『二中歴』にあるような「八世紀」代ではなく、「七世紀半ば」という可能性もまた充分に考えられるものと考察します。


(※)古田史学の会のホームページにて(九州年号資料)確認。


 (この項の作成日 2013/08/03、最終更新 2016/06/12)(ホームページより転載したものに加筆)

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