『魏志倭人伝』によれば「倭」における政治状況について「住七八十年」とあり、その後「歴年」という表現が続きます。
「其國本亦以男子爲王、住七八十年、倭國亂、相攻伐歴年。乃共立一女子爲王、名曰卑彌呼。…」
この「歴年」については『三国志』中に三十例ほど使用例が確認できますが、いずれも複数年に亘ることを示す表現ではあるものの具体的な年数を示す場合とそうでない場合に分かれます。
具体的な年数を示す場合を以下に示します。
「遷光祿勳。帝愈崇宮殿,彫飾觀閣,鑿太行之石英,采穀城之文石,起景陽山於芳林 之園,建昭陽殿於太極之北,鑄作黃龍鳳皇奇偉之獸,飾金墉、陵雲臺、陵霄闕。百役繁興, 作者萬數,公卿以下至于學生,莫不展力,帝乃躬自掘土以率之。而遼東不朝。悼皇后崩。 天作淫雨,冀州水出,漂沒民物。隆上疏切諫曰:蓋「天地之大曰生,聖人之大寶曰位;何以守位?曰仁;何以聚人?曰財」。然則士民者,乃國家之鎮也;穀帛者,乃士民之命也。穀帛非造化不育,力不成。 是以帝耕以勸農,后桑以成服,所以昭事上帝,告虔報施也。昔在伊唐,世值陽九厄運 之會,洪水滔天,使鯀治之,績用不成,乃舉文命,隨山刊木,前後『歷年二十二載』。災眚 之甚,莫過於彼,力役之興,莫久於此,堯、舜君臣,南面而已。禹敷九州,庶士庸勳,各 有等差,君子小人,物有服章。今無若時之急,而使公卿大夫並與廝徒共供事役,聞之 四夷,非嘉聲也,垂之竹帛,非令名也。是以有國有家者,近取諸身,遠取諸物,嫗煦養 育,故稱「悌君子,民之父母」。今上下勞役,疾病凶荒,耕稼者寡,饑饉荐臻,無以卒 歲;宜加愍卹,以救其困。」(『三國志/魏書 二十五 辛?楊阜高堂隆傳第二十五/高堂隆』)
ここでは「歴年二十二載」とされ、この「歴年」の具体的年数が「二十二年間」であることが示されています。(これは「帝堯」の子である「鯀」の治水に関する記事であり、『史記』などによれば水害は前後二十二年間に亘ったとされ、それを踏まえた発言であるわけです)
また以下の例では「数百年」であることがわかります。
「…太和中,繇上疏曰:「大魏受命,繼蹤虞、夏。孝文革法,不合古道。先帝聖,固天所縱,墳典之業,一以貫之。是以繼世,仍發明詔,思復古刑,為一代法。連有軍事,遂未施行。陛下遠追二祖遺意,惜斬趾可以禁惡,恨入死之無辜,使明習律令,與羣臣共議。出本當右趾而入大辟者,復行此刑。書云:『皇帝清問下民,寡有辭于苗。』此言堯當除蚩尤、有苗之刑,先審問於下民之有辭者也。若今蔽獄之時, 訊問三槐、九棘、羣吏、萬民,使如孝景之令,其當棄巿,欲斬右趾者許之。其黥、劓、左趾、宮刑者,自如孝文,易以髠、笞。能有姦者,率年二十至四五十,雖斬其足,猶任生育。今天下人少于孝文之世,下計所全,歲三千人。張蒼除肉刑,所殺歲以萬計。臣欲復肉刑,歲生三千人。子貢問能濟民可謂仁乎?子曰:『何事於仁,必也聖乎,堯、舜其猶病諸!』又曰: 『仁遠乎哉?我欲仁,斯仁至矣。』若誠行之,斯民永濟。」書奏,詔曰:「太傅學優才高,留 心政事,又於刑理深遠。此大事,公卿羣僚善共平議。」司徒王朗議,以為「繇欲輕減大辟之條,以益刖刑之數,此即起偃為豎,化屍為人矣。然臣之愚,猶有未合微異之意。夫五刑之屬,著在科律,自有減死一等之法,不死即為減。施行已久,不待遠假斧鑿于彼肉刑,然後有罪次也。前世仁者,不忍肉刑之慘酷,是以廢而不用。不用已來,『歷年數百』。今復行之,恐所減之文未彰于萬民之目,而肉刑之問已宣于寇讎之耳,非所以來遠人也。今可 按繇所欲輕之死罪,使減死之髠、刖。嫌其輕者,可倍其居作之歲數。內有以生易死不訾之恩,外無以刖易釱駭耳之聲。」議者百餘人,與朗同者多。帝以吳、蜀未平,且寢。」
ここでは「大理」(刑官)から「肉刑」を復活させるべきという上表がされ検討したとされていますが、その中で「肉刑」が行われなくなってから「数百年」経っているという意味で「歴年数百」と書かれています。この「肉刑」が行われなくなったのは「前漢」の「文帝」の時代ですから、この「魏」の時代までに「四〇〇年」ほど経過していると思われ、確かに「数百」という表現は妥当といえます。
このように具体的な数字を伴う場合もあるわけであり、その場合多大な年数であるというケースもあるわけですが、他方年数が何も書かれない場合も多く、その場合前後関係からその年数を推定すると、数年である場合がほとんどと思われます。
また以下に「年数」が書かれない場合で推定できる代表的なケースを挙げてみます。
「太祖圍張超于雍丘,超言:「唯恃臧洪,當來救吾。」衆人以為袁、曹方睦,而洪為紹所表用,必不敗好招禍,遠來赴此。超曰:「子源,天下義士,終不背本者,但恐見禁制,不相及逮耳。」洪聞之,果徒跣號泣,並勒所領兵,又從紹請兵馬,求欲救超,而紹終不聽許。超遂族滅。洪由是怨紹,絶不與通。紹興兵圍之,『歴年』不下。紹令洪邑人陳琳書與洪,喩以禍福,責以恩義。」(『三國志/魏書七 呂布臧洪傳第七/臧洪』より)
ここでは「太祖」つまり「曹操」が「臧洪」の立てこもる城を攻めたが「歴年」「不下」つまり降伏しなかったとされています。これは実際には「一九四年」からの出来事であり、それが終息したのは「一九七年」とされますから四年間を意味するものと思われることとなります。
また「呉」の「孫権」の配下の武将である「陸遜」という人物に関するエピソードに以下のものがあります。
「…權欲遣偏師取夷州及朱崖,皆以諮遜,遜上疏曰:「臣愚以為四海未定,當須民力,以濟時務。今兵興『歷年』,見眾損減,陛下憂勞聖慮,忘寢與食,將遠規夷州,以定大事,臣反覆思惟,未見其利,萬里襲取,風波難測,民易水土,必致疾疫,今驅見眾,經涉不毛,欲益更損,欲利反害。又珠崖絕險,民猶禽獸,得其民不足濟事,無其兵不足虧眾。今江東見眾,自足圖事,但當畜力而後動耳。昔桓王創基,兵不一旅,而開大業。陛下承運,拓定江表。臣聞治亂討逆,須兵為威,農桑衣食,民之本業,而干戈未戢,民有飢寒。臣愚以為宜育養士民,其租賦,眾克在和,義以勸勇,則河渭可平,九有一統矣。」權遂征夷州,得不補失…」(『三國志/吳書十三 陸遜傳第十三』より)
ここでは「孫権」が「夷州及朱崖」を征服しようと考えた際に「陸遜」が上疏した文の中に「歴年」という用語が出てくるわけですが、それは「孫権」の計画に対して反対の意思を表明したものであり、戦いがもし何年もかかることとなると「兵」や「民」が疲弊することとなると危惧したものでした。つまりもし戦いを起こせば彼等の土地を制圧するのに何年もかかるのは当然であるという前提の発言であるわけですが、ただしそれは簡単には終わらないという意味での「歴年」であると思われ、数十年にも及ぶという趣旨ではないことは明らかです。それが数年という期間であっても「人民」にとっては由々しきことと言うわけです。これらのことから単に「歴年」と表す場合は明らかに数年間程度以内の時間的長さを意味するものと判断されるものです。そして、それはこの「倭王」をめぐる争いにおいても同様であったと考えられることとなるでしょう。そうであれば「男王」が統治して国情が安定していた時点から数えて「卑弥呼」の即位まで「八十年強」の年数が想定できることとなります。
この「七~八十年」という表現から考えて、これは「一代」ではなく「二代」あるいは「三代」にわたる治世と推察されますが、『後漢書』にいう「帥升」がこの『倭人伝』にいう「男王」の一人であるとすると、「帥升」の貢献が「紀元一〇五年」ですから、彼を含めてそれ以降の男王期間が七~八十年であったこととなり、「一八五年」付近にその混乱期間の始まりが想定できると思われます。つまり「卑弥呼」の即位はそこから数年後の「一八〇年から一九〇年」付近と推定されることとなるでしょう。ただし、これについては「帥升」もそれ以前の「委奴国王」も「倭王」でもなく「倭国王」でもなかったという理解も可能ですから、彼ら以降に「邪馬壹国」の王が「男王」として立って、その時点以降のことを指すとも考えられるわけです。そうなると「卑弥呼」の即位はかなり遅れることとなり、「後漢代」ではなく「魏代」のことと理解する必要があるかもしれません。次回はそのあたりを書きます。