「九州倭国王権」は「六世紀末」という時期に「近畿」へ勢力を進出させ、「難波」に拠点として仮宮を設けたと思われますが、その際に「評制」を全面的に施行し、「評督」や「助督」(あるいは評造)という「制度」(職掌)を定めたと見られます。そしてこれらの「制度」の「トップ」と言うべき存在は「都督」であったと思料されます。
『書紀』の『天智紀』には「熊津都督府」から「筑紫都督府」への人員送還記事があります。
「百濟鎭將劉仁願遣熊津都督府熊山縣令上柱國司馬法聰等 送大山下境部連石積等於筑紫都督府」「(天智)六年(六六七年)十一月丁巳朔乙丑条」
これによれば「六六七年」という段階で「都督府」が存在していることとなりますから、(当然)「筑紫」には「都督」がいたことと考えざるを得ません。そして、この「都督」が「評督」と深く関係している制度であると言うことはすでに「古田氏」の研究により明らかになっていますが(「大化の改新と九州王朝」「市民の古代・古田武彦とともに第6集」1984年「市民の古代」編集委員会)、「都督」は文字通り「首都」防衛の最高責任者であり、「畿内」を制定し、「評制」を施行し「防人」を徴発する体制を確立した時点で、その「軍事的」防衛線の最高責任者として、「阿毎多利思北孤」段階で施行・任命されたものと考えられます。
そもそも南朝の制度では天子の下に「太宰」がおり、天子に次ぐ権力を有し、さらにこの下に「都督」がいました。つまり、都督は天子の臣下中ナンバー2の存在なのです。倭国でも、政治的な責任者である「太宰」と軍事的責任者である「都督」は本来は別の人間が当てられていたものと思われ、倭国では「太宰」の役には「皇子」が任命されており、「摂政」として政務をみていたとみられます。
つまり「阿毎多利思北孤」段階では「太宰」-「国宰」という「行政システム」と同時に、「都督」-「評督」という組織が重なるように出来たわけであり、これは「太宰」-「国宰」ラインがより「政治的」なシステムであったのに対して、「都督」-「評督」ラインは「軍事的」なシステムであった事が大きく相違していると考えられます。
「難波副都」を制定し「難波宮殿」などが造られるという時点である「七世紀前半」は、「隋」が滅び「唐」が建てられた時期であり、また「隋」を滅ぼした「高句麗」の影響により「新羅」「百済」が対外戦闘能力を強化させるなどの策を講じていた時期でもあります。そのような時期に「最前線」とも言うべき場所にある「首都」「筑紫」に対する「防衛線」の構築という重要な事業が為され、その中で「都督」が任命され、「都督府」が設置されたと考えるのは大変「自然」であり「妥当」であると考えられるものです。
そして、その「都督」の「配下」と考えられる「評督」という官職名にも、軍事的要素が含まれていたものであり、「評」が意味する地域の権力者と言うだけではなく、その地域の「軍事的」あるいは「警察・検察機構」としての指導力(治安維持能力)を持った人間を指すと思われます。それは「都督」という用語が「総大将」とか(特に)「首都の軍事的責任者」という意味合いがあるように、「評督」にはその地域の軍事的責任者(将軍)という意味合いが持たせられているのではないかと思われます。後に『大宝令』でも、兵衛府・衛門府等の長官職のことを「督」と呼ぶのはそのような職掌の名残ではないでしょうか。
「六世紀末」の倭国中枢部は「富国強兵」策を取ろうとしていたと見られ、「軍事・警察」面強化という部分に着目し、「評」という制度を「天下」(国内)に全面的に適用し大規模に「徴兵」を開始したことと推量されるものです。
このことは「国家体制」の頂点では「太宰」と「都督」、末端側では「国宰」と「評督」が並立・併用されていたことを意味していると考えられますが、この時代は「阿毎多利思北孤」と「弟王」という兄弟統治をしていたと見られますから、不自然ではありません。
「国宰」の管掌する範囲のなかには複数の「評督」がいたと考えられますが、「国宰」には軍事に関する権能がなかったと思われ、「評督」を管掌しているのは「総領」がいる地域では「総領」が、いない地域では「都督」直接が管掌していたものと見られ、「国宰-大宰」とは別の指揮命令系統があったものと考えられます。
その分担の中身としては、「阿毎多利思北孤」が「評制」施行に主体的役割を演じ、「東国巡行」をして「難波」に仮宮を築き、「評制」施行を実行したものと考えられます。しかし、その後彼は「宗教的権威」に身を転じ、「政治」の世界から遠ざかったと見られ、「軍事的システム」である「評」制の頂点にいたのは「弟王」(それに擬される人物)であったと考えられます。
その後『三国史記』や『旧唐書』『新唐書』などによると、「六七四年二月」という時点の事として「唐」の高宗が「新羅」の「文武王」の官位を剥奪し、「唐」と「新羅」は「戦闘状態」に入ったとされます。また『書紀』によればその直後の翌「六七五年」に「新羅」の王子「忠元」が来倭しています。
この「来倭」記事が特異なのは「王子」がまだ「筑紫」滞在中と思われる翌月(三月)に、筑紫太宰「栗隈王」を「兵政官長」(軍事部門の最高責任者)にし、「大伴連御行」をその次官である「大輔」に任命したことであり、さらに彼等「新羅」からの使節がまだ滞在中に「新羅」に向けてこちらから使者を送っていることです。このような急な動きが「軍事」に関することらしいことは容易に推測できるものであり、ここに「兵政官長」が任命された理由もあると思われるわけですが、この「兵政官長」は実際には「都督」ではなかったかと考えられます。
この時代はまだ「評制」の時代であるわけですから、「都督」も存続していたと考えられます。この「兵政官長」というのは「大系」の「頭注」でも「兵政官は後の兵部省(軍事部門)に相当する官司)」とありますから、「兵政官長」というのはその「長」というわけですので、まさに「都督」とその職務内容が一致するものであり、ここでは「太宰」と「都督」が兼任されているものと推察されます。(この「兵政官長」という表記は「都督」という名称を書かずに済まそうとした、「八世紀」「書紀編纂者」の「偽装」であると考えられるものです)
つまり、「筑紫太宰」という行政府の長たる職掌にある「栗隈王」に対し、軍事面においての「長」である「都督」も兼務するという人事が行われたと見られるわけです。このような兼務は『二中歴』の「都督歴」によれば「蘇我日向」以来のようですが、実際には「太宰」はその後は「親王任国」の対象であったものであり、親王(つまり「天皇」の後継資格を持った人物)が任命されていたと思われるわけです。
記録によれば「弘仁年間」の「多治比今麿」が「臣下」における「大宰帥」記事の最後であり、以降「大宰権帥」が「大宰府」の最高権力者となります。
「弘仁十一年条 参議 従四位下 多治比今麿 六十八 正月七日従四上。同月日正四下。十二月五日従三位。任大宰帥。」(公卿補任)
これについては「大宰帥」が「親王任官」となっており、しかも実際には「大宰帥」職に赴任しないで任官するシステムとなっていたため現地にいる「大弐」(大貳)ないしは「権帥」が実質的に№1となり「都督」と認識されていたもののようです。
この「親王任国(但し「不任)」は「延暦年間」以降始まったようですが、この「親王任官(国)」というシステム自体が旧倭国の状況を反映しているという考え方もできそうです。というのは「上野」「常陸」「上総」という三国については「令」による「親王任国」の対象国とされていますが、それとは別に「太宰府」の長官、つまり「大宰帥(率)」は「慣習的に」(つまり法令による根拠を持たないにもかかわらず)「親王任国」の制度があったものなのです。このような「慣習」がそれ以前にあった何らかの制度の反映あるいはその「記憶」にその原型があり、その後も「制度」によらないにも関わらず維持・継続されることとなったことからも、その原型の持つ「潜在的なパワー」が大きかったことが推定されます。その意味で本来「王権」に直接関係する人物が「筑紫」に「大宰」として存在し、彼を「武力」の面で補佐する役目として「都督」がいたことが推定されるものであり、「大宰大弐」や「権帥」という存在が「都督」とされているのは元々そのような組織が「倭国」にあった過去を反映しているともいえるでしょう。
『書紀』には「大宰」はかなり出てきますが、「都督」は上記の「都督府」という形でしか出てきませんしそれもただ一度だけです。「都督」は「首都防衛軍」の長であるわけですから、「倭国九州王朝」の直属の人間で構成されていたと考えられ、そのことにより「都督」関係記事については「詳細」な描写や記事は「御法度」となったものではないでしょうか。
このことから、『書紀』(つまり「八世紀」の新日本国王権関係者)が本当に隠したかったのは「都督」であり「都督府」であったと思われます。逆に言うと「大宰」は隠蔽の程度が薄いと考えられ、そのことは「阿毎多利思北孤」の「弟王」(難波王)以降については「近畿王権」との関係が深かったという可能性が考えられるところです。
(この項の作成日 2011/01/13、最終更新 2015/07/06)(ホームページ記載記事に加筆修正)