十訓抄第九 可停懇望事
九ノ八
伊通公の參議の時、大治五年十月五日の除目に、參議四人、師頼俊房公息、長實顯季卿子息、宗輔宗俊公息、師時俊房公息等、中納言に任ず。これみな位次の上臈なりといへども、伊通、その恨みにたへず、宰相、右兵衞督、中宮大夫、三つの官を辭して、檳榔毛の車を大宮面に引き出して、破りたき、褐の水干に、さよみの袴きて、馬に乗りて、神崎の君、かねのもとへおはしけり。今は官もなき、いたづらものになれるよしなり。
また年ごろ、惜しみ置かれたりける蒔繪の弓を、中院入道右大臣のもとへ、返しやるとて、
やとせまで手ならしたりし梓弓かへるを見ても音は泣かれけり
返し
なにかそれ思ひ捨つべき梓弓また引きかへすをりもありなむ
かかりければ、この返歌のごとく、ほどなく長承二年九月に、前宰相より中納言になされにけり。宇治大納言隆國、前中納言に大納言なる例とぞ。そののち、うちつづき昇進して、太政大臣まで上り給ひにき。
これは、世もいま少しあがり、人も才能いみじかりけるゆゑなり。かやうの例はまれなることなれば、今のうちあるたぐひ、まなびかたかるべし。
おほかたは、二條院讃岐が歌に
憂きもなほ昔ゆゑぞと思はずはいかにこの世を恨みはてまし ※
とよめる、ことわりにかなへるにや。
※ 第二十 釋教歌 1966 二條院讃岐