十訓抄第一 可施人惠事
一ノ四十七
かやうの振舞のみにあらず、詩歌などにつけても、必ず禁忌の詞を除きて、越度なきやうに思慮すべきなり。
壬生忠岑、宣旨によりて、春の歌奉りけるに、
白雲のおりゐる山
とよみけるを、躬恆、ことに難じ申しけり。そののち、ほどなく世の中かはりにけり。
堀河院御會に、右大辨長忠に題を召したりければ、夢後郭公といふ題を奉りける。これまた、いくほどなく院かくれさせ給ひけり。
同じ御時、中宮の御方にて、花合といふことありけるに、越前守仲實が歌に、玉の身といふことをよめりける。いま/\しきことと、人申しけるほどに、宮、やがて失せ給ひけり。
周防内侍が郁芳門院の歌合に
わがしたもえの煙なるらむ
とよめりけるも、時の人、いかにとかや申しけるとぞ。
必ずしも、これによるべきかはと思へども、人のいひならはせること、捨てらるべきにあらず。詮は、かかる失錯をせじと思慮すべき。
近くは中御門攝政殿も
朝眠遅覺不開窓 朝眠遅く覚めて窓を開かず
といふ詩を作り給ひて、いくほどなく御とのごもりながら、頓死せさせ給ひにけるとぞ。