知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明制度と動機付け

2011-06-05 14:09:39 | 職務発明
1 現行職務発明制度と動機付け 現行職務発明制度は、発明者に対して相当対価請求権を付与することにより従業員等に発明を促すという動機付けを与えている(以下「インセンティブ・モデル」)との趣旨の説明がなされことがある。 これは、現行職務発明制度の目的の説明として一面の真理を突いているかもしれないが、日本企業の良き人事システムを崩壊させる危険をはらむという意味で、成果主義(成果主義そのものと言っても . . . 本文を読む

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