平成21(行ケ)10361:
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
争点は、容易想到性の有無です。
裁判所の判断は15頁以下。
引用発明Aについては、主引例適格性を否定したものと思われます。
また、平易な構成からなる発明の進歩性を判断する際の留意点を述べている部分が参考になります(24頁)。
次の進歩性論文で取り上げたいと思います。 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10322:2部
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立に対して取消を求めるものです。
争点は、表面的には容易推考性ですが、実質的には、相違点2と3とに、技術的関連性があるか否かです。
本判決は、容易推考性を肯定しており、穏当な判断です。
なお、本判決は、進歩性を表現するために、「容易想到性」ではなく、「容易推考性」という用語を用いています。 . . . 本文を読む
職務発明には、事業化できるか否かが不確実というリスクが伴う。現状、このリスクは企業のみが負担しており、発明者従業員は負担していない(発明者は事業化に関与しないことがあるし、事業化に失敗しても受領済みの賃金を返上することもない)いる。しかるに、現行の裁判例と多くの職務発明規定を前提とする限り、事業化が成功した場合には、「相当の対価」として一定の特別のリターンが得られる。これはリスクとリターンの関係が . . . 本文を読む
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