平成22(行ケ)10204:
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は7頁以下。
引用発明は、本願発明と課題が共通するので、主引例としての適格性があること(判決文には明示されていない)を前提とすれば、ボールの数を多くする手段として周知技術である総玉軸を採用すること「容易に着想」できた、との判断です。
進歩性の判断に際して、裁判例においては、容易想到、 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10363:
拒絶査定不服審決審判不成立に対して取消を求めるものです。
争点は、審判請求書に3人の特許権者のうちの1名の名称のみ記載されていたため、審判請求が、共有者全員のものと認定できるか否か。
裁判所の判断は7頁以下。
裁判所は、かかる審判請求書の記載は誤記であるとして、審決を違法と判断しました。事実認定として当然の結論です。 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10271:
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は18頁以下。
裁判所は、技術常識(26頁記載:証拠は引用せず)を根拠の一つとして、審決の甲1発明の認定(相違点1の認定)の誤り(相違点1は存在しないと認定)を理由に審決を取り消しました。
発明の認定に際して技術常識を考慮することの必要性を改めて教える裁判例です。 . . . 本文を読む
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