本稿においても、職務発明規定に関する規則の内容が開示されており、参考になる。
「Ⅱ 職務発明の問題点」の「1 不合理性と不平等感」の部分は、発明者ではなく、技術を育て製品に繋げるプロデューサー的な人物が本来的なイノベータであるにもかかわらず、「相当の対価」の受領権者の対象外であることの不合理性は既に指摘したとおりであり、意を強くした。
また、「2 相当の対価の在り方」の部分は、極めて重要である . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10144:
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は、進歩性の有無です。
裁判所の判断は10頁以下。
まず、本判決は、本願発明の認定に関し、引用例1に記載されている近接場走査光学顕微鏡が含まれないとする技術的理由はないと判断しました。
次に、本判決は、引用例1に対して「短パルスレーザ-」と「群速度分散補償」が周知技術であるとして、これを引用発 . . . 本文を読む
本稿全体の論旨はこれまでブログに書いてきた私見と同様である。
特筆すべき点の一つは、セイコーエプソンの職務発明報奨制度についての紹介がなされてることであり、同様のことを各社に望みたい。
その中に、非技術系の従業員の意見として、「給料の二重支給」等の批判があることは強調されるべきだ。現行法35条擁護論者はこの声にどう答えるのか?また、旧法35条・現行法35条の解釈に際しても、この視点は重要である . . . 本文を読む
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