平成22(行ケ)10339:
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
本願商標は、「潤煌うるおう」です。
裁判所の判断は19頁以下。
商標の類否判断の基準については、43年最高裁判決を引用。
具体的判断は、かなり微妙ですが、結論として、「ホンゾウセイヤクノウルオウ」又は「ホンゾウセイヤクノジュンコウ」という呼称が生じると判断しました。さらに、外観の著しい相違や取引の . . . 本文を読む
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