意匠の類比の判断について創作説と混同説とが対立している。意匠法の目的からは創作説が自然であるが、判例は混同説である。
判例が混同説を採る理由は、創作性の大小の判断が主観的かつ困難であることを前提にして、創作性の高い意匠は混同可能性が高いという経験則の下、混同可能性というより客観性の高い基準を志向するためと思われる。
しかし、創作性の大小の判断の主観性・困難性と混同可能性の判断の主観性・困難性と . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10295:
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は17頁以下。主たる争点は容易想到性の有無。
本判決は、本件発明にいう「後退」と周知技術にいう「後退」の意味が相違することから、引用発明に周知技術を適用する動機付けがないと判断しました。本判決は、一般論として、動機付けの意味を「解決課題に思い至り、それを解決するためにどのような解決手段があるか . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10281:
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立について取消を求めるものです。
本判決は、引用発明の斜視型内視鏡に関する課題は、公知の直視型内視鏡においても生じるものであり、引用発明に示された解決手段を直視型内視鏡に適用して本願発明に想到することは、「重力方向からの内視鏡軸の傾き角度とその角度θ以下」の範囲と、「視界ベクトルの向きと、視界特異点の近傍箇所」には、技術 . . . 本文を読む
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