現在、職務発明の相当の対価は、企業が評価して算定するとの実務が定着しているようである。しかし、これは、民事訴訟法の立証責任の考え方と整合しない。
立証責任は、請求権の発生を主張する側が負うのが原則である。これを職務発明の相当の対価に適用すれば、従業員が、企業から提示された資料に基づき、自己の職務発明の対価を評価して、企業またはその委託を受けた第三者を納得させるプロセスになるはずである。仮に一時金 . . . 本文を読む
職務発明についてはその承継の対価として「相当の対価」の支払が法律上規定されている。
他方、従業員は労働の対価として会社から賃金の支払を受けているから、労働の成果である職務発明については、雇用契約の解釈上、賃金の支払によって当然に移転するはずである。
この矛盾をどう考えるか。
一つの立場は、産業の発展のためには、発明者を他の従業員に比較して優遇することが必要であるため、賃金とは別に「相当の対価 . . . 本文を読む
職務発明の議論を概観すると、従業員の利益・動機付けがフォーカスされており、企業の利益・動機付けが無視されているように思える。
オリンパス最高裁判決によれば、職務発明規定は、従業員等と企業の利益を調整するものであり、企業の利益・動機付けを十分に考慮する必要がある。
この点、動機付けに関しては、法と経済がの観点から、「通常の議論で見落とされがちなポイントとしては、使用者である企業側にも同様のインセ . . . 本文を読む
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