画像濃度制御措置 審決取消請求事件
請求棄却
裁判所の判断は14ページ以下。
争点は容易想到性です。
本判決は、原告の「周知技術を開示するとされる各文献に,「第1乃至第4カラー別画
像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置さ
れる第1,第2画像濃度マークを含(み)」という本願発明の構成と同一の構成及
びそれを示唆した箇所を見いだすことはできない旨」 . . . 本文を読む
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