照明器具用反射板審取
平成23(行ケ)10129
請求棄却
裁判所の判断は17ページ以下
本判決は、「公然知られた意匠」の意義について、不特定又は多数者にとって単に知り得る状態であるだけでは足りず、現実に知られていることを要し、また、その意匠と特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者だけが知っているにすぎない場合は含まれないと述べました。。
穏当な判断です。
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抗骨活性審取
平成23(行ケ)10050
請求棄却
裁判所の判断は9ページ以下
本判決は、本願発明の「抵骨活性を有する」との記載及び引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も、いずれも、「物」の性質を記載したものであり、組成を限定するものではないから、これらの記載の相違は実質的な相違点ではないと判断しました。
また、引用発明に対し、技術分野や技術課題の共通する引用例Bに開示されプロポ . . . 本文を読む
集合住宅審取
平成23(行ケ)10141
請求棄却
裁判所の判断は10ページ以下
本判決は、刊行物1記載発明について、収納スペースを拡げることと収納スペースの平面的な広がりを抑制して居住空間を狭くしないようにすることとの両立が一般的な課題として認識されていると認定した上で、この解決手段として屋根裏に収納スペースを設けることが周知技術であり、両者は、収納スペースを拡げることと収納スペース . . . 本文を読む
MIZUHO商標審取
平成23(行ケ)10224
請求棄却
裁判所の判断は5ページ以下
本判決は、本願商標と引用商標1ないし3について、引用商標1ないし3と同一または類似する商標をその指定役務に使用した場合、引用商標1ないし3を使用するみずほグループの業務に係る役務と誤信されるおそれがあるから、本願商標は商標法4条1項15号に該当する旨判断しました。
指定役務の共通性を丁寧に認定して . . . 本文を読む
床下暖房システム審取
平成23(行ケ)10116
請求棄却
裁判所の判断は11ページ以下
本判決は、相違点1である熱損失係数の数値限定に関し、「次世代省エネルギー基準」に対応するものであって、当業者が施工する高断熱住宅における一般的な熱損失係数を表したものであり、当業者が適宜なし得た事項と判断しました。また、相違点2に関しても、引用発明について施工期間を短縮する動機付けはあると述べた上 . . . 本文を読む
鍵特許権侵害
平成22(ワ)24818
請求棄却
裁判所の判断は37ページ以下
本判決は、訂正に関し、本件発明は「鍵」発明であるから、ロータリーディスタンブラー錠の構成に関する上記限定を加えたからといって、「鍵」自体の構成が限定されたとはいえず、訂正要件を充足しないと判断しました。
穏当は判断です。
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電磁銅板審取
平成23(行ケ)10047
請求認容
裁判所の判断は23ページ以下。
本件においては、審決が、解決課題の相違、効果に関する数値の記載ががないこと等を理由に本件発明1と甲1発明との同一性を否定し、新規性を肯定したのに対し、本判決は、課題の相違や効果に関する数値の記載がないことは、物の同一性の判断に影響しないと述べました。
裁判所の進歩性判断において、解決課題が重視されてい . . . 本文を読む
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