知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

オリンパス事件の雑感(1)

2011-12-21 20:51:52 | 会社法
オリンパスのMAによる損失処理事件について、監査法人の追及を断念させた「専門家の報告書」なるものがあるらしい。 中身が気になるので、調査報告書の完全版を読んでみた。 http://www.olympus.co.jp/jp/info/2011b/if111206corpj_4.pdf 問題の報告書(2009年報告書)については151ページ以下にて検討されている。 2009年報告書は、弁護士、 . . . 本文を読む

Winny 最高裁判決

2011-12-21 20:05:30 | 最新知財裁判例
1 最高裁判決の要旨 1-1幇助の客観的成立要件について 幇助の客観的成立要件について、最高裁は、「刑法62条1項の従犯とは,他人の犯罪に加功する意思をもって,有形, 無形の方法によりこれを幇助し,他人の犯罪を容易ならしむるものであ」り。「幇助犯は,他人の犯罪を容易ならしめる行為を,それと認識,認容しつつ行い,実際に正犯行為が行われることによって成立する」と判断し、原判決について,「インタ . . . 本文を読む

早期癌マーカー審取

2011-12-21 13:28:05 | 最新知財裁判例
早期癌マーカー審取 平成22年(行ケ)第10395号 審決取消請求事件 請求棄却 裁判所の判断は17ページ以下。 争点は容易想到性です。 本判決は、本件文献と本願明細書の記載から、「治療可能性が高い段階で癌を発見するために,より早期の段階における癌に有効な腫瘍マーカーの開発が技術課題とされていた」ことを認定した上で、「引用例1は「ヒトにおける発癌の初期段階での高いMK発現に関連する最 . . . 本文を読む

巻寿司審取

2011-12-21 11:06:39 | 最新知財裁判例
巻寿司審取 平成23年(行ケ)第10169号 審決取消請求事件 請求棄却 裁判所の判断は26ページ以下。 争点は容易想到性です。 本判決は、まず、原告の「仮に巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が周知であったとしても,甲1には巻寿司の見栄えや色彩の考慮についての記載がないので,審決が甲1発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在すると認定したことは誤りである」との主張に対 . . . 本文を読む

歯ブラシ審取

2011-12-21 05:53:10 | 最新知財裁判例
歯ブラシ審取 平成23年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件 請求棄却 裁判所の判断は17ページ以下。 争点は審判の手続違背と容易想到性です。 本判決は、原告の「補正による請求項1~9のうち,請求項1のみを本願発明として容易推考性の存否を判断し,請求項2~9について審理・判断せずに審判請求を不成立としたことは違法である」旨の主張に対し、一般論として、「特許法は,1つの特許出願に対し, . . . 本文を読む

マルチ商標審取

2011-12-21 05:44:11 | 最新知財裁判例
マルチ商標審取 平成23年(行ケ)第10207号 請求棄却 裁判所の判断は9ページ以下。 争点は本願商標が商標法3条1項3号(品質等表示)及び4条1項16号(品質誤認)に該当するか否かです。 本判決は、まず、商標法3条1項3号(品質等表示)の該当性について、「本願商標と読みを同じくする「マルチタッチ」又は綴りを同じくする「Multi-Touch」の文字は,遅くとも平成15年(2003年) . . . 本文を読む

紙容器用積層包材審取

2011-12-21 04:07:55 | 最新知財裁判例
紙容器用積層包材審取 平成23年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件 請求認容 裁判所の判断は13ページ以下。 争点は新規事項の追加及び容易想到性です。 本判決は、一般論として、「特許法17条の2第3項は,「第1項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正するときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面…に記 . . . 本文を読む

エレベータ審取

2011-12-21 04:04:22 | 最新知財裁判例
エレベータ審取 平成22年(行ケ)第10381号 審決取消請求事件 請求棄却 裁判所の判断は26ページ以下。 争点は容易想到性です。 本判決は、まず、引用発明の誤りについて、「引用例(甲1)において、「高摩擦弾性体6」又は「高摩擦弾性体8」が「吊ロープ3」の太さの半分より実質的に小さいか否かについては、特段の記載がない。そして、特許出願に係る図面は、設計図面のように具体的な寸法などが正確 . . . 本文を読む

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