三角形審取
平成23年(行ケ)第10256号 審決取消請求事件
請求棄却
裁判所の判断は17ページ以下。
争点は明確性の有無ですが、本判決は、「「布地」と「製造装
置」との関係や「製造装置」の具体的構成も明確でない」などと述べて、本件発明の明確性を否定しました。
穏当な判断と思われます。
. . . 本文を読む
4 現行制度の分析について
4-1 社外取締役に対する評価
大杉先生は、大王製紙事件とオリンパス事件の共通性として、「現場に不正を知る従業員が存在し(オリンパス事件の発覚は従業員によるマスコミへの告発がきっかけとなった)、また監査法人も不正を疑わせる情報をつかんでいたことである。しかし、その情報が取締役や監査役の間で広く共有され、検討されることはなかった」。と指摘された上、「では、どうやっ . . . 本文を読む
3 オリンパス事件について
大杉先生は、オリンパスの第三者委員会の調査報告書をソースとして、同事件を以下のように要約されている。 [
「オリンパスは、1980年代後半のバブル経済期に金融商品への投資(財テク)を行い、バブルの崩壊により損失が生じたことから、90年代にはその挽回を狙ってハイリスク・ハイリターンの投資を行い、さらに損失が膨らんだ。90年代末には会計基準の変更により金融資産の時価 . . . 本文を読む
1はじめに
「会社法で企業不祥事を防げるか」は、大王製紙とオリンパス事件に関して、主として会社法という観点から大杉先生が検討を加えたものであり、示唆に富む論考である。また、両事件の簡にして要を得た要約ともなっており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに関心を持つ者にとって必読文献といえる。
2 大王製紙事件について
大杉先生は、特別調査委員会の報告書をソースとして、同事件 . . . 本文を読む
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