1 問題の所在
102条1項による損害額の算定に際し、「実施の能力」又は「販売することができないとする事情」により控除された侵害品の譲渡数量分について、3項を適用することが許されるかが議論されている。しかし、肯定説も否定説も、問題を難しく考えすぎていると思う。
2 私見
確かに、特許権者の「逸失利益」として「売上げの減少」のみを想定すれば、否定説に至るのが論理的である。しかし、「特許権侵 . . . 本文を読む
5 改善提案
5-1 提案の内容
大杉先生は、かかる制度分析の後、以下の2つの改善策を提案されている。
① 「第1に、現在の社外監査役が、監査役としての法律上の権限(事実の調査権限=会社法381条、違法行為の差止め権=385条)などを維持しつつ、同時に取締役としての権威・発言権を持てるようにするための法改正である。法制審議会で議論されている「監査・監督委員会」は、このような試みとして高く . . . 本文を読む
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