知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

特許法102条1項と3項の関係

2011-12-23 20:01:46 | 特許権
1 問題の所在 102条1項による損害額の算定に際し、「実施の能力」又は「販売することができないとする事情」により控除された侵害品の譲渡数量分について、3項を適用することが許されるかが議論されている。しかし、肯定説も否定説も、問題を難しく考えすぎていると思う。 2 私見 確かに、特許権者の「逸失利益」として「売上げの減少」のみを想定すれば、否定説に至るのが論理的である。しかし、「特許権侵 . . . 本文を読む

大杉「会社法で企業不祥事を防げるか」を読んで(その4)

2011-12-23 16:29:56 | 会社法
5 改善提案 5-1 提案の内容 大杉先生は、かかる制度分析の後、以下の2つの改善策を提案されている。 ① 「第1に、現在の社外監査役が、監査役としての法律上の権限(事実の調査権限=会社法381条、違法行為の差止め権=385条)などを維持しつつ、同時に取締役としての権威・発言権を持てるようにするための法改正である。法制審議会で議論されている「監査・監督委員会」は、このような試みとして高く . . . 本文を読む

ファイスブック

Intellecual property/知的財産

Facebookページも宣伝

応援有難うございます。


にほんブログ村

ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。

これも皆様方のおかげです。

「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。

にほんブログ村 本ブログへ