積層材料審取
平成23年(行ケ)10022
請求認容
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は容易想到性
裁判所の判断は14ページ以下
本判決は、まず、引用発明1には、ウェブのアルミ箔に代えて、他の材料を使用することに関する記載や示唆はなく、また、引用例2にも、金属蒸着ポリプロピレンフィルムを高周波誘電加熱に用いることについて何の記載もない . . . 本文を読む
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