日本国憲法第9条(平和条項)で、「戦争の放棄」を掲げた日本で、イラク戦争に反対するビラを住居に配布したことを罪に問われ、地裁では無罪となったが、高裁で逆転有罪となった「立川ビラ配布弾圧事件」
今日の最高裁での判決では、市民の上告が門前払いし、『有罪』が確定した。
裁判員制度は、殺人や傷害事件のような、冤罪の場合には無実の被告の生命を奪いかねないような事件に導入するのではなく、今回のビラ配布事件のような、市民的・政治的自由と言う、市民感覚が重要な事件にこそ、最初に導入されるべきだ。
そうであれば、国家権力が思想弾圧をやりたい放題という状況を多少なりとも牽制でき、万が一有罪となった場合でも、市民の常識的判断ということであれば、致し方ないということにもなるだろう。
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市民団体3人の有罪確定へ=反戦ビラ配布で上告棄却-最高裁(時事通信) - goo ニュース
時事通信 2008年4月11日(金)16:31
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、東京都立川市の旧防衛庁官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(50)ら3人の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は11日、「表現の自由は無制限ではなく、他人の権利を侵害する手段は許されない」として、被告側上告を棄却した。罰金20万-10万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
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反戦ビラ配布、処罰は合憲 最高裁が上告棄却(共同通信) - goo ニュース
立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却(朝日新聞) - goo ニュース
朝日新聞 2008年04月11日15時21分
東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配った3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。
第二小法廷は「官舎の管理者の意思に反して立ち入れば、住民の私生活の平穏を侵害する」と指摘。集合住宅でのビラ配りを住居侵入罪に問うことは、憲法が保障する「表現の自由」に反しないとする初判断を示した。
有罪が確定するのは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー大洞俊之被告(50)=罰金20万円▽高田幸美被告(34)=同▽大西章寛被告(34)=罰金10万円。自衛隊のイラク派遣の是非が問題となっていた時期の04年1月と2月の2回にわたり、「自衛隊のイラク派兵反対!」などとしたビラを官舎各室の新聞受けに入れようと敷地に入った。
第二小法廷は、塀などで囲われた官舎の敷地や各戸の玄関前までは、自衛隊側が管理していると指摘。関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったことや、3人が立ち入ってビラを配るたびに被害届が出ていたことなどから、無断で立ち入ることは管理権者の意思に反し、被害の程度も軽くないと述べた。
「表現の自由」については、「無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」とした過去の最高裁判例を踏襲。「表現そのもの」でなく表現の手段を処罰する今回のケースは、憲法に反しないと結論づけた。
3人は04年2月に逮捕され、5月まで勾留(こうりゅう)が続いた。一審・東京地裁八王子支部は04年12月、政治ビラの配布について「民主主義の根幹を成し、商業ビラより優越的な地位が認められる」と指摘、刑事罰を科すほどの違法性はないとして無罪とした。二審・東京高裁は05年12月に「管理者の意思に反して立ち入ってはならない」として逆転有罪にした。
今日の最高裁での判決では、市民の上告が門前払いし、『有罪』が確定した。
裁判員制度は、殺人や傷害事件のような、冤罪の場合には無実の被告の生命を奪いかねないような事件に導入するのではなく、今回のビラ配布事件のような、市民的・政治的自由と言う、市民感覚が重要な事件にこそ、最初に導入されるべきだ。
そうであれば、国家権力が思想弾圧をやりたい放題という状況を多少なりとも牽制でき、万が一有罪となった場合でも、市民の常識的判断ということであれば、致し方ないということにもなるだろう。
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市民団体3人の有罪確定へ=反戦ビラ配布で上告棄却-最高裁(時事通信) - goo ニュース
時事通信 2008年4月11日(金)16:31
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、東京都立川市の旧防衛庁官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(50)ら3人の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は11日、「表現の自由は無制限ではなく、他人の権利を侵害する手段は許されない」として、被告側上告を棄却した。罰金20万-10万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
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反戦ビラ配布、処罰は合憲 最高裁が上告棄却(共同通信) - goo ニュース
立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却(朝日新聞) - goo ニュース
朝日新聞 2008年04月11日15時21分
東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配った3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。
第二小法廷は「官舎の管理者の意思に反して立ち入れば、住民の私生活の平穏を侵害する」と指摘。集合住宅でのビラ配りを住居侵入罪に問うことは、憲法が保障する「表現の自由」に反しないとする初判断を示した。
有罪が確定するのは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー大洞俊之被告(50)=罰金20万円▽高田幸美被告(34)=同▽大西章寛被告(34)=罰金10万円。自衛隊のイラク派遣の是非が問題となっていた時期の04年1月と2月の2回にわたり、「自衛隊のイラク派兵反対!」などとしたビラを官舎各室の新聞受けに入れようと敷地に入った。
第二小法廷は、塀などで囲われた官舎の敷地や各戸の玄関前までは、自衛隊側が管理していると指摘。関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったことや、3人が立ち入ってビラを配るたびに被害届が出ていたことなどから、無断で立ち入ることは管理権者の意思に反し、被害の程度も軽くないと述べた。
「表現の自由」については、「無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」とした過去の最高裁判例を踏襲。「表現そのもの」でなく表現の手段を処罰する今回のケースは、憲法に反しないと結論づけた。
3人は04年2月に逮捕され、5月まで勾留(こうりゅう)が続いた。一審・東京地裁八王子支部は04年12月、政治ビラの配布について「民主主義の根幹を成し、商業ビラより優越的な地位が認められる」と指摘、刑事罰を科すほどの違法性はないとして無罪とした。二審・東京高裁は05年12月に「管理者の意思に反して立ち入ってはならない」として逆転有罪にした。