しかし、こちらのブログの方が圧倒的に読者が多いので(一日300超)、こっちでも一言書いておくことにする。
まずは、そのブログに書いた私のコメントをそのまま引用する。
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イラク戦争への自衛隊派遣が憲法違反かどうかを争う裁判が各地で闘われている。
この間、各地の地方裁判所で原告敗訴や門前払いが続いている中で、きょう(2008年4月17日・木)名古屋高裁が「憲法9条に違反」との判決をくだした。
判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し、空自のイラクでの活動は武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいると結論づけた。 (朝日新聞)
画期的な判決だと言えるだろう。
また、時事通信によると、
と、一歩踏み込んだ見解も述べているらしい。青山裁判長は、航空自衛隊が2006年7月以降、米国の要請を受け、クウェートからイラクのバグダッド空港に多国籍軍の兵士を輸送している点について「現代戦において輸送などの補給活動は重要で、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援に当たる」と指摘。その上で「他国による武力行使と一体化した行動との評価を受けざるを得ず、違憲に該当する」と述べた。
安倍内閣が憲法改悪をライフワークとしようとしたのに対して全国七千を超える「九条の会」をはじめ国民の運動が広がる中で、「憲法9条改正」賛成派は急速に減り、反対派の比率の方が高いという世論調査の結果は、讀賣新聞でさえ認めざるを得ない状況となっている。
共同通信によれば、
とのことで、イラク派遣の航空自衛隊の活動を違憲と断じた名古屋高裁の青山邦夫裁判長は17日の判決理由で「武装兵員の輸送は自らも武力の行使したと評価を受けざるを得ない」として、武力行使を禁じたイラク特措法にも違反するとした。原告側は実質勝訴として上告しない方針。請求自体は退けられたため国も上告できず、自衛隊イラク派遣の違憲判断は確定する見通し。町村官房長官は「納得できない」と反論した。
この「違憲判決」は、なんと確定判決になるのだそうだ。 すごいことが起こった!
判決が形式的には原告が敗訴という形を取ったため、勝訴した国側は上告することができず、原告も上告しないことを決めたためだ。
この判決は、そういう国民世論を広げる上での相乗効果をもたらすであろうし、国民の運動が判決を下すにあたって裁判官の良心に訴えるところがあった可能性も無きにしも非ずであろう。
引続き、草の根の運動を地道に続けてゆきたい。
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ここまでは、引用。
ここからは、あらたにこのブログのために書く。
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この「国側勝訴で上告できない」という、『取って置きの』判決手法は過去にも確かあったような気がしていたが、それが何かが思い出せなかった。
ところが、今日のWebニュースを見ると、産経新聞がこの判決を批判する記事の中で、それが何であったか知らせてくれた。
「蛇足判決こそ違憲」 イラク派遣 最高裁判断封じる(産経新聞) - goo ニュース
その記事によると、
ということで、4年も前のことになるらしい。最近では、平成13年の小泉首相(当時)の靖国参拝をめぐり、福岡地裁が平成16年4月に「参拝は憲法違反」としながら、主文で国側を勝訴としたケースがある。過去には岩手靖国訴訟の仙台高裁(平成3年)などが知られている。
この時も画期的な判決が出されたと思ったものだった。
同じ産経新聞に判決骨子が批判的に掲載されているので紹介しておこう。
■判決骨子
一、イラク、とくにバグダッドはイラク特措法が自衛隊の活動を認めていない戦闘地域に該当する
一、空自による多国籍軍武装兵員のバグダッドへの空輸は、他国の武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使したとの評価を受ける
一、空自の空輸活動は、武力行使を禁じ活動地域を非戦闘地域に限定した特措法の規定に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる
一、違憲確認請求と差し止め請求は不適法。平和的生存権の侵害までは認められず、損害賠償請求は認められない