「落選運動を支援する会」のホームページから
甘利明前経済産業大臣(神奈川13区)を次期衆議院選挙における落選対象議員第1号として告発しました
2016年4月8日 トピックス, 落選対象衆議院議員, 落選対象議員, 衆議院議員 あっせん, あっせん利得処罰法, 政治とカネ, 政治資金規正法, 甘利明, 神奈川13区
告発理由
甘利明元大臣を衆議院議員の落選対象第1号議員として告発しました。
告発理由は安保法制の推進に大臣として関与し、何らその後も反省していない。その裏であっせん利得処罰法に違反する行為を行い多額の報酬を受領していた。大臣としても失格であるが、衆議院議員自体の資格をも喪失するに値する破廉恥犯的行為である。このような国会議員は不要のみならず有害である。
告発人らは本件については週刊文春の報道後、直ちに告発を準備した。しかし当時、国会での審議や東京地検が強制捜査に踏み切ることの可能性に期待してその支障になってはいけないと判断して告発を保留していた。しかし東京地検が安倍内閣に「遠慮」「配慮」してか捜査に着手しなかっただけでなく、東京の弁護士らの告発を受理したが、このままでは様々な「横やり」「配慮」などの結果、お茶を濁す可能性を危惧する。本件について東京地検が本格的に捜査を遂げるためには、多くの関係者が告発する必要性を感じ、同時に広く、多くの国民に告発を呼びかけるためにも、告発した次第である。