結構な元気さであちこちとえさを探し回り、キツツキ独特のドラミングも時々観察できました。
研修生は企業等での1年間の研修修了時に技能検定基礎2級のグレードをクリアしないと、引き続き在留できず、帰国することになる。一昨年の6月に研修・技能実習制度を担当する財団法人国際研修機構能力開発部移行業務課から、技能検定試験基準の見直しを依頼された。委員会方式で担当した4名の委員のうち1名は博士号を持つ学識経験者、2名は塗料・塗装 の企業からの専門家であり、筆者は長年携わった職業能力開発から参加することとなった。
合計3回の委員会を経て一昨年度末に見直しが完了した。塗装職種には移行職種として金属塗装作業と建築塗装作業、鋼橋塗装作業、噴霧塗装作業が決められているため、この作業からはずれた内容は受験できない。実習生のうまみは賃金をもらいながら技術・技能の習得ができることと、実習生となって、残る2年間に得る賃金であり、受け入れ企業は労働力としての比較的低賃金で人材を雇用できるというメリットがあるため、どちらも研修後の2年間に熱が入ることになる。担当者の話によると移行職種は増やすことが難しいため、木工家具塗装作業や、塗料製造(調色作業)などに従事した研修生はどの塗装作業で受験するかの選択が出てくる。ここで問題となったのは我が国の塗装職種の範囲であり、カバーする領域であった。たとえば建築塗装作業における足場組み立て作業は実際に塗装業者が行っていたとしても、建築塗装の移行のための検定基準には含めないとすることとしている。
専門に足場作業だけを行ってきた研修生がいたとすれば、あり得ないことではあるが-研修を受け入れる場合に企業が提出する訓練計画・訓練内容では足場作業だけの計画は受理されない-その場合は塗装ではない職種(例、とび)への受験申請となる。また、養生作業は建築塗装では必須となっているため、塗装工程として含むこととした。判断が困難であったスプレーガンを用いた噴霧塗装作業では、吹き付ける材料が着色剤や塗料以外の材料(例えば接着剤)となると一般的な塗装作業ではないと考えた方がよい等、相対的に判断したところもある。(次回へ続きます)