KenKenの日々青春

私の好きな言葉に「青春とは心の若さである」がある。青春の日々を書き続けたい。

初めてのふるさと納税 返礼品は魚沼産コシヒカリ

2025-01-09 13:49:00 | 税金

ふるさと納税が始まったのは今から17年前の2008年です。

あまり興味がなく今日まできました。

 

昨年12月だったが、ふとGoogleを見ていたら

ふるさと納税が目に入った❗️

 

ふるさと納税の仕組みをもう一度見てみた、

 

そもそもふるさと納税て

ふるさと納税の発案者は、

2006年の福井県知事であった西川一誠氏とされています。

制度を創設したのは当時総務大臣だった菅 義偉前首相です。

 

多くの人が地方のふるさとで生まれ、

その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、

やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移して、

そこで納税を行っている場合があります。


その結果、都会の自治体は税収を得ますが、

自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

 

そこで、

今は都会に住んでいても、

自分を育んでくれた「ふるさと」に、

自分の意思で、いくらかでも納税できる制度が

あっても良いのではないか

そんな問題提起から始まり、

数多くの議論や検討を経て生まれた制度です。

 

令和元年6月1日より、

新たなふるさと納税指定制度(返礼品の規制強化)が施行されました。

 

 

 

私も確定申告で僅かながら税金を納めています。

遅ればせながらふるさと納税をやってみる事にしました。

 

毎日お世話になっている米が良い。

米と言えばコシヒカリ。

日頃買ってくるコメは近隣米です。

魚沼産には手が出ませんでした。

 

せっかくだから美味しいお米を食べてみよう。

 

と、魚沼市に寄付をしました。

(私の故郷ではないですが)

5キロの精米を3回にわたり届けてくれる。

 

そして今日、昼頃玄関でピンポーン⁉️

SAGAWAのお兄ちゃんが、重いですよ⁉️

魚沼市からです。

 

早速開いてみました。

魚沼産のコシヒカリが、バーン💥

ありがとうございます😊

 

なにか得した様です。

 

税金の控除について付け加えておきたい

所得税や住民税から還付・控除される金額は

所得税の還付額」「住民税(基本分)の控除額

住民税(特例分)の控除額」の3つの合計からなります。

 

例題として、年収700万円のふるなび太郎さんが

108,000円を寄附した場合を例には…

所得税の還付額 =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率)

(108,000円 - 2,000円)×(20%)= 21,200

住民税(基本分)の控除額 =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× 10%

(108,000円 - 2,000円)×(10%)= 10,600

住民税(特例分)の控除額 =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× (90% - 所得税の税率)

(108,000円 - 2,000円)×(90% - 20%)= 74,200

年収700万円独身がふるさと納税で108,000円寄附した場合、「所得税の還付額」と「住民税の控除額」の合計106,000円が控除されます。

 

税金の控除は、ほとんどが住民税控除でした。

恥ずかしながら勉強になりました。

 

 

 

 

コメント
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