◇2022年(R4年)の建築士試験について、木造建築士に引き続き、二級建築士試験問題についても、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇二級建築士の来年(2023)年度)試験を受験される方に、少しでもお役に立てればと願っております。
◇昨年度(2021年)問題の解説の時には、傾向分析を表にまとめながら進めてしていきましたが、まず解説をしていきます。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇財団のH.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:二級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰ・Ⅱだけです)。
2k-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.18〕 高さの制限、日影規制に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法56条の2第1項ただし書き:設問に記述されているような場合には、この限りではないとしている(条文参照)。
2.正しい。法56条2項、令130条の12第三号:1.2mの塀に限らず、1.2mを超える部分が網状であれば、2m以下の塀まで、本項の建物後退緩和の規定が適用になる、
算定の特例対象となる。
3.正しい。法56条1項二号:本規定の対象となる用途地域に、第一種低層住居専用地域はない。
4.誤り。法91条かっこ書き:敷地が地域、地区の内外にわたる場合の措置の規定であるが、かっこ書きで、法56条の2(日影規制)の規定は、本規定の対象から除外さ
れているので、本条項の敷地の過半の属する地域の規定が適用されるには該当しない。
5.正しい。法56条2項かっこ書き:設問の内容が記述されている(条文参照)。
講評:分野は異なりますが、今回の試験の特徴で、規定適用の対象の有無を問う問題が散見され、ここでも正答(誤っている記述)の肢問として出ています。「・・・規定
を除く。以下この条において同じ。」というかっこ書きへの注意が必要です。それには、何の条項であるかの認識が必要で、過去問演習の繰り返しで、条項の数字で、
何を規制している条文であるかを認識できるようにする訓練が必要です。要するに、過去問演習を怠らないようにするということだと思っています。その他の正しい記
述の肢問は、斜線制限、日影規制での、王道の設問ですので、仮に肢問4が理解できなくても、これが間違っている記述であるという推論は、導きやすいかとも思って
います。
〔No.19〕 防火地域及び準防火地域に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法63条:隣地境界線に接する外壁は、防火地域、準防火地域内においては、耐火構造であれば隣地境界線に接して設けることができるが、準耐火構造のもの
は、隣地境界線に接して設けることができない(条文参照)。
2.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文参照。
3.正しい。法61条ただし書き:準防火地域内にある、木造建築物以外のものに附属する塀については、延焼防止上支障のない構造としなくてもよいとしている(条文
参照)。
4.正しい。法64条:屋上に設けるものについては、高さに関係なく規制(条文参照)。
5.正しい。法65条2項:建築物の位置により規制が異なり、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物については、準防火地域内の規制となる(条文参
照)。
講評:外壁が耐火構造でなければ、境界線に接することができないという、過去問でよく見かける設問が、正答(誤っている記述)の肢問として出題され、その他の肢問(正
しい記述)についても、過去問で散見される問題ばかりで、内容的にも条文参照ですぐに理解できる内容ばかりなので、特段、注意を要する問題ではないと思っていま
す。
〔No.20〕 建築基準法上に関して誤っている記述を選択する、広範な分野の問題です。
正答 1
1.誤り。法84条の2:条文に記載されている適用しない条項の中に「法20条」はないので、「規定が適用されない。」という記述は誤りで、法20条の規定は適用され
る。
2.正しい。法90条2項、令136条の3第4項、同5項三号ロ:短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算によって確かめなければならないとしている(条
文参照)。
3.正しい。法98条1項二号、同2項:法27条違反は、法98条の罰則対象であり、同2項において、その違反が建築主の故意によるものである場合、当該建築主も3年以
下の懲役、又は300万円以下の罰金に処する罰則の適用の対象となる(条文参照)。
4.正しい。法101条1項五号:条文参照。
5.正しい。法39条:第3章の規定(第8節を除く)は、都市計画区域及び準都市計画区域内に適用する規定としているが、その他の、法39条を規定する第2章の規定等は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域においても適用される。
講評:ここでも、規定適用の対象の有無を問う問題が正答(誤っている記述)の肢問として出題されています。ここでは、適用除外される規定に含まれていない(適用する)
ことを問う問題です。本問では、法20条の適用を問うという、問題文に条項が記述されているので、分かり易いと思います。
ただ、設問の条項がどこのあるかということですが、肢問1から4までは、何となく雑則・罰則規定であることは認識できますが、肢問5の「災害危険区域」の規定は
探すのに、時間がかかるかもしれません。いずれにしても、法令集の目次を活用する方法で解決できますので、目次活用方法になれることだと思います。
昔は、インデックス活用を推奨していましたので、インデックスの貼り過ぎで条文が検索できないという懸念が生じていました。まず法令集にインデックスを貼ると
いう方法は、極力避けた方がいいと思います。過去問演習をしながら、自分の弱点部分にインデックス活用を図り、目次で条項検索をするという、柔軟な方法に慣
れ、新しい出題傾向への対応を図ることに、慣れることだと思います。
2022年10月16日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇二級建築士の来年(2023)年度)試験を受験される方に、少しでもお役に立てればと願っております。
◇昨年度(2021年)問題の解説の時には、傾向分析を表にまとめながら進めてしていきましたが、まず解説をしていきます。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇財団のH.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:二級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰ・Ⅱだけです)。
2k-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.18〕 高さの制限、日影規制に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法56条の2第1項ただし書き:設問に記述されているような場合には、この限りではないとしている(条文参照)。
2.正しい。法56条2項、令130条の12第三号:1.2mの塀に限らず、1.2mを超える部分が網状であれば、2m以下の塀まで、本項の建物後退緩和の規定が適用になる、
算定の特例対象となる。
3.正しい。法56条1項二号:本規定の対象となる用途地域に、第一種低層住居専用地域はない。
4.誤り。法91条かっこ書き:敷地が地域、地区の内外にわたる場合の措置の規定であるが、かっこ書きで、法56条の2(日影規制)の規定は、本規定の対象から除外さ
れているので、本条項の敷地の過半の属する地域の規定が適用されるには該当しない。
5.正しい。法56条2項かっこ書き:設問の内容が記述されている(条文参照)。
講評:分野は異なりますが、今回の試験の特徴で、規定適用の対象の有無を問う問題が散見され、ここでも正答(誤っている記述)の肢問として出ています。「・・・規定
を除く。以下この条において同じ。」というかっこ書きへの注意が必要です。それには、何の条項であるかの認識が必要で、過去問演習の繰り返しで、条項の数字で、
何を規制している条文であるかを認識できるようにする訓練が必要です。要するに、過去問演習を怠らないようにするということだと思っています。その他の正しい記
述の肢問は、斜線制限、日影規制での、王道の設問ですので、仮に肢問4が理解できなくても、これが間違っている記述であるという推論は、導きやすいかとも思って
います。
〔No.19〕 防火地域及び準防火地域に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法63条:隣地境界線に接する外壁は、防火地域、準防火地域内においては、耐火構造であれば隣地境界線に接して設けることができるが、準耐火構造のもの
は、隣地境界線に接して設けることができない(条文参照)。
2.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文参照。
3.正しい。法61条ただし書き:準防火地域内にある、木造建築物以外のものに附属する塀については、延焼防止上支障のない構造としなくてもよいとしている(条文
参照)。
4.正しい。法64条:屋上に設けるものについては、高さに関係なく規制(条文参照)。
5.正しい。法65条2項:建築物の位置により規制が異なり、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物については、準防火地域内の規制となる(条文参
照)。
講評:外壁が耐火構造でなければ、境界線に接することができないという、過去問でよく見かける設問が、正答(誤っている記述)の肢問として出題され、その他の肢問(正
しい記述)についても、過去問で散見される問題ばかりで、内容的にも条文参照ですぐに理解できる内容ばかりなので、特段、注意を要する問題ではないと思っていま
す。
〔No.20〕 建築基準法上に関して誤っている記述を選択する、広範な分野の問題です。
正答 1
1.誤り。法84条の2:条文に記載されている適用しない条項の中に「法20条」はないので、「規定が適用されない。」という記述は誤りで、法20条の規定は適用され
る。
2.正しい。法90条2項、令136条の3第4項、同5項三号ロ:短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算によって確かめなければならないとしている(条
文参照)。
3.正しい。法98条1項二号、同2項:法27条違反は、法98条の罰則対象であり、同2項において、その違反が建築主の故意によるものである場合、当該建築主も3年以
下の懲役、又は300万円以下の罰金に処する罰則の適用の対象となる(条文参照)。
4.正しい。法101条1項五号:条文参照。
5.正しい。法39条:第3章の規定(第8節を除く)は、都市計画区域及び準都市計画区域内に適用する規定としているが、その他の、法39条を規定する第2章の規定等は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域においても適用される。
講評:ここでも、規定適用の対象の有無を問う問題が正答(誤っている記述)の肢問として出題されています。ここでは、適用除外される規定に含まれていない(適用する)
ことを問う問題です。本問では、法20条の適用を問うという、問題文に条項が記述されているので、分かり易いと思います。
ただ、設問の条項がどこのあるかということですが、肢問1から4までは、何となく雑則・罰則規定であることは認識できますが、肢問5の「災害危険区域」の規定は
探すのに、時間がかかるかもしれません。いずれにしても、法令集の目次を活用する方法で解決できますので、目次活用方法になれることだと思います。
昔は、インデックス活用を推奨していましたので、インデックスの貼り過ぎで条文が検索できないという懸念が生じていました。まず法令集にインデックスを貼ると
いう方法は、極力避けた方がいいと思います。過去問演習をしながら、自分の弱点部分にインデックス活用を図り、目次で条項検索をするという、柔軟な方法に慣
れ、新しい出題傾向への対応を図ることに、慣れることだと思います。
2022年10月16日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士