◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No. 3 〕 防火地域内において確認済証の交付を受ける必要がないものを選択する問題です。
正答 3
1.確認が必要。法6条2項:設問のような、10㎡以内の増築という小規模なものは、確認検査の規定(法6条)の適用に関して、除外してもよいという規定が、法6条2項
に規定されているが、防火地域、準防火地域内の建築物には適用しないとしており、設問には、防火地域内においてと記述されており、確認済証の交付が必要とな
る。
2.確認が必要。法88条、令138条1項二号:工作物に関して、確認検査規定が準用されるか否かの設問ですが、政令(令138条)において、規定適用の構造・規模が列記
されている。15mを超える鉄柱の築造は、確認済証の交付が必要ということになる。
3.確認を必要としない。法85条2項:仮設建築物への規定の準用に関して、適用しない条項が列記されており、工事現場内に設ける工事管理事務所については、法6条
(確認申請)については適用しないとしており、制限緩和の対象である(条文参照)。
4.確認が必要。法87条、令137条の18:法6条1項一号に規定する特殊建築物については、法87条において、用途変更に関する確認申請について準用するとしている
が、政令(令137条の18)に規定する類似用途間のものについては、確認を要しないとしている。がしかし、ホテルから共同住宅は、確認を要しない類似用途には該当
しないので、用途変更に関して確認済証の交付を必要とする。
〔No. 4 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 2
1.正しい。法12条1項かっこ書き:建築物の所有者と管理者が異なる場合は、管理者への義務としている(条文参照)。
2.誤り。法87条1項:用途変更の確認済証を受けた建築物の完了検査についての規定ですが、法87条で「建築主事への検査申請を、建築主事への届け出と読み替え
る」と規定しており、用途変更の場合、完了検査ではなく、建築主事への届出制度となっている。したがって「建築主事の検査を申請しなければならない」という
「記述は誤り」で、確認検査を業務としている確認検査機関への申請ということもない。この設問も、木造建築士、二級建築士試験でも散見される問題である。
3.正しい。法6条1項かっこ書き、規則3条の2第1項十五号:軽微な変更に該当する。条文(規則3条の2)を参照し、軽微な変更に該当すること確認すればよい。
4.正しい。法7条の6第1項ただし書き三号:検査済証の交付前に使用できる、ただし書きの条件に該当する基本的事項で、条文を参照して確認すればよい。
2022年10月26日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No. 3 〕 防火地域内において確認済証の交付を受ける必要がないものを選択する問題です。
正答 3
1.確認が必要。法6条2項:設問のような、10㎡以内の増築という小規模なものは、確認検査の規定(法6条)の適用に関して、除外してもよいという規定が、法6条2項
に規定されているが、防火地域、準防火地域内の建築物には適用しないとしており、設問には、防火地域内においてと記述されており、確認済証の交付が必要とな
る。
2.確認が必要。法88条、令138条1項二号:工作物に関して、確認検査規定が準用されるか否かの設問ですが、政令(令138条)において、規定適用の構造・規模が列記
されている。15mを超える鉄柱の築造は、確認済証の交付が必要ということになる。
3.確認を必要としない。法85条2項:仮設建築物への規定の準用に関して、適用しない条項が列記されており、工事現場内に設ける工事管理事務所については、法6条
(確認申請)については適用しないとしており、制限緩和の対象である(条文参照)。
4.確認が必要。法87条、令137条の18:法6条1項一号に規定する特殊建築物については、法87条において、用途変更に関する確認申請について準用するとしている
が、政令(令137条の18)に規定する類似用途間のものについては、確認を要しないとしている。がしかし、ホテルから共同住宅は、確認を要しない類似用途には該当
しないので、用途変更に関して確認済証の交付を必要とする。
〔No. 4 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 2
1.正しい。法12条1項かっこ書き:建築物の所有者と管理者が異なる場合は、管理者への義務としている(条文参照)。
2.誤り。法87条1項:用途変更の確認済証を受けた建築物の完了検査についての規定ですが、法87条で「建築主事への検査申請を、建築主事への届け出と読み替え
る」と規定しており、用途変更の場合、完了検査ではなく、建築主事への届出制度となっている。したがって「建築主事の検査を申請しなければならない」という
「記述は誤り」で、確認検査を業務としている確認検査機関への申請ということもない。この設問も、木造建築士、二級建築士試験でも散見される問題である。
3.正しい。法6条1項かっこ書き、規則3条の2第1項十五号:軽微な変更に該当する。条文(規則3条の2)を参照し、軽微な変更に該当すること確認すればよい。
4.正しい。法7条の6第1項ただし書き三号:検査済証の交付前に使用できる、ただし書きの条件に該当する基本的事項で、条文を参照して確認すればよい。
2022年10月26日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士