暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

二級建築士試験2022ブログ講座①(令和3年試験試験問題解説)

2022-03-08 10:26:05 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。

 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。
2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp) 「Ctrl」キーを押しながらクリックすると開きます。
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次に手順で入ってください。
 ①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験、すると、マトリックスの表が表示されますので、
 「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

〔No.1〕用語に関する問題
1.正しい。法2条四号
  学校の教室は、居住、執務、作業、集会等の目的のために継続的に使用する室に該当する。
2.正しい。法2条十三号、法86条の7第3項、令137条の16第一号
  法3条2項の規定による建築基準法の適用を受けない建築物(既存不適格建築物等)に関しては、法86条の7第3項に基づき、令137条の16第一号の定義において、同一敷地内の  
  移転は、建築基準法の適用外としている。
3.正しい。法2条二号、別表第1(2)項、令115条の3第一号
  令115条の3第一号において、別表第1(2)項に類する用途として定義されている「幼保連携型認定こども園」は、特殊建築物である。
4.誤り。法2条五号、同十四号
  構造上重要でない最下階の床は、主要構造部から除外されているので、その過半の修繕は、「大規模の修繕」には該当しない。
5.正しい。法2条九号の二ロ、令109条1項
  耐火建築物等で必要とする「防火設備」について、令109条において、ドレンチャーその他火災を遮る設備を定義している。なお、ドレンチャーは、延焼防止目的の「防火設
  備」で、防火戸の替りに使われることもあり、一方スプリンクラーは、自動的に放水を開始し、火災を消火する目的の「消防設備」とされている。

【蚯蚓の戯言(用語定義と面積計算)】
 ・用語と面積図形計算で1問が通例で、令和に入り3年間、面積図形計算の出題がない。
 ・過去4年間、面積図形計算の出題がない事例もあり、今年も用語問題かと思うが、そろそろ要注意。
 ・面積図形計算問題での重要事項は、建築面積とみなし道路を含む敷地面積。
 ・ともに、集団規定の図形問題に繋がる事項で、受講生の過去の演習結果から、その時に誤答が多い。
 ・用語定義では、法律と政令の複合はもちろん、二つの法律、二つの政令に渡る複合問題が正答に多い。
 ・事例として、過去出題例が多い、防火性能(法2条)と準防火性能(法23条)、主要構造部(法2条)と構造耐力上主要な部分(令1条)、令和3年問題は、主要構造部(法2条五号)と大規 
  模修繕(同十四号)。
 ・2年前に改正した緩和規定で、3階建200㎡未満の建築物への防火規制問題が、大いに気になる。
 ・防火規制の用語定義、耐火、1時間準耐火、準耐火構造(通常火災終了時間、特定避難時間を含む)を、しっかり概要把握する必要性を感じる。

2022年3月8日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« エコピープルおじさんの戯言2... | トップ | 二級建築士試験2022ブログ講... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ビジネス・教育学習」カテゴリの最新記事