◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
◇「No.4、No.5」の問題のキーワードは「住まいの健康?」・・・はて?
◇法36条に「この章(第2章の単体規定)の規定を実施し、補足するために必要な技術的基準」とあります。
◇安全で健康に暮らす為の住まいの技術的基準を、政令(令19条~129条の15)に定めるという事です!
◇傾向分析表を参照して頂くと、ほとんどが、政令を参照して回答できることが分かると思います!
◇政令の目次に、それぞれ題目が記述されていますので、インデックスを貼ってない条文も検索できます!
◇そして今年の出題は、敷地の衛生、階段形状から1問、採光有効面積の図形問題1問でしたねっ!
◇余計な話ですが、一級建築士試験では、昇降機機械室の階段形状(戸建て住宅に同じ)が出題でした!
◇また、採光有効面積については、図形問題ではなく、文章題で採光補正係数を算出する問題でした!
◇という事は、法令の文言で理解する事の重要性を求めているという事なのでしょうか?・・・はて?
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.4、No.5」の一般構造についての問題解説を記述します。
「No.4」正答 5
1.適合する。法19条1項ただし書き:条文参照。
2.適合する。法19条3項、法36条、令129条の2の4第1項、同第3項四号:条文参照。
3.適合する。法36条、令23条ただし書き:条文参照。
4.適合する。法36条、令23条の表(4)項、令24条、:設問の住宅で踊り場を必要とするのは、高さが4mを超えるものでああり、設問のものは、令23条の表より、踊り場の幅75
㎝以上で適合する。
5.適合しない。法36条、令25条1項:階段には、両側に側壁を設けた場合であっても、必ず、片側に手すりを設けなければならない。
「No.5」正答 3
法28条1項:必要とする採光有効面積=政令で定める居室の床面積×政令で定める割合以上
令20条1項:法28条第1項に規定する採光有効面積=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
同2項一号:採光補正係数(λ)=採光関係比率(D/H)×6-1.4(第一種住居専用地域の場合)
採光関係比率(D/H)=開口部直上部分から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
令20条2項一号後段:隣地との間に公園・広場・川等がある場合は、幅の1/2外側を境界線とする。
D=(3.5-0.5)+(2.0×1/2)=4.0
H=5+(2.0×1/2)=6.0
D/H=4÷6=2/3
採光補正係数(λ)=採光関係比率(2/3)×6-1.4=2.6
採光有効面積=居室の開口部面積(4.0㎡)×採光補正係数(2.6)=10.4㎡・・・「3」
2024年9月12日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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