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2級建築士ブログ受験講座 「No.11」

2018-11-14 10:40:23 | ビジネス・教育学習
◇今日は、構造計算が必要な建築物であるかを否か問う問題を取り上げます。
◇演習状況を見ると、何故か、法6条が出てくると嫌悪感があるのか、正答できない学生が増えます。
◇基本的には、構造計算の必要性については、法20条に従います。
◇しかし、単に、構造計算が必要であるか否かの判断については、法6条ですることになります。
◇法20条は、安全に必要な構造方法、構造計算方法についての規定です。

◇法20条では、
 ・一号:高さが60mを超える建築物
     ⇒大臣認定
 ・二号:60m以下で、法6条1項の二号、三号建築物の規模が大きめのもの。
     ⇒政令で定める技術基準と構造計算
 ・三号:60m以下で、法6条1項の二号、三号建築物の規模が小さめのもの。
      及び、木造以外の高さ13m、軒高9mをこえるもの。
     ⇒政令で定める技術基準と構造計算
 ・四号:上記以外のもの(通常の2階建木造建築物等)
     ⇒令36条3項に規定する技術基準(政令で定める構造方法である仕様規定)
◇従って、構造計算が必要であるか否かについては、法6条の種分けですることになります。

◇法20条二号の規模が大きめの建築物とは、
 ・法6条二号の建築物(通常:木造3階建)の高さ13m、軒高9mを超えるもの
 ・法6条三号の建築物の4階建て以上の鉄骨造(令36条の2参照)、高さ20mを超えるRC造
◇法20条三号の規模が小さめの建築物とは、
 ・上記以外の(上記より小さい)規模の建築物
 ・木造以外(石造、れんが造、ブロック造、etc.)の高さ13m、軒高9mをこえるもの。

◇法6条1項の復習
 ・一号建築物:100㎡を超える特殊建築物(特殊建築物:法別表第1と令115条の3参照)
  ※ここでは、建築物の用途をいっているので、構造に関しては定義していない。
   従って、構造計算の是非に関して、影響しない。
 ・二号建築物:木造3階建以上、500㎡を超えるもの、高さ13メートル、軒高9mを超えるもの
 ・三号建築物:木造以外の2階建以上、200㎡をこえるもの
 ・四号建築物:それ以外

◇また過去、2級建築士試験では、一度しか出ていませんが、構造適合判定への注意も必要です。
◇法6条の3の構造適合判定において、法20条の二号と三号への対応が分かれています。
 ・法20条二号:全て構造適合判定対象
 ・法20条三号:大臣認定プログラムによる建築物のみが、構造適合判定の対象

2018年11月14日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」

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