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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑩「建築士法等関係法令」

2024-09-26 08:23:03 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.21、No.22、No.23、No.24、No.25」の問題のキーワードは「基礎事項の定義」・・・はて?
◇建築士法の正答の設問は、例年注意事項として列記されている定義の重要事項部分でした!
◇都市計画法の正答は、木造建築士試験で散見される用語定義で、法令集参照ですぐに分かる部分!
◇品確法等の関連法令で定義する10年保証の「10年」という基本事項の定義も正答出題でした!
◇建設業法の正答も、建設業許可の基本事項でした!
◇「基本事項としての定義を、しっかり把握してください!」と言う試験問題ではないでしょうか?

◇ちなみに、今年の一級建築士試験では、5択で「建築物省エネ法」出題に注目です!
◇来年度は、改正法(建築基準法含む)が狙い目と推察しますので、確認申請と関連する部分に注目です!
◇例年ですと、4月施行の改正法を出してくることは、二級ではないのですが、来年は分かりません!
◇「改正法適用が4月着工件名から」なので、二級でも出題対象としてくる確率は、大きいと推察します!
◇そこで冒頭に、改正建築物省エネ法の確認申請と関連する部分の国交省資料のチャートを提示します!
◇という事で、今年の二級建築士試験の残りの部分の解説を記述します!

「No.21」正答3
1.正しい。建築士法21条:その他業務として規定されており、一級と二級の区別をしていない。
2.正しい。建築士法22条の2、同規則17条の36:条文参照。
3.誤り。建築士法22条の3の3:設計受諾契約を必要とするのは、延べ面積が300㎡を超えるものであり、300㎡以下のものへの義務はない。
4.正しい。建築士法7条四号:条文参照。
5.正しい。建築士法24条1項、同23条の7第一号、同23条の8:建築士事務所には管理建築士を置かなければ業務ができないので、廃業の事由に該当し、登録抹消の対象となる。

「No.22」正答5
1.正しい。建築士法24条の3第2項:条文参照。
2.正しい。建築士法24条の7第2項:条文参照。
3.正しい。建築士法24条4項、5項:条文参照。
4.正しい。建築士法24条2項:条文参照。
5.誤り。建築士法24条の4第2項、施行規則21条5項:図書等の保存期間は、作成した日から起算して15年間である。

「No.23」正答1
1.誤り。都計法9条19項:高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定め
 る地区であり、建築物の高さの最高限度、最低限度を定めるのは、高度地区のことをいう。
2.正しい。都計法53条1項一号、同令37条:新築は軽易な行為には該当しないので、知事の許可を受けなければならない。
3.正しい。宅地造成等規制法16条:条文参照。
4.正しい。宅地造成等規制法2条九号:条文参照。
5.正しい。宅地造成等規制法22条1項:条文参照。

「No.24」正答5
1.正しい。長期優良住宅普及促進法2条3項一号~三号:条文参照。
2,正しい。長期優良住宅普及促進法5条1項:条文参照。
3.正しい。長期優良住宅普及促進法11条、同法10条、同規則16条:記録の保全に関する規定は、同法11条、地位に継承に関する規定は同法10条、及び同規則16条四号におい
 て、継承した者の記録を義務付けている。
4.正しい。品確法6条1項、同4項:条文参照。
5.誤り。品確法94条:工事が完了した日から10年間ではなく、注文者に引き渡した時から10年間が正しい。

「No.25」正答2
1.正しい。バリアフリー法2条二十号:条文参照。
2.誤り。建設業法3条ただし書き、同令1条の2:政令で定める軽微な工事は、許可なしでできると規定しているが、軽微な工事とは、建築一式工事の場合、請負代金が1,500万
 円未満、延べ面積が150㎡未満の木造住宅と規定しているので、設問の200㎡に満たない工事については、150㎡未満とはいえず、許可なしではできない。
3.正しい。建設リサイクル法9条1項、同3項、同令2条1項二号、同法10条:特定建設資材を用いた新築工事で、第3項において規定する(政令2条二号で500㎡と規定している)規
 模以上のものは、同法10条に基づき、工事着手の7日前までに、都道府県知事に届け出ることとしている。
4.正しい。土地区画整理法76条1項、同四号、同法103条4項:土地区画整理事業において、第76条1項四号に規定する事業計画決定の公告があった日以降、換地処分の公告が
 ある日までは、新築等を行おうとするものは、許可を受けなければならない。
5.正しい。耐震改修法7条1項:条文参照。

2024年9月26日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士

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