◇今週は、平成30年度の二級建築士試験「建築法規」毎日、5問づつ解説してきます。
◇巷の二級建築士試験解説とは、一味違うものを狙います。
◇二級建築士受験講座での講師キャリアを活かし、受験生の反応を加味したいと思います。
◇なお、問題文と正答表が公益財団法人建築教育普及センターのH.P.にて公開されています。
◇過去3年分について公開され、ダウンロード可能です。
◇是非、問題文を参照しながら勉強してください。
「建築計画と建築法規」の問題
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-mondai-h30-gakka1_2.pdf
「正答表」
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-h30-gakkagoukakukijun.pdf
〔No. 11〕は、法35条の2の規定による内装の制限に関する問題です。内装制限を要求する建築物を令128条の4で記載し、仕上げ方法を令128条の5で記載し、非常に狭い範囲(法令集で3ページ半)で回答をしますので、ある意味で、的が絞り易い問題です。「特殊建築物への規制」と「一般建築物への規制」と「調理室等への規制」をしっかり区分けして回答すればいいのです。
正答4
1.正しい。令128条の4第1項三号、別表第1(い)欄(4)項、令115条の3第三号
2.正しい。令128条の4第1項二号、令128条の5第2項、同第1項二号
3.正しい。令128条の4第4項かっこ書き:主要構造部を耐火構造としたものは、内装制限の規制から除かれている。
4.誤り。令128条の5第1項一号イかっこ書き:3階以上の対象となる居室で、準不燃材料で仕上げるのは、天井の室内に面する部分としており、壁
は対象としていない。難燃材料でもよい。
5.正しい。128条の5第1項かっこ書き
〔No. 12〕は、都市計画区域内における道路等に関する問題で、道路の定義(法42条)、接道義務(法43条)、道路内建築制限(法44条)を理解すればいいのです。受験講座では、演習を繰り返すことによって、学生に、の条項の意味を把握させています。
正答2
1.正しい。法43条ただし書き
2.誤り。法42条1項、同三号:各号に該当する4m以上のもので、三号において、第3章の規定が適用される際に現存する道は、道路として定義さ
れているので、道路に該当する。
3.正しい。法42条1項五号:私道の規定
4.正しい。法45条
5.正しい。法42条2項、法44条1項:2項道路は、道の中心線から水平距離2mの線(がけ地、川、線路敷地の場合にはその境界線から道の側に4mの
線)をみなし道路境界線とし、その中には、建築物を突きだして建築できない。
〔No. 13〕は、定番の用途規制の問題です。主題されることが分かっているのに、法別表第2を良く調べない学生の、何と多い事か。これも日ごろの訓練しか対策はないと思います。演習問題を繰り返し解くことです。
正答3
1.新築できる。別表第2(い)項二号、令130条の3:美容院部分(50㎡)が、全体の1/2未満、50㎡以下であればよい。
2.新築できる。別表第2(ろ)項一号、同(い)項九号、令130条の4第二号:600㎡以内であればよい。
3.新築できない。別表第2(は)項五号かっこ書き:令130条の5の3第三号に該当し、用途としては新築できるが、別表第2(は)項五号において、かっ
こ書きで3階以上をその用途に供するものを除くとしているので、新築できない。
4.新築できる。別表第2(ち)項一号、同(り)項二号かっこ書き:日刊新聞の印刷所は、かっこ書きで、建築してはならないものから除かれている。
5.新築できる。別表第2(を)項一号、同(る)項五号かっこ書き:幼保連携型認定こども園は、かっこ書きで、建築してはならないものから除かれて
いる。
〔No. 14〕は、昨年に引き続き、図形による用途規制問題です。ポイントは一つ、法91条により、敷地の過半の用途地域の規制を適用する事です。後は、同じ用途地域内規制ですので、建築物の用途に関する比較がしやすい問題です。
正答1
法91条により、敷地の過半の用途地域の規制を適用するので、第二種住居地域の規制を適用する。
1.新築できる。別表第2(へ)項に該当しない。ちなみに、第二種中高層住居専用地域において、新築できない建築物としている。
2.新築できない。用途が、別表第2(へ)項三号に該当する。
3.新築できない。50㎡を超えるので、別表第2(へ)項二号に該当する。
4.新築できない。別表第2(へ)項一号、同(と)項三号(2)に該当する。
5.新築できない。用途が、別表第2(へ)項五号に該当する。
〔No. 15〕は、「建築物及び敷地の条件」と「建蔽率」との組合せの表から、正答を導く問題です。建蔽率の緩和条件である、防火地域・耐火建築よるものの把握ができれば、易しい問題です。注意点は、敷地への規制であることです。また今回は、角地指定の緩和条件は、設問に有りませんでした。
正答3
1.誤り。法53条3項一号:防火地域内の耐火建築物は1/10を加え、7/10となる。
2.誤り。法53条:準防火地域内での建蔽率緩和規定はないので、6/10のままである。
3.正しい。法53条5項一号:建蔽率が8/10の地域の防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の規定は適用されない。
4.誤り。法53条1項四号、同5項一号:商業地域の建蔽率は8/10であり、建蔽率が8/10の地域の防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の規定は適用さ
れない。
5.誤り。法53条:準耐火建築物への建蔽率緩和規定はないので、5/10のままである。
2018年9月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇巷の二級建築士試験解説とは、一味違うものを狙います。
◇二級建築士受験講座での講師キャリアを活かし、受験生の反応を加味したいと思います。
◇なお、問題文と正答表が公益財団法人建築教育普及センターのH.P.にて公開されています。
◇過去3年分について公開され、ダウンロード可能です。
◇是非、問題文を参照しながら勉強してください。
「建築計画と建築法規」の問題
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-mondai-h30-gakka1_2.pdf
「正答表」
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-h30-gakkagoukakukijun.pdf
〔No. 11〕は、法35条の2の規定による内装の制限に関する問題です。内装制限を要求する建築物を令128条の4で記載し、仕上げ方法を令128条の5で記載し、非常に狭い範囲(法令集で3ページ半)で回答をしますので、ある意味で、的が絞り易い問題です。「特殊建築物への規制」と「一般建築物への規制」と「調理室等への規制」をしっかり区分けして回答すればいいのです。
正答4
1.正しい。令128条の4第1項三号、別表第1(い)欄(4)項、令115条の3第三号
2.正しい。令128条の4第1項二号、令128条の5第2項、同第1項二号
3.正しい。令128条の4第4項かっこ書き:主要構造部を耐火構造としたものは、内装制限の規制から除かれている。
4.誤り。令128条の5第1項一号イかっこ書き:3階以上の対象となる居室で、準不燃材料で仕上げるのは、天井の室内に面する部分としており、壁
は対象としていない。難燃材料でもよい。
5.正しい。128条の5第1項かっこ書き
〔No. 12〕は、都市計画区域内における道路等に関する問題で、道路の定義(法42条)、接道義務(法43条)、道路内建築制限(法44条)を理解すればいいのです。受験講座では、演習を繰り返すことによって、学生に、の条項の意味を把握させています。
正答2
1.正しい。法43条ただし書き
2.誤り。法42条1項、同三号:各号に該当する4m以上のもので、三号において、第3章の規定が適用される際に現存する道は、道路として定義さ
れているので、道路に該当する。
3.正しい。法42条1項五号:私道の規定
4.正しい。法45条
5.正しい。法42条2項、法44条1項:2項道路は、道の中心線から水平距離2mの線(がけ地、川、線路敷地の場合にはその境界線から道の側に4mの
線)をみなし道路境界線とし、その中には、建築物を突きだして建築できない。
〔No. 13〕は、定番の用途規制の問題です。主題されることが分かっているのに、法別表第2を良く調べない学生の、何と多い事か。これも日ごろの訓練しか対策はないと思います。演習問題を繰り返し解くことです。
正答3
1.新築できる。別表第2(い)項二号、令130条の3:美容院部分(50㎡)が、全体の1/2未満、50㎡以下であればよい。
2.新築できる。別表第2(ろ)項一号、同(い)項九号、令130条の4第二号:600㎡以内であればよい。
3.新築できない。別表第2(は)項五号かっこ書き:令130条の5の3第三号に該当し、用途としては新築できるが、別表第2(は)項五号において、かっ
こ書きで3階以上をその用途に供するものを除くとしているので、新築できない。
4.新築できる。別表第2(ち)項一号、同(り)項二号かっこ書き:日刊新聞の印刷所は、かっこ書きで、建築してはならないものから除かれている。
5.新築できる。別表第2(を)項一号、同(る)項五号かっこ書き:幼保連携型認定こども園は、かっこ書きで、建築してはならないものから除かれて
いる。
〔No. 14〕は、昨年に引き続き、図形による用途規制問題です。ポイントは一つ、法91条により、敷地の過半の用途地域の規制を適用する事です。後は、同じ用途地域内規制ですので、建築物の用途に関する比較がしやすい問題です。
正答1
法91条により、敷地の過半の用途地域の規制を適用するので、第二種住居地域の規制を適用する。
1.新築できる。別表第2(へ)項に該当しない。ちなみに、第二種中高層住居専用地域において、新築できない建築物としている。
2.新築できない。用途が、別表第2(へ)項三号に該当する。
3.新築できない。50㎡を超えるので、別表第2(へ)項二号に該当する。
4.新築できない。別表第2(へ)項一号、同(と)項三号(2)に該当する。
5.新築できない。用途が、別表第2(へ)項五号に該当する。
〔No. 15〕は、「建築物及び敷地の条件」と「建蔽率」との組合せの表から、正答を導く問題です。建蔽率の緩和条件である、防火地域・耐火建築よるものの把握ができれば、易しい問題です。注意点は、敷地への規制であることです。また今回は、角地指定の緩和条件は、設問に有りませんでした。
正答3
1.誤り。法53条3項一号:防火地域内の耐火建築物は1/10を加え、7/10となる。
2.誤り。法53条:準防火地域内での建蔽率緩和規定はないので、6/10のままである。
3.正しい。法53条5項一号:建蔽率が8/10の地域の防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の規定は適用されない。
4.誤り。法53条1項四号、同5項一号:商業地域の建蔽率は8/10であり、建蔽率が8/10の地域の防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の規定は適用さ
れない。
5.誤り。法53条:準耐火建築物への建蔽率緩和規定はないので、5/10のままである。
2018年9月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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