今回は、面積高さ計算という、避けて通れない基本事項を整理していきます。
基礎知識の高い人には、眠い話ですが、試験の第1問目に、用語定義か図形問題での面積高さ計算の、どちらかがきます。
また、集団規定では、このことがわかっているとの前提での出題になります。
従って、念のために、過去の出題傾向からの重点事項を記述します。
◇「面積・高さ計算」の問題は、図形問題としての出題が大半なので、図形演習問題での習練が重要。以下に言葉の定義を説明しますが、図形問題で実際に計算して理解することが大切。
(1)敷地面積(令2条1項一号)
・敷地の水平投影面積による。
・ただし、法42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
・みなし道路境界線は、反対側が宅地の場合には、道路の中心線から、それぞれ2mのセットバックした位置だが、川や線路敷地の場合は、その境界線から4mセットバックした位置と
なる。
・この「みなし道路境界線」の規定が、敷地面積計算(建蔽率計算、容積率計算の時も含めて)をする場合には、学生の正答率は高いが、斜線制限の計算の要素として組み込まれた問題で
の正答率は低いことに注意。(この部分の解説は、斜線制限の解説の時に、改めてします。)
(2)建築面積(令2条1項二号)
・建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
・地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。
・軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線で算定する。
(3)床面積(令2条1項三号)、延べ面積(令2条1項四号)
・床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。
・延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計。
・ただし、法52条第1項(容積率の規定) における延べ面積に算入しない建築物の部分がある。
・その区分に応じ、床面積の合計に次の各号の割合を乗じて得た面積を限度として算入しない。
令2条3項一号:自動車車庫等部分・・ 1/5
令2条3項二号:備蓄倉庫部分・・・・ 1/50
令2条3項三号:蓄電池設置部分・・・ 1/50
令2条3項四号:自動発電設設置部分・ 1/100
令2条3項五号:貯水槽設置部分・・・ 1/100
令2条3項六号:宅配ボックス・・・・ 1/100
(4)建築物の高さ(令2条1項六号)
・原則、地盤面からの高さによる。
・ただし、次に場合には、前面道路の路面の中心からの高さとする。
法56条1項一号:道路斜線制限の規定により高さを算定する場合
令130条の12:斜線制限の対象としない小規模建築物の高さを算定する場合
・なお、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等において、建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mを限度として、建築物の高さに算入しない。ただしこの場合、法56条1項
三号(北側斜線制限)の算定の場合を除く。
・また、棟飾、防火壁の屋上突出部分等は、建築物の高さに算入しない
(5)建築物の階数(令2条1項六号)
・昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の
建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
・建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによ
る。
(6)地盤面(令2条2項)と平均地盤面(別表第4最下欄の枠内)は異なる。
・地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さ
における水平面をいう。
・平均地盤面とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう(敷地全部の平均の高さにおける水平面)。
2020年4月25日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
基礎知識の高い人には、眠い話ですが、試験の第1問目に、用語定義か図形問題での面積高さ計算の、どちらかがきます。
また、集団規定では、このことがわかっているとの前提での出題になります。
従って、念のために、過去の出題傾向からの重点事項を記述します。
◇「面積・高さ計算」の問題は、図形問題としての出題が大半なので、図形演習問題での習練が重要。以下に言葉の定義を説明しますが、図形問題で実際に計算して理解することが大切。
(1)敷地面積(令2条1項一号)
・敷地の水平投影面積による。
・ただし、法42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
・みなし道路境界線は、反対側が宅地の場合には、道路の中心線から、それぞれ2mのセットバックした位置だが、川や線路敷地の場合は、その境界線から4mセットバックした位置と
なる。
・この「みなし道路境界線」の規定が、敷地面積計算(建蔽率計算、容積率計算の時も含めて)をする場合には、学生の正答率は高いが、斜線制限の計算の要素として組み込まれた問題で
の正答率は低いことに注意。(この部分の解説は、斜線制限の解説の時に、改めてします。)
(2)建築面積(令2条1項二号)
・建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
・地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。
・軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線で算定する。
(3)床面積(令2条1項三号)、延べ面積(令2条1項四号)
・床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。
・延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計。
・ただし、法52条第1項(容積率の規定) における延べ面積に算入しない建築物の部分がある。
・その区分に応じ、床面積の合計に次の各号の割合を乗じて得た面積を限度として算入しない。
令2条3項一号:自動車車庫等部分・・ 1/5
令2条3項二号:備蓄倉庫部分・・・・ 1/50
令2条3項三号:蓄電池設置部分・・・ 1/50
令2条3項四号:自動発電設設置部分・ 1/100
令2条3項五号:貯水槽設置部分・・・ 1/100
令2条3項六号:宅配ボックス・・・・ 1/100
(4)建築物の高さ(令2条1項六号)
・原則、地盤面からの高さによる。
・ただし、次に場合には、前面道路の路面の中心からの高さとする。
法56条1項一号:道路斜線制限の規定により高さを算定する場合
令130条の12:斜線制限の対象としない小規模建築物の高さを算定する場合
・なお、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等において、建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mを限度として、建築物の高さに算入しない。ただしこの場合、法56条1項
三号(北側斜線制限)の算定の場合を除く。
・また、棟飾、防火壁の屋上突出部分等は、建築物の高さに算入しない
(5)建築物の階数(令2条1項六号)
・昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の
建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
・建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによ
る。
(6)地盤面(令2条2項)と平均地盤面(別表第4最下欄の枠内)は異なる。
・地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さ
における水平面をいう。
・平均地盤面とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう(敷地全部の平均の高さにおける水平面)。
2020年4月25日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者