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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.5:検査等の手続規定

2020-04-27 10:55:21 | ビジネス・教育学習

◇出題傾向分析
 ①完了検査、中間検査、仮使用承認規定をセットと考えると、毎年出題されていることになります。
 ②確認申請に付随する規定として、軽微な変更と消防法絡みの規定が重点事項と推察する。
 ③法15条の規定は、提出先が特異(都道府県知事に提出)であり、重点事項と解釈している。
 ④あと気になるのは、申請書用紙(規則1条)とか表示看板という、過去出題の無い部分の出題である。
 ⑤法改正部分として、確認申請で一号建築物が200㎡超と緩和されたことに伴い、定期報告制度では緩和しないことのフォロー改正がされていることに注意が必要。

◇中間検査規定:法7条の3(建築主事)、法7条の4(確認検査機関)の重点事項
 ・法7条の3第2項:中間検査の申請は、特定工程の工事を終えた日から「4日以内」。
 ・法7条の3:中間検査における特定工程とは、次のいずれかの工程
   一号:階数が3階建以上の共同住宅の配筋工事で、令11条(2階の床・梁の配筋工事)で定める工程。
   二号:特定行政庁が指定する工程。
 ・次工程の施工制限(法7条の3第6項): 中間検査合格証交付後でなければ次工程の施工はできない
  ⇒確認検査機関の中間検査合格証も同等の法的効果があり、同じ扱い(法7条の4第4項)。

◇完了検査規定:法7条(建築主事)、法7条の2(確認検査機関)の重点事項
 ・工事を完了した日から「4日以内」の申請
 ・完了検査の実施は、建築主事と確認検査機関とでは定義が異なる。
  ⇒建築主事(法7条4項):申請を受理した日から「7日以内」
  ⇒確認検査機関(法7条の2第4項):工事が完了した日、検査の引受けをした日のいずれか遅い日から「7日以内」

◇検査済証交付前の建築物の使用制限(法7条の6)
 ・一号から三号までの建築物については、検査済証の交付後でなければ当該建築物を使用できない。
 ・四号建築物は、検査済証の交付前でも使用できるが、検査済証は取得しなければならない。
 ・ただし、仮使用承認の規定がある(法7条の6)
   一号:特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
   二号:建築主事又は確認検査機関が、安全上防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

◇法6条1項一号に該当する特殊建築物の用途変更確認申請の場合(法87条)
 ・完了検査の規定適用はないので、完了検査ではなく、建築主事への完了届となる。
 ・検査申請ではないので、指定確認検査機関への完了検査申請という手続きは存在しない。

◇消防同意と消防通知:法93条1項、同4項、令147条の3、消防法7条
 ・原則、建築主事、確認検査機関が建築確認をする場合、消防長、又は消防署長の同意が必要。
 ・ただし、一戸建て住宅で次の場合、消防通知(情報の流れが一方通行)でよいとしている。
  ⇒防火地域、準防火地域以外である。
   住宅の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上である。
   住宅の以外の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えていない。

◇都道府県知事への届出(特定行政庁ではない):法15条
 ・当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡を超えるものが対象。
 ・建築工事届は、建築主から建築主事を経由して、都道府県知事に届け出る。
 ・建築物除去届は、工事施行者が、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出る。

◇改正法対応の定期報告制度:法12条1項(令16条2項 ⇒令14条の2第一号)
 ・法6条1項一号が200㎡超に緩和されたフォロー改正事項として、定期報告の対象建築物を整備。
 ・法別表第1(い)欄の特殊建築物で、階数が3以上、床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの。
 ・法27条で、階数が3で面積200㎡未満のものへの緩和に対する、定期報告でのフォロー改正事項。
 (法27条で特殊建築物から除外されても、これまで同様に100㎡を超えるものは、定期報告の対象。)

2020年4月27日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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