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二級建築士試験2022ブログ講座③(2021年試験問題解説)

2022-03-10 10:11:40 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
 なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
  ①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
   「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

〔No.3〕建築確認制度以外の検査規定を軸とした手続き法制度の問題です。
1.正しい。法12条1項:定期報告制度の基本事項を問う問題で、条文を参照して概要を確認。
  ・設計・工事監理で、一級建築士を対象としている建築物でも、二級建築士ができる業務。
  ・一級建築士、二級建築士以外でも、建築物調査員資格者証の交付を受けている者でもできる。
  ・今後の重要な留意点として、法6条1項一号建築物が200㎡を超えるものに規制緩和されたが、定期報告制度では、緩和されていない事へのフォロー改正事項に注意。
  ・今回の出題は、注意喚起のシグナルで、今後は本格的出題なのか???
  ・対象法令:令16条2項 ⇒ 令14条の2に規定する建築物
              ・法別表第1(い)欄の用途(特殊建築物)
              ・階数が3以上、床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以下
2.誤り。法6条の4第1項三号、令10条三号:建築基準法35条の2(内装制限)の規定については、防火地域、準防火地域以外の区域における一戸建て住宅(規模の条件付)について
 は、審査から除外されるが、設問の建築物の準防火地域内におけるものは、除外対象としていない。
  ・確認の特例制度(法6条の4)は、R2年に肢問に入り、R3では正答の肢問になっています。
  ・試験問題が、過去問にない分野(特に改正分野)に狙いが定められている気がし、要注意。
  ・特に、建築士の設計による四号建築物の令10条に定める特例措置は、要注意。
   ①令10条三号:防火地域等以外の戸建て住宅(条件付き)
   ②同四号:同三号の一戸建て住宅に該当しない建築物
3.正しい。法6条の2第6項:確認検査機関が確認済証を発行した建築物に、特定行政庁が適合性を認めなかった場合に、確認済証が失効する規定です。
4.正しい。法85条2項、同3項:仮設建築物への制限緩和条項の内容を問う問題で、法85条の内容を、法令集を開いて、即、具体的内容が把握できるように、アンダーライン等 
 での目印が重要です。今回の肢問の問いかけの内容に答える部分の条文を、国交省のH.P.公開の法令から抜粋転記すると、

  法85条(仮設建築物に対する制限の緩和)
  2項 災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務 
    所・・・・・・並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、第62条の規定の適用があるも 
    のとする。
  3項 前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特
   定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、・・・

5.正しい。法15条:建築工事届(建築主から建築主事を経由し都道府県知事に届出)と建築物除去届(工事施工者から建築主事を経由し都道府県知事に届出)を区別して把握しま
 す。建築工事届は建築主(クライアント)が、建築物除去届は施工者に提出義務があります。

【蚯蚓の戯言(検査等の手続き制度)】
 ・相変わらず、法15条の出題傾向が高いので、簡単な条文なので、注意を怠らずに。
 ・過去出題が少ない新しくて重要な分野への注意が必要で、注目は確認の特例(法6条の4)かなっ?
 ・重要なのに比較的出題が多くはない検査規定への、注意が必要。
  ①完了届(法87条):ポイントは検査をしない手続きのみの規定なので、確認検査機関は関係ない規定。
  ②中間検査の特定工程(法7条の3令11条)と、仮使用承認の規定(法7条の6、同かっこ書)が要注意。
  ③検査関連規定の手続き日数が、意外と出題の穴場になっているので、アンダーライン活用が必須。

2022年3月10日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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二級建築士試験2022ブログ講座②(2021年試験問題解説)

2022-03-09 08:59:33 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。⇒ 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
 なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験・・・すると、マトリックスの表が表示されますので、
 「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

〔No.2〕全国どの場所においても確認済証を必要とする建築物を選択する問題です。
1.必要:法6条1項三号(鉄骨造200㎡超える)建築物なので、大規模の模様替は、確認済証が必要。
2.不要:防火地域内、準防火地域内においては、法6条2項には該当せず、建築確認を必要とするが、それ以外では同項に該当し、建築確認を必要としないので、「全国どの場
 所においても」建築確認が必要というわけではない。
3.不要:200㎡を超えていないので、法6条1項一号の建築物に該当せず、法87条に基づく用途変更の建築確認は不要。
4.不要:法6条1項一号~三号の建築物には該当せず、都市計画区域内等では、新築(建築)なので、建築確認が必要だが、「全国どの場所においても」建築確認申請が必要とい
 うわけではない。
5.不要:200㎡を超えているが、そもそも事務所は、用途上、法6条1項一号に該当する特殊建築物ではないので、法87条に基づく用途変更の建築確認は不要。

【蚯蚓の戯言(建築確認制度)】
 ・出題傾向の表を参照すると端的な傾向が一つあります。
 ・三号建築物が正答なのだが、それを惑わす建築物が存在し、誤答を誘導していることです。
 ・肢問2で、防火地域等以外の区域への緩和を「全国どこでも」という問いかけで惑わしています。
 ・肢問3で、法87条の用途変更確認申請の必要範囲(一号建築物のみ)の境界線を問いかけています。
 ・肢問4では、四号建築物の新築(建築)が、都市計画区域内だけの規制であることを問いかけています。
 ・あと四号建築物で注意が必要なのは、大規模修繕・模様替工事は、建築確認を必要としない事です。
 ・肢問5では、特殊建築物の定義に踏み込んだ問いかけになっています。

 ・対策は、演習の繰り返しにより、各号の建築物の境界線と規制範疇をしっかり把握することです。
 ・特に演習で受講生の誤答が多く、三号建築物の範疇は、境界線が分かりにくいのだと思います。


2022年3月9日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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二級建築士試験2022ブログ講座①(令和3年試験試験問題解説)

2022-03-08 10:26:05 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。

 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。
2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp) 「Ctrl」キーを押しながらクリックすると開きます。
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次に手順で入ってください。
 ①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験、すると、マトリックスの表が表示されますので、
 「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

〔No.1〕用語に関する問題
1.正しい。法2条四号
  学校の教室は、居住、執務、作業、集会等の目的のために継続的に使用する室に該当する。
2.正しい。法2条十三号、法86条の7第3項、令137条の16第一号
  法3条2項の規定による建築基準法の適用を受けない建築物(既存不適格建築物等)に関しては、法86条の7第3項に基づき、令137条の16第一号の定義において、同一敷地内の  
  移転は、建築基準法の適用外としている。
3.正しい。法2条二号、別表第1(2)項、令115条の3第一号
  令115条の3第一号において、別表第1(2)項に類する用途として定義されている「幼保連携型認定こども園」は、特殊建築物である。
4.誤り。法2条五号、同十四号
  構造上重要でない最下階の床は、主要構造部から除外されているので、その過半の修繕は、「大規模の修繕」には該当しない。
5.正しい。法2条九号の二ロ、令109条1項
  耐火建築物等で必要とする「防火設備」について、令109条において、ドレンチャーその他火災を遮る設備を定義している。なお、ドレンチャーは、延焼防止目的の「防火設
  備」で、防火戸の替りに使われることもあり、一方スプリンクラーは、自動的に放水を開始し、火災を消火する目的の「消防設備」とされている。

【蚯蚓の戯言(用語定義と面積計算)】
 ・用語と面積図形計算で1問が通例で、令和に入り3年間、面積図形計算の出題がない。
 ・過去4年間、面積図形計算の出題がない事例もあり、今年も用語問題かと思うが、そろそろ要注意。
 ・面積図形計算問題での重要事項は、建築面積とみなし道路を含む敷地面積。
 ・ともに、集団規定の図形問題に繋がる事項で、受講生の過去の演習結果から、その時に誤答が多い。
 ・用語定義では、法律と政令の複合はもちろん、二つの法律、二つの政令に渡る複合問題が正答に多い。
 ・事例として、過去出題例が多い、防火性能(法2条)と準防火性能(法23条)、主要構造部(法2条)と構造耐力上主要な部分(令1条)、令和3年問題は、主要構造部(法2条五号)と大規 
  模修繕(同十四号)。
 ・2年前に改正した緩和規定で、3階建200㎡未満の建築物への防火規制問題が、大いに気になる。
 ・防火規制の用語定義、耐火、1時間準耐火、準耐火構造(通常火災終了時間、特定避難時間を含む)を、しっかり概要把握する必要性を感じる。

2022年3月8日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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