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二級建築士試験2022ブログ講座⑧(2021年試験問題解説)

2022-03-15 10:21:11 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
 なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
 ①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験
  すると、マトリックスの表が表示されますので、「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

〔No.9〕防火区画等に関する、誤っている記述を問う問題です。
1.正しい。令112条12項、令126条の2第1項五号:令112条12項に定める「通称:準竪穴区画」の規定に準拠して、準耐火構造まで要求していない間仕切り壁と、防火設備(スプ
 リンクラー設置の場合には10分防火設備でよい)で区画すればよく、設問は正しい。
  R1法改正で、法27条の特殊建築物の規制対象から除外された、3階建て200㎡未満の小規模建築物(令110条の5に定める警報設備が条件)に関して、令112条11項(通称:竪穴区
 画)の規定適用ではなく、同12項(設問の患者の収容施設がある診療所等)の規定適用(通称:準竪穴区画)となる。従って、原則、竪穴区画での準耐火構造、防火設備での区画は
 要求されていない。
  なお留意点として、令126条の2第1項に規定する、排煙設備設置規定から除かれる建築物の部分を定める、ただし書き規定五号の技術基準が問題文に入っていることは、今
 後、何らかの問題文関連事項として挿入されてくる可能性を示唆している気がする。
2.正しい。令112条16項:防火区画に関して、それに接する外壁、外壁面から50㎝以上突出した、ひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場
 合における、ただし書き規定での緩和条項。
3.誤り。令112条19項二号ロ:竪穴区画等に用いる法2条九号の二ロに規定する防火設備、同12項ただし書き、同13項に規定する準竪穴区画に用いる10分間防火設備は、令112
 条19項二号ロにおいて、「避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し」と規定しており、「有するものでなくてもよい。」という記述は、誤り。
4.正しい。法26条ただし書き一号:準耐火建築物の場合、法26条に規定する、1,000㎡以内の防火壁による区画から除かれている。
5.正しい。令114条1項:共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐
 火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分(一号で強化天井を定義)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないとしている。

【蚯蚓の戯言(防火区画等)】
◇法改正事項の「準竪穴区画」が、ようやくR3年問題に入ってきました。
◇本問では、正答ではない肢問としての出題ですが、今年は正答としての出題の可能性は否定できません。
◇防火区画等の防火関連規定の重要事項を、「準防火区画」を加えて「出題率の高いもの」を整理すると。
 ①竪穴区画(令112条11項):原則、3階以上の居室部分と階段などの縦方向に貫通する空間との区画。
  ・ただし書き一号、二号で、竪穴区画が不要の場合を規定していることに注意!
  ・最近、設備規定との複合出題傾向にあり、「令112条20項」「令129条2の4第七号イ」に注意!
 ②準竪穴区画:令112条12項、同13項:R1改正で、小規模建築物の簡易的な竪穴区画の規定を新設。
  ・今年は、本格的に正答の肢問として出題が予測できます。
  ・今回解説のR3年「No.9・肢問1〕の十分な理解が必要だと推察しています。
  ・対面講座では、オリジナル問題演習を用意し、習得促進を図る予定の最重点事項の一つです。
 ③異種用途区画(令112条18項):1時間準耐火構造と特定防火設備での区画が要求されている。
  ・出題間隔は飛び飛びですが、正答出題が多く、最重点事項の一つです。
  ・特にR2年法改正で挿入された、令112条18項ただし書き規定に注意です。
  ・具体例としてホテル内の店舗があり、技術基準が政令ではなく告示なので、出題想定は謎です。
 ④防火壁の技術基準(令113条、告示197号)
  ・旧法では、令113条に記載があった基準の一部が、令元告示197号に移項していることに注意!
  ・法26条に規定する、防火壁と改正法で新設された防火床とは、同じ性能である。
 ⑤防火間仕切り壁の規定(令114条)
  ・令114条1項の界壁、同2項の防火上の主要な間仕切壁は、法改正で同等の扱いとなっている。
  ・原則、小屋裏、天井裏に達せしめる必要があるが、緩和されている事項に注意!
  ・強化天井(令112条4項一号)、スプリンクラー設置による緩和(かっこ書き規定)への注意が必要!
  ・出題率が高くて、比較的解釈が容易な部分ですので、日頃の演習で習得できると思います。

2022年3月15日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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二級建築士試験2022ブログ講座⑦(2021年試験問題解説)

2022-03-14 09:15:14 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
 なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験すると、マトリックスの表が表示されますので、
 「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

〔No.8〕構造強度の中で、構造計算に関する規定を問う問題で、誤っている文章を問います。
1.正しい。令37条:構造部材の耐久性に関する、材料基準の問題で、条文を参照すれば、比較的常識的な設問であることが理解できます。
2.正しい。令39条1項:前肢問同様に、構造部材としての基本的な技術基準を問う問題で、同じく、ここ数年の新しい出題傾向で、構造計算に必要な基本事項として、複合問題
 での出題が、今後予測できる部分だと推察しています。
3.誤り。令82条二号表:地震力は、短期の応力度を計算する場合に考慮し、長期の応力度を計算する場合には考慮しなくてもよい。構造計算に使用する、長期荷重と短期荷重
 の組み合わせを問う問題で、構造計算の問題では、このような、表で整理されている荷重、応力度に関する内容が、重要事項として、正答の肢問として出題される傾向があり
 ます。
4.正しい。令85条3項:表の荷重や教養応力度の数値以上に、このような別建ての特記事項のような部分があります。表の数値以上に、試験問題で出題されやすい事項です。
5.正しい。令129条の2の3第三号:少々、記載条文を探すのに苦労するかと思いますが、建築設備に関する技術事項であることに着目すれば、法令集の政令の目次を活用し
 て、条文検索に、そんなに時間は要しないと思います。

【蚯蚓の戯言(構造計算)】
◇構造計算分野での問題ですので、表で整理されている荷重、許容応力度の数値を問う問題が主流です。
◇加えて、特記事項的に例外措置の計算方法が挿入されている部分には、重ねて注意です。
◇令85条3項の倉庫業を営む倉庫の積載荷重に床の数に応じて減ずる措置には、最低数値を決めている。
◇最後に気にしている事項は、H30年出題の、構造計算を要する建築物(法20条)を求める問題です。
◇それ以上に、H24出題の、それに適合判定(法6条の3)を加味した問題です。
◇さすがに適合判定まではと思いながらも、新鮮味のある問題となると、構造計算では、この部分では?

2022年3月14日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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二級建築士試験2022ブログ講座⑥(2021年試験問題解説)

2022-03-13 08:48:03 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
 なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
   ①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験
   すると、マトリックスの表が表示されますので、「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

今回も「構造強度」の分野ですが、一部、木構造を含むその他の構造の分野です。
構造規定の細かい分野の条文参照で回答をしていきますが、出題傾向が見透ける部分もあります。
出題傾向を見ながら問題を見てゆくのも、近道かもしれません。
〔No.7〕
1.適合する。令45条4項:ただし書きで、必要な補強を行った場合には、たすき掛けにするための欠込みを認めている。木造建築物の筋交いに関する問題で、通常は、木構造で
 の出題というところですが、今回は、図形計算問題出題の関係で、こちらに入ってきました。ただ、R1年では正答の肢問として出題され、過去あまり出題事例がない条項です 
 が、今後への注意というところでしょうか?
2.適合する。令62条の8第五号:かっこ書きで、高さ1.2m以下の場合には、同・五号に規定する控壁の設置を求めていない。補強コンクリートブロック造の問題で、耐力壁、
 塀という部分を除き、補強コンクリートブロック造という括りでいえば、毎年出題されている重要事項と判断できると思います。
3.適合する。令64条、令66条:鋼材の材料と構造方法(使い方)の複合問題というところです。最近、このような単純に条項との比較でわかるものは、複数の条項に渡る設問を
 してくる傾向が見受けられます。
4.適合する。令67条ただし書き:令64条で炭素鋼、ステンレス鋼を鋼材として定義し、その接合に関しては、令67条において、原則、ボルト接合は認めていない。ただし書き
 で、張り間が13m以下の場合、同令一号~四号に該当する措置を講じた場合において、ボルト接合とすることができるとしている。この問題も、前の肢問同様に、鋼材と構造
 方法の複合問題になっています。なお、令64条2項において、圧縮応力、接触応力が存在する部分に限定して鋳鉄(鋼材ではない)の使用を認めていることにも留意する必要があ
 ります。
5.適合しない。令77条五号:柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15(≒0.067)以上としなければならないので、1/20(=0.05)では適合しない。この部分は、出
 題されると正答として出されているので、RC造の分野の重要事項と考えていいと思います。

【蚯蚓の戯言(木造以外の構造強度)】
木構造以外の構造強度規定の重要事項は、次のように整理できると思います。
 重要事項①:基礎・土台などの足元の技術基準の出題
       ・部材の強度基準としての基礎(令38条)
       ・木造建築物の土台(令42条)
       ・地盤の許容応力度(令93条の表)
 重要事項②:補強コンクリートブロック造の技術基準
       ・耐力壁の技術基準(令62条の4)
       ・数値の技術基準の記述が多い補強CB塀(令62条の8)
 重要事項③:数値の技術基準がある項目
       ・鉄骨の接合部(令67条)
       ・RC造の柱の配筋の基準(令77条)
       ・鉄筋のかぶり厚さ(令79条)

2022年3月13日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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二級建築士試験2022ブログ講座⑤(2021年試験問題解説)

2022-03-12 10:32:20 | ビジネス・教育学習
 2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
 なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
 ①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
 「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

今回は、「木造の構造強度」の分野の出題です。
〔No.4〕図形計算問題で、瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140㎡の建築物に、厚さ3㎝×幅9㎝の木材の筋かいを入れた場合、構造耐力上必要な軸組を求める問題です。
◇対象法令:令46条4項
◇軸組倍率「表1(3)」:厚さ3㎝×幅9㎝の木材の筋かい=「1.5」
◇瓦葺の屋根の地震時の床面積の乗ずる数値:表2を参照して求める
 ⇒令43条1項の表(3)に掲げる建築物、階数が2の建築物の1階:33㎝/㎡
◇地震時の軸組長さは、「軸組長さの合計×軸組倍率」を「床面積×床面積に乗ずる数値」より大きくする。
◇従って、地震時の軸組長さの合計は、「床面積×床面積に乗ずる数値÷軸組倍率」より大きければよい。
◇地震時(2階建の1階) 軸組長さの合計の計算
 ⇒(1階床面積)70㎡×33㎝/㎡(床面積に乗ずる数値)÷1.5(軸組倍率)=1,540㎝
◇風圧時の軸組長さの計算に用いる係数(二級試験範疇では、ほぼ定数を考えてもよい。)
 ⇒風圧時の見つけ面積に乗ずる数値=50㎝/㎡⇒表3(2)項(特定区域外の通常の区域)
◇令46条4項後段:見つけ面積計算で、控除する部分の計算方法
 ⇒風圧時の見つけ面積は、床面から1.35m以下の部分の見つけ面積を除いたもの
◇「風圧時軸組長さ合計×軸組倍率」を、「見つけ面積×見つけ面積に乗ずる数値」より大きければよい。
◇従って、「風圧時軸組長さ合計」は、「見つけ面積×見つけ面積に乗ずる数値÷軸組倍率」より大きければよい。
◇風圧時に最も不利な部分は、桁面1階であり、
  [(1.1+2.6+2.75-1.35)×10]×50÷1.5(軸組み倍率)=1,700㎝ > 1,540㎝
∴最小限必要な軸組長さは、地震時より大きい(不利な)風圧時の1,700㎝となる。

【蚯蚓の戯言(木造の構造強度)】
◇この手の木造図形計算問題は、過去、受講生が最も不得手とする問題のひとつです。
◇ただ、2年連続出題という過去の例はない。
◇それ以前に遡ると、H30、H27、H22、それ以前はH13まで遡っても見当たらない。
◇ここ3年に一度の出題の割合というところで、次回はH6年度という推測計算になる。
◇油断は禁物だが、R4年度の出題確率は、かなり低いと推察・・・受講性喜ぶ???
◇あと出題確率が高いのは、柱の小径計算(令43条)だが、R1年に表計算問題として出題がある。
◇ないとは言わないが、遡るとH26、H21となるので、5年に一度で、出題確率は低いと推察する。
◇もう一つ考えられる図形計算問題としては、軸組み長さの合計を計算する問題(法46条)がある。
◇H29、H24と過去を遡ると出題実績があり、サイクルでいうとR4年度出題となる。
◇がしかし、これまでの受講生の意見は、この問題は簡単!出てもなんてことはない!
◇ということは、今年(R4)は、木造の軸組計算の図形問題の出題はないと推察する。
◇文章選択問題で、出題傾向表を見るに、過去出題がないか、あまり実績がない分野の出題が予測できる。
◇対策は、政令の目次から、必要事項を検索できるような訓練が必要です。
◇特に、数値基準を持つ条項には、注意が必要です!

2022年3月12日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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二級建築士試験2022ブログ講座④(2021年試験問題解説)

2022-03-11 10:28:35 | ビジネス・教育学習
2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
 試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
 なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
   ①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験
   すると、マトリックスの表が表示されますので、
   「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。

今回は、「一般構造、建築設備分野」で、〔No.4〕〔No.5〕を続けて解説します。
〔No.4〕問題冒頭に、建築物の規模・構造・用途を記述して法制度への適合性を問う問題です。
1.適合する。法28条の2第三号、令20条の5:石綿と共に、建築物への使用が禁じられている物質「クロルピリホス」を使用しなかったという問いかけです。
2.適合する。法30条:原則、界壁は、小屋裏又は天井裏まで達せしめることによる遮音性能要求であるが、同2項において、天井での遮音を認める、R1改正法の内容を問いか
 けてきています。
3.適合する。令21条:居室の天井高さについて、2.1m以上を規定しているが、便所は居室ではないので、2.1mなくてもよいという、基礎的な事項の問いかけです。
  ただ、傾向分析表を見ていただくとわかりますが、このような基礎的な設問、天井高の図形計算問題を含め、法21条の天井高さ規定の出題が多いことに注意が必要です。天
 井高とは何処のことをいい、法制度で求める天井高(平均天井高)の意味の把握は、忘れずに!
4.適合する。令23条3項、令23条1項表(4)項:手すり等の幅は10㎝を限度に、ないものとみなすとしているので、計算上減じた階段幅は、77-2=75㎝となるので、令23条の階
 段の幅の規定に適合する。
  階段形状の出題も多いので、令23条の表を軸に、手すり等の規定(令25条)を含めて、法令集を開いたら一目で、求める数値が把握できるように、過去問演習の繰り返しで鍛
 錬する必要があります。特に、踊り場の扱いは、用途、階高に影響してきますので、令24条と合わせて、内容の把握が必要です。

5.適合しない。法31条かっこ書き:下水道処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならないとしている。
 随分以前に、この問題を見た気がします。久しぶりの出題ですが、見方を変えれば、出題傾向を変えようとしている気がしますので、最近の問題ばかりではなく、古い問題に 
 も注目する必要がありそうです。

〔No.5〕建築設備に関する法制度への出題文の正誤を問う問題です。
1.正しい。令28条ただし書き:これは、条文参照をすれば理解できると思います。
2.正しい。令129条の2の4第3項三号:これも前問同様ですが、法令集のどこにあるの?という素朴な疑問があると思います。
  ・そんな時には、政令(建築基準法施行令)の目次を参照してください。
  ・給排水の設置・構造規定が、「令129条の2の4」に記述されていることがわかります。
  ・そして、条文を追ってゆくと、第1項と第3項に技術基準があることがわかります。
  ・少し時間を要すると思いますが、出題の少ないレアな問題への対処方法として、このやり方を会得してもらえればと思います。
3.正しい。令20条の3第2項一号イ(1)、同(8):木造建築士によく出題されている問題で、数値が必要なので、アンダーラインで、数値が一目でわかるようにしておいた方がいい 
 部分です。
4.正しい。令20条の3第1項一号:二級建築士試験のこの分野での重要な部分です。換気設備を要しない火気使用室の条件の一つで、令20条の3「換気設備を必要としない火気
 使用室」の条件は、すぐに法令集が開けられるように、インデックスが必要な部分と思います。
5.誤り。令129条の2の4第1項六号:換気設備の風道を不燃材料で造らなければならないのは、地階を除く階数が3以上のもの、地階に居室を有するもの、延べ面積が3,000㎡を
 超えるものへの要求規定で、いずれも設問の規模の建築物には該当せず、要求されていない。
 肢問2と同様に、初めて出題される分野かと思いますが、政令(建築基準法施行令)の目次を参照して問題を読み解く術を会得してください。そうすれば、このような問題にも、 
 迅速に対処できると思いますし、出題傾向の変革期には、重要な対処方法だと思います。

【蚯蚓の戯言(一般構造)】
 ・法令集のどこに記載されているか理解できれば、易しい問題ばかりだと思います。
 ・インデックス、アンダーラインを駆使した法令集の使い方に慣れることではないでしょうか?
 ・状況によって、法令集なしでも理解できる問題となるかもしれません・・・。

2022年3月11日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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